中古のワンルームなどを1室買って貸す投資です。電話や知人の紹介で勧められることが多く、価格と家賃の見込みが妥当かを、買う側が確かめにくいのが特徴です。国の価格指数で相場の動きを示し、利回りの計算機と、法律が買い手に認めている権利をまとめました。
2010年=100・2025-12
2025-12
2025-12
固定5年・今月
●あてはまる △条件つき ○あてはまらない(トップの「リスクとリターンの3段」と同じ物差し)
営業担当に示された数字を入れてください。表面利回りだけで判断しないことが大事です。管理費・修繕積立金・賃貸管理の手数料・税金を引くと、手元に残る割合は大きく下がります。
初期値は計算の例で、特定の物件や相場を示すものではありません。入居者がいる前提で、空室・家賃の下落・修繕の一時金・ローンの利息・所得税は含みません。
国土交通省「不動産価格指数(住宅)」マンション(区分所有)、季節調整値、2010年平均=100。取引された物件全体の値動きを表すもので、ワンルームに限った指数ではありません。
宅地建物取引業者は、利益が確実だと誤解させる断定的な説明をしてはならない(宅地建物取引業法 第47条の2第1項)。勧誘の前に会社名・目的を告げないこと、断った後も勧誘を続けること、迷惑な時間の電話や訪問も、同法の施行規則で禁じられています。
e-Gov法令検索 ↗売主が宅建業者で、事務所以外の場所で申し込んだ場合、書面で告げられた日から8日以内なら書面で解除できます(第37条の2)。ただし自分から自宅や勤務先での説明を申し出た場合は対象外です。引渡しを受けて代金を全額払った後もできません。
e-Gov法令検索 ↗サブリース(一括借上げ)の勧誘では、家賃・維持保全・解約について誇大な広告や、重要な事実を告げないことが禁じられ、契約前に重要事項の書面を交付して説明する義務があります(賃貸住宅管理業法 第28〜30条)。
e-Gov法令検索 ↗住宅金融支援機構は、住むつもりのない投資目的の購入に住宅ローン(フラット35)を使うことは認められず、発覚すれば一括返済を求められ、手続きを業者任せにしていても虚偽の申込みは本人が責任を問われる、と注意を呼びかけています。
フラット35 ↗勧誘された1社の話だけで決めないことが、いちばん効く対策です。同じ条件の物件を複数社の資料で並べると、価格・家賃の見込み・管理の条件の違いが見えます。売り手以外の人に計算の前提を見てもらうのも有効です。
広告勧められた物件の収支を、無料で診断してもらう →物件資料(マイソク・収支表)を送ると、隠れた費用を入れた収支をオンライン面談で説明してくれる無料のサービスです(運営:合同会社RPG)。公式サイトには「物件のご提案・売買・融資アレンジは提携不動産会社が行います」とあります(2026年10月)。診断の結果だけを受け取り、その場で物件を決めないでください。広告マンション投資の資料を複数社から取り寄せる →不動産投資会社の資料をまとめて請求できるサービスです。資料を取り寄せても契約の義務はありません。広告ファイナンシャルプランナーに相談する →保険代理店が運営するFP相談です。相談の中で保険をすすめられることがあります。広告不動産投資の会社を紹介してもらう →不動産投資会社を紹介する無料相談サービスです。紹介先は物件を売る会社なので、面談では物件をすすめられます。紹介先から物件を買うとギフト券がもらえるキャンペーンがあります(2026年10月、公式サイト)。特典を理由に買わないでください。当サイトは特定の不動産会社をすすめません。面談ですすめられた物件も、このページの計算と「法律が買い手に認めていること」で確かめてください。
国民生活センターの2019年3月の発表です。投資用マンションに絞った件数はこれが最新の公表値で、平均の契約金額は2,000万円を超え、ローン審査で虚偽の年収を答えるよう指示された事例も報告されています。東京都は2025年4月から「投資用不動産特別相談窓口」を設けています。
区・築年ごとの取引価格の分布(国土交通省 不動産情報ライブラリ)は、今後追加します。
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