結論から言うと、円の普通預金・定期預金は、銀行が破綻しても1金融機関ごとに1人あたり元本1,000万円と破綻日までの利息が預金保険で守られます。利息のつかない決済用預金は全額です。ネット銀行も、日本に本店のある銀行なら同じ制度の対象です。外貨預金は対象外です。
円の預金は銀行が元本を返す約束をしており、銀行が破綻しても1金融機関1人あたり元本1,000万円とその利息までは預金保険で守られる
官公庁・業界団体など
預金を、はじめての人向けに、まず押さえておきたいことだけにまとめました。くわしい数字やデータは、この下の節と関連する記事にあります。
利息のつく普通預金や定期預金は、1金融機関ごとに合算して、預金者1人あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
預金保険機構「預金保険制度の概要」 ↗「決済サービスを提供できる」「いつでも払い戻しを請求できる」「利息がつかない」の3つを満たす決済用預金(当座預金、利息のつかない普通預金など)は全額保護されます。
預金保険機構「預金保険制度の概要」 ↗対象は日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などです。
預金保険機構「預金保険制度の概要」 ↗預金の利息は源泉分離課税で、受け取るときに所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%が差し引かれます。
国税庁 タックスアンサー No.1310 預貯金の利子の課税 ↗ 全国銀行協会「知っておきたい、金利表示の見方と注意点」 ↗●あてはまる △条件つき ○あてはまらない(トップの「リスクとリターンの3段」と同じ物差し)
ほかの投資先と同じ項目で並べた表は投資先の一覧にあります。段は「返す約束があるか」で分けています(守り重視(ローリスク・ローリターン))。
預金保険制度は、金融機関が保険料を預金保険機構に払い、金融機関が破綻したときに一定額の預金を守る仕組みです。対象の金融機関に預けると自動的に保険関係ができるので、預金者の手続きはいりません。
| 預金の種類 | 預金保険の扱い |
|---|---|
| 決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金など) | 全額保護 |
| 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金など | 1金融機関ごとに合算して1人あたり元本1,000万円+破綻日までの利息等 |
| 1,000万円を超える部分 | 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払い(一部カットの可能性) |
| 外貨預金・譲渡性預金など | 対象外(財産の状況に応じて支払い) |
同じ金融機関に複数の口座がある場合は、すべて合算して1,000万円までかどうかを判定します(名寄せ)。同じ銀行の別の支店でも合算されます。
保護の方式には、預金保険機構が預金者に直接保険金を払う方式と、別の金融機関が業務を引き継ぐのを資金援助する方式があり、どちらでも保護される範囲は同じです。
定期預金は満期までの期間を決めて預ける預金で、預け入れたときの金利が満期まで続く固定金利です。
やむを得ない事情で解約するときは、表示されている金利ではなく「中途解約利率」で計算した利息になるのが一般的です。中間で利息を受け取っていた場合は、差額を精算し、差額を支払う場合もあります。
具体的な中途解約利率や手続きは、各金融機関の預金規定によります。預ける前に規定を確かめてください。
広告の金利は1年あたりの税引き前の利率です。100万円を金利0.3%で1年預けると利息は3,000円ですが、20.315%が差し引かれ、受け取るのは2,391円です。
1年未満の定期預金も年利で表示されます。「3か月もの・年1.2%」なら、3か月分の利息は0.3%分です。
金利を優遇するキャンペーンは、優遇の期間が限られていることが一般的です。実際に受け取る利息を先に計算しておくことが大切です。
このページの金利は、日本銀行「預金種類別店頭表示金利の平均年利率等」です。毎月15日(休日なら翌営業日)時点で、調査対象の金融機関が店頭に表示している金利を単純平均したものです。
2022年4月分から、調査は週次から月次になり、インターネット専業銀行なども調査対象に加わりました。原則として、日本銀行と取引のある国内銀行と信用金庫が対象です。
平均値なので、個々の銀行の金利とは異なります。実際に預ける金利は各金融機関の店頭やウェブサイトで確かめてください。
デリバティブ取引を組み込んだ仕組預金は、満期まで原則として中途解約ができず、例外的に解約できても受取額が元本を大きく下回る可能性があります。銀行が満期日を選ぶ商品や、外貨で払い戻される商品もあり、外貨建ての場合などは預金保険の対象外になることがあります。
全国銀行協会「仕組預金」 ↗ 金融庁「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(2007年1月31日) ↗金融庁の相談室は、金利優遇キャンペーンの優遇期間は通常限られ、数か月程度が多いとして、実際に受け取る利息を把握するよう注意を呼びかけています。
金融庁「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(2007年1月31日) ↗金利優遇の条件として投資信託の購入を求められることがあります。投資信託は預金と違い元本が保証されず、販売手数料・信託報酬などの費用もかかります。
金融庁「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(2007年1月31日) ↗定期預金は中途解約すると表示金利と異なる金利が適用されるのが一般的です。中途解約利率を預ける前に確かめてください。
全国銀行協会「知っておきたい、金利表示の見方と注意点」 ↗ 金融広報中央委員会 知るぽると(アーカイブ)「スーパー定期預金」 ↗預金保険は1金融機関ごとに合算して1人あたり元本1,000万円+利息までです。支店が違っても合算されます。外貨預金は対象外です。
預金保険機構「預金保険制度の概要」 ↗日本国内に本店のある銀行であれば対象です。預金保険機構の対象金融機関の説明に、インターネット専業かどうかで区別する記載はありません。外国銀行の在日支店は対象外です。
いいえ。保護の上限は1金融機関ごとに合算して1人あたり元本1,000万円と利息等です。同じ金融機関の複数の口座は名寄せして合算されます。
国内の預貯金の利息は源泉分離課税で、受け取るときに20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)が差し引かれて課税が終わります。
やむを得ない事情があれば解約できるのが一般的ですが、表示金利ではなく中途解約利率で利息が計算されます。条件は金融機関ごとの規定によります。
特定の銀行の金利ではありません。日本銀行が毎月公表している、店頭表示金利の平均です。
このページの事実は2026-10-05に一次資料で確かめたものです。制度や金利は変わることがあります。