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不動産型

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不動産特定共同事業法にもとづく許可制。優先劣後構造が一般的で、劣後出資割合が実質的な安全域になります。
根拠法は不動産特定共同事業法、必要なのは電子取引業務の許可(許可制)です。

掲載サービス
80社

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想定利回りの中央値
8%

公表している78社の上限値から算出

最低投資額の最小
1万円

72社中で最も低い水準

運用期間の幅
3–180ヶ月

公表している社の上限値の範囲

サービス / 運営会社種別想定利回り 最低投資額運用期間種別ごとの指標80 件

想定利回りは実績を保証しません。「—」は数値を確認中の項目。 6列目は種別で中身が変わります(不動産型=劣後出資割合、融資型=累計募集額、株式投資型=成立率)。 公式サイトへのリンクには広告を含みますが、掲載料や報酬によって順位・評価を変えることはありません。

この仕組みで、何に守られるのか

不動産特定共同事業法にもとづく仕組みです。事業者は許可制で、投資家から集めた資金と自社の財産を分けて管理する義務があり、契約前の書面交付とクーリングオフが定められています。 投資家は不動産そのものを持つのではなく、事業者が運営する不動産事業に出資し、賃料や売却益から分配を受けます。

不動産型で確認すべき3点

  • 劣後出資割合を見る。運営会社が自分でいくら出しているか。物件価格がこの割合まで下がっても、損失は先に運営側が被ります。実質的な安全域です。
  • 出口が決まっているかを見る。運用終了時に何を売って返すのか。売却先が未定の案件は、償還が遅れやすくなります。
  • マスターリースの有無を見る。空室時の賃料が保証されているかどうかで、分配の安定性が変わります。
融資型

事業者を通じて資金を貸し付ける形式。返済は最終的に貸付先の信用で決まり、優先劣後構造は基本的にありません。

20社を見る →
株式投資型

未上場企業の株式を取得する形式。利回りという概念がなく、リターンはIPOかM&Aでしか実現しません。

5社を見る →
ファンド型

匿名組合契約で事業そのものに出資する形式。優先劣後がなく、分配は事業の売上や利益に連動します。

5社を見る →

記事

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