投資型クラウドファンディングの分配金は、株式の配当とは扱いが違います。とくに「損益通算ができない」点は、後から知って後悔しやすい部分です。
不動産型・融資型・ファンド型の分配金は、原則として雑所得にあたります。 支払い時に20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が源泉徴収され、差額が振り込まれます。 住民税は源泉徴収されないため、別途の申告が必要になる場合があります。
20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。この点は見落とされがちです。
雑所得は、給与所得や事業所得と損益通算できません。 あるサービスで損失が出ても、給与から源泉徴収された税金が戻ってくることはありません。
ただし、雑所得どうしなら相殺できます。複数のサービスに投資していて、一方で利益、もう一方で損失が出た場合は、 同じ年のうちに合算できます。また、雑所得の損失を翌年に繰り越すこともできません。 株式投資の3年繰越とは扱いが違う点に注意してください。
投資型クラウドファンディングはNISAの対象になりません。非課税での運用はできません。
株式投資型クラウドファンディングで取得するのは未上場株式です。売却益は譲渡所得として申告分離課税(20.315%)となり、 雑所得とは別の扱いになります。
また、一定の要件を満たす企業への投資はエンジェル税制の対象となり、投資した年の所得から控除を受けられる場合があります。 適用要件は複雑なので、各社の案内と国税庁の資料を確認してください。
法人が受け取る分配金は益金に算入され、法人税の課税対象になります。個人と違って損失を他の所得と通算できるため、 複数の投資を行う場合は法人のほうが有利になることがあります。 資産管理会社を設立して投資する手法もありますが、設立・維持のコストとの兼ね合いになります。
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