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源泉徴収された税金が戻るケース

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01源泉徴収は「前払い」であって「確定」ではない

分配金から引かれる20.42%は、所得税の前払いです。その人の最終的な税額を計算したものではありません。だから、実際の税額より多く払っていれば戻ります。

場面源泉徴収(20.42%)本来の所得税結果
課税所得が195万円以下(税率5%)多い少ない還付
課税所得が195〜330万円(10%)多い少ない還付
課税所得が330〜695万円(20%)ほぼ同じほぼ同じわずかに還付
課税所得が695〜900万円(23%)少ない多い追納
課税所得が900万円超(33%以上)少ない多い追納
所得がない・少ない(控除内)多いゼロ全額還付
その年に雑所得の損が出た多い少ない還付
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いちばん大きく戻るのは6行目です。収入がほとんどない人(専業主婦、学生、退職した年金生活者など)は、基礎控除などで課税所得がゼロになることがあります。その場合、源泉徴収された分は全額戻ります。

02いくら戻るのか、金額で見る

分配金の額と課税所得の組み合わせで、還付額を計算します。所得税だけの計算です(住民税は別に課税されます)。

分配金課税所得0円課税所得150万円(5%)課税所得300万円(10%)課税所得500万円(20%)課税所得1,000万円(33%)
50,000円+10,210円+7,657円+5,105円+0円-6,636円
100,000円+20,420円+15,315円+10,210円+0円-13,273円
200,000円+40,840円+30,630円+20,420円+0円-26,546円
300,000円+61,260円+45,945円+30,630円+0円-39,818円
500,000円+102,100円+76,575円+51,050円+0円-66,364円
1,000,000円+204,200円+153,150円+102,100円+0円-132,729円
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プラスが還付、マイナスが追納です。課税所得が300万円以下の人は、ほぼ確実に戻ります。

ただし、確定申告をすると住民税の計算にもその所得が入ります。住民税は10%なので、所得税の還付から住民税の増加を引いた額が実際の差です。

分配金課税所得0円の人課税所得150万円の人課税所得300万円の人
100,000円所得税 +20,420円 / 住民税 ▲10,000円 = +10,420円所得税 +15,315円 / 住民税 ▲10,000円 = +5,315円所得税 +10,210円 / 住民税 ▲10,000円 = +210円
200,000円所得税 +40,840円 / 住民税 ▲20,000円 = +20,840円所得税 +30,630円 / 住民税 ▲20,000円 = +10,630円所得税 +20,420円 / 住民税 ▲20,000円 = +420円
500,000円所得税 +102,100円 / 住民税 ▲50,000円 = +52,100円所得税 +76,575円 / 住民税 ▲50,000円 = +26,575円所得税 +51,050円 / 住民税 ▲50,000円 = +1,050円
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住民税は申告してもしなくても本来かかるものです。この表の「▲」は、本来払うべきものを払うという意味で、申告したから損をするわけではありません。

03還付を受けるための手続き

還付を受けるには確定申告が必要です。手順を書きます。

  1. 各社から年間取引報告書を取る。マイページからダウンロードします。1〜2月に出ます。
  2. 分配金の総額と、源泉徴収された額を集計する。複数社ある場合は全部足します。
  3. 確定申告書を作る。国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)が簡単です。雑所得(その他)として入力します。
  4. 所得の内訳書に、支払者ごとに記入する。事業者名、収入金額、源泉徴収税額。
  5. 還付先の口座を指定する。本人名義の口座に限られます。
  6. 提出する。e-Taxならオンラインで完結します。還付は通常、提出から1〜2か月で振り込まれます。

還付だけを目的とする申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。3月15日の期限に縛られません。過去5年ぶんをさかのぼって申告することもできます。

04還付申告は、過去にさかのぼれる

前の節の最後を詳しく書きます。源泉徴収されていて、申告していなかった年があるなら、5年前までさかのぼって還付を受けられます。

年還付申告ができる期限備考
2021年分2026年12月31日今年が最後
2022年分2027年12月31日—
2023年分2028年12月31日—
2024年分2029年12月31日—
2025年分2030年12月31日—
2026年分2031年12月31日翌年1月1日から提出できる

各年の年間取引報告書が必要です。サービスによっては過去のぶんがマイページに残っていないことがあるので、毎年ダウンロードして保存しておくのが安全です。

事業者が撤退・破綻した場合、書類を再発行してもらえないことがあります。この点は、サービス終了の告知が出た時点で過去全年分を落としておくべき理由になります。

05還付にならない場合

戻らない、あるいは逆に追納になる場合を整理します。申告する前に確かめてください。

場面結果理由
課税所得が695万円を超える追納本来の税率が20.42%より高い
源泉徴収されていない(任意組合型など)追納前払いがないので、申告して納める
他に雑所得の利益が大きい追納になりうる雑所得は合算されるので、全体の税率が上がる
株式投資型の譲渡益のみ変わらない申告分離課税20.315%で完結
扶養に入っている人が申告する扶養から外れることがある所得の合計が一定額を超えると、配偶者控除・扶養控除に影響する

最後の行に注意してください。扶養に入っている人が分配金を受け取ると、所得の合計によっては扶養から外れます。世帯全体で見ると、数万円の還付のために配偶者控除が受けられなくなるほうが損になることがあります。

扶養に関する目安所得の基準分配金だけの場合の目安
配偶者控除(満額)合計所得金額62万円以下(令和8年分)分配金62万円以下
配偶者特別控除合計所得金額133万円以下分配金133万円以下
扶養親族(16歳以上)合計所得金額62万円以下(令和8年分)分配金62万円以下
社会保険の被扶養者収入130万円未満(運用は保険者による)分配金が収入に入るかは保険者に確認

最後の行は、税とは別の制度です。社会保険の被扶養者の判定は、税法上の所得とは基準が違います。分配金が「収入」に入るかどうかは加入している健康保険組合の運用によります。金額が大きくなりそうな場合は、事前に確認してください。

06還付額を、所得と分配金の組み合わせで出す

源泉徴収された20.42%と、本来の所得税額の差が還付額です。住民税は別に課税されるので、ここでは所得税だけを見ます。

分配金\課税所得150万円250万円400万円550万円800万円1,000万円1,500万円2,500万円5,000万円
30,000円+4,594円+3,063円+0円+0円-918円-3,981円-3,981円-6,125円-7,657円
50,000円+7,657円+5,105円+0円+0円-1,531円-6,636円-6,636円-10,209円-12,762円
100,000円+15,315円+10,210円+0円+0円-3,062円-13,273円-13,273円-20,419円-25,524円
200,000円+30,630円+20,420円+0円+0円-6,125円-26,546円-26,546円-40,839円-51,049円
300,000円+45,945円+30,630円+0円+0円-9,189円-39,818円-39,818円-61,259円-76,575円
500,000円+76,575円+51,050円+0円+0円-15,314円-66,364円-66,364円-102,099円-127,624円
1,000,000円+153,150円+102,100円+0円+0円-30,629円-132,729円-132,729円-204,199円-255,249円
2,000,000円+306,300円+204,200円+0円+0円-61,259円-265,459円-265,459円-408,399円-510,499円
5,000,000円+765,750円+510,500円+0円+0円-153,150円-663,649円-663,649円-1,020,999円-1,276,250円
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プラスが還付、マイナスが追納です。課税所得695万円(税率23%)を超えると追納になります。

住民税を含めた、最終的な差です。住民税は申告の有無にかかわらず本来かかるものなので、「損をする」わけではありません。

分配金\課税所得150万円250万円400万円550万円800万円1,000万円1,500万円2,500万円5,000万円
30,000円+1,594円+63円-3,000円-3,000円-3,918円-6,981円-6,981円-9,125円-10,657円
50,000円+2,657円+105円-4,999円-4,999円-6,531円-11,636円-11,636円-15,209円-17,762円
100,000円+5,315円+210円-9,999円-9,999円-13,063円-23,273円-23,273円-30,419円-35,524円
200,000円+10,630円+420円-19,999円-19,999円-26,126円-46,546円-46,546円-60,839円-71,049円
300,000円+15,945円+630円-30,000円-30,000円-39,189円-69,819円-69,819円-91,260円-106,575円
500,000円+24,022円+1,050円-50,000円-50,000円-65,315円-116,364円-116,364円-152,099円-177,625円
1,000,000円+25,072円-18,320円-100,000円-100,000円-130,630円-232,729円-232,729円-304,199円-355,250円
2,000,000円+6,752円-118,320円-200,000円-216,846円-363,360円-465,459円-465,459円-608,399円-710,500円
5,000,000円-293,247円-435,166円-562,791円-761,886円-1,061,549円-1,163,650円-1,306,590円-1,521,000円-1,776,250円
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07所得がほとんどない人の場合

収入がない、または少ない人は、源泉徴収された分が全額戻ります。基礎控除(令和8年分は62万円)などで課税所得がゼロになるためです。

その人の状況他の収入分配金課税所得本来の所得税源泉徴収された額還付額
収入なし0円100,000円0円0円20,420円+20,420円
収入なし0円300,000円0円0円61,260円+61,260円
収入なし0円500,000円0円0円102,100円+102,100円
収入なし0円1,000,000円380,000円19,399円204,200円+184,801円
パート年収80万円250,000円100,000円0円0円20,420円+20,420円
パート年収100万円450,000円100,000円0円0円20,420円+20,420円
年金のみ(公的年金等控除後100万円)1,000,000円200,000円580,000円29,608円40,840円+11,231円
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専業主婦、学生、退職した年金生活者などが該当します。確定申告をしないと、戻るはずのお金が戻りません。

ただし、扶養に入っている場合は注意が必要です。分配金が合計所得金額62万円(令和8年分)を超えると、配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。世帯全体で見ると、数万円の還付より控除がなくなる影響のほうが大きいことがあります。

08扶養への影響を、金額で確かめる

扶養している側(配偶者や親)の税負担がどれだけ増えるかを計算します。

扶養している人の課税所得配偶者控除38万円がなくなる影響扶養控除38万円がなくなる影響
195万円以下(5%)約57,399円の増税約57,399円の増税
195〜330万円(10%)約76,798円の増税約76,798円の増税
330〜695万円(20%)約115,596円の増税約115,596円の増税
695〜900万円(23%)約127,235円の増税約127,235円の増税
900万円超(33%)約166,033円の増税約166,033円の増税
1,800万円超(40%)約193,192円の増税約193,192円の増税

(住民税の控除額は33万円なので、実際の影響はこれより少し小さくなります。目安として見てください。)

場面本人の還付扶養している人の増税世帯全体
分配金40万円・本人に他の収入なし約81,680円なし(62万円以下)+約81,680円
分配金70万円・本人に他の収入なし約138,856円配偶者控除が配偶者特別控除に。段階的に減る場合による
分配金100万円・本人に他の収入なし約184,801円配偶者特別控除が減る差し引きで減ることがある
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令和8年分では、合計所得金額62万円が最初の線です。分配金だけで62万円を超えないなら、扶養への影響はありません。超えそうな場合は、世帯全体で計算してから決めてください。

09還付申告の期限と、過去の年の扱い

還付だけを目的とする申告は、5年間さかのぼれます。期限は「その年の翌年1月1日から5年」です。

対象の年提出できる期間いま出せるか
2019年分2020年1月1日〜2024年12月31日期限切れ
2020年分2021年1月1日〜2025年12月31日期限切れ
2021年分2022年1月1日〜2026年12月31日出せる
2022年分2023年1月1日〜2027年12月31日出せる
2023年分2024年1月1日〜2028年12月31日出せる
2024年分2025年1月1日〜2029年12月31日出せる
2025年分2026年1月1日〜2030年12月31日出せる
2026年分2027年1月1日〜2031年12月31日出せる

過去に申告していなかった年があるなら、いまからでも還付を受けられます。各年の年間取引報告書が必要です。

必要なもの入手先注意
各年の年間取引報告書事業者のマイページ過去のぶんが残っていないことがある
各年の源泉徴収票勤務先再発行を依頼できる
各年の確定申告書(提出済みの場合)自分の控え、または税務署既に申告している年は「更正の請求」になる
還付先の口座自分—

既に確定申告をしている年で、分配金を申告し忘れていた場合は、更正の請求(還付になる場合)または修正申告(追納になる場合)になります。手続きが違うので、税務署に確認してください。

10還付を受ける人が、毎年やること

1年の流れを書きます。慣れれば年に1時間ほどで終わります。

時期やること所要時間
通年管理表に出資と分配を記録する月に5分
1月中旬各社から年間取引報告書をダウンロードする事業者数×5分
1月下旬源泉徴収票を受け取る(給与所得者)—
2月確定申告書等作成コーナーで入力する30分〜1時間
2月16日〜3月15日提出する(還付申告なら1月から可能)10分
3〜4月還付金が振り込まれる—
5〜6月住民税の通知を確認する5分

還付申告(納める税金がなく、還付だけの場合)は1月1日から提出できます。2月16日を待つ必要はありません。早く出せば、早く戻ります。

2年目からは、前年のデータを読み込んで金額を変えるだけなので15分ほどで終わります。最初の1回だけが手間です。

11よくある質問

分配金は確定申告が必要ですか。

給与所得者で、給与以外の所得の合計が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別に必要になることがあります。

20.42%が引かれていました。これは何ですか。

所得税の源泉徴収です(所得税20%+復興特別所得税0.42%)。前払いなので、所得が低ければ確定申告で戻ることがあります。

損が出たら他の所得と相殺できますか。

雑所得の場合、他の所得とは相殺できません。同じ年の他の雑所得とだけ相殺できます。

損失を翌年に繰り越せますか。

雑所得の損失は繰り越せません。その年で切り捨てになります。

住民税はどうなりますか。

分配金にも住民税がかかります。税率は一律10%です。源泉徴収されているのは所得税だけで、住民税は別です。

12この記事の数字は、どこから取ったか

会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。

できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。

数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。

自分の数字で確かめる:どこに置くと、いくら増える?

はじめての人へ

    税金を引いた後の金額です(単利)。満期が先に来るものは同じ利率で入れ直したとします。元本割れ・遅延・中途換金は含みません。 預金は日本銀行の平均金利(2026年9月)、国債は今月の利率、社債は個人向け社債30本の利率の中央値、クラファンは不動産型の実案件1194件の想定利回りの中央値です。 クラファンの分配金は雑所得なので、所得税×1.021+住民税10%で計算しています。年収からの税率は、独身の会社員で社会保険料を年収の15%とした目安です(扶養やiDeCoなどがあると下がります)。

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