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不動産型と融資型はどちらが向いているか|守られ方の違い

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01不動産型と融資型は、何が違うのか

どちらも「少額から、数か月〜数年、数%の利回りを狙う」商品です。表面的には似ていますが、投資家が引き受けているリスクの中身が違います。

不動産型融資型
根拠法不動産特定共同事業法金融商品取引法+貸金業法
必要な登録・許可不特事業の許可+電子取引業務第二種金商業+貸金業登録
監督国土交通省・都道府県金融庁(財務局)
審査の形許可制登録制
投資家のお金の行き先不動産企業への貸付
収益の出どころ賃料、または売却益貸付金の利息
下落を先に受ける人優先劣後(事業者の劣後出資)原則いない(担保がある案件は担保)
元本が減る原因物件の価値の下落、空室、売却の遅れ貸付先が返せなくなること
投資対象の確認物件の所在地・登記で確かめられる借り手の商号が出ていれば調べられる
掲載社数80社20社
利回りの中央値(実案件)5.5%7.0%
運用期間の中央値(実案件)10ヶ月12ヶ月

7行目が最大の違いです。不動産型には、下落を先に引き受ける人がいます。事業者が同じ物件に劣後出資をしていて、価値が下がったときにその分から先に減ります。

当サイトが把握している範囲で、劣後出資の割合を公表しているのは不動産型50社(中央値25%)、融資型0社でした。

優先出資(投資家) 75%劣後出資(運営会社) 25%出資の内訳ここまでの下落なら、優先出資の元本は守られる設計
不動産型で公表されている劣後出資割合の中央値(25%)を図にしたもの。

02損が出る道筋を、並べて確かめる

元本が減るまでの過程が違います。どこで止められるかを見てください。

段階不動産型融資型
1物件を取得する借り手に貸し付ける
2賃料が入る/入らない利息が入る/入らない
3分配が減る分配が止まる
4運用の満了で売却する返済期日が来る
5売却額が取得額を下回る返済されない
6劣後出資から先に減る担保があれば処分して回収
7劣後を超えた分が元本に及ぶ担保がなければ、回収は借り手の資産次第

6行目で不動産型には緩衝があり、融資型にはありません。その代わり融資型には担保という別の手当てがある案件があります。

手当て不動産型融資型
優先劣後多くの事業者が採用原則なし
不動産担保物件そのものが対象なので概念が違う案件による
連帯保証—案件による
マスターリース(賃料保証)案件による—
買取保証案件による—

だから比べるときは、「不動産型には劣後がある」ではなく、「この案件に何の手当てがあるか」で見るのが正確です。劣後の割合は案件ごとに違いますし、融資型でも無担保の案件と不動産担保付きの案件では意味が違います。

03実案件の条件を、並べて比べる

当サイトが取得した実案件を種別ごとに分けて比べます。不動産型426件、融資型90件です。

不動産型融資型
取得できた件数426件90件
想定利回りの最小2.4%1.0%
中央値5.5%7.0%
最大27.0%12.3%
運用期間の中央値10ヶ月12ヶ月
08416843%未満1293〜5%1685〜7%567〜10%3510〜15%3315%以上
  • 3%未満4
  • 3〜5%129
  • 5〜7%168
  • 7〜10%56
  • 10〜15%35
  • 15%以上33
不動産型の実案件の想定利回りの分布。
0204123%未満133〜5%255〜7%417〜10%910〜15%015%以上
  • 3%未満2
  • 3〜5%13
  • 5〜7%25
  • 7〜10%41
  • 10〜15%9
  • 15%以上0
融資型の実案件の想定利回りの分布。

融資型には構造的な上限があります。貸付金利には利息制限法の上限(元本に応じて年15〜20%)があり、そこから事業者の取り分を引いたものが投資家の利回りになるためです。国内の貸付で年15%を超える利回りを継続的に出すことはできません。

04どちらが向いているかを、条件で決める

優劣ではなく、何を確かめたいかで選ぶものです。

こう考えるなら向いている理由
投資対象を自分の目で確かめたい不動産型物件の所在地が分かれば、登記も周辺相場も調べられる
下落の緩衝がほしい不動産型優先劣後がある
借り手の財務を自分で判断したい融資型借り手が上場企業なら有価証券報告書を読める
利回りの上限が読めるほうがよい融資型利息制限法の上限がある
短期で回したいどちらも実案件の期間の中央値は種別より事業者による
不動産市況の影響を避けたい融資型貸付先の業種が不動産なら同じ影響を受ける
登録の重さを重視する不動産型許可制
金融庁の監督下にあるほうがよい融資型処分が事例集で一覧になる

6行目に注意してください。融資型でも、借り手が不動産事業者なら不動産市況の影響を受けます。「種別を分けたから分散した」とは限りません。借り手の業種まで見る必要があります。

05両方を持つ場合の配分

どちらか一方に決める必要はありません。両方を持つときの考え方を書きます。

配分の考え方中身効き方
金額を半々にする単純。迷わない要因の分散になる
不動産型を厚く劣後の緩衝がある分、下落に強い不動産市況に寄る
融資型を厚く期間が読みやすい借り手の信用リスクに寄る
期間で分ける短期は融資型、長期は不動産型など資金の出入りを設計できる
事業者で分ける種別より事業者の数を増やす事業者の破綻リスクの分散になる

最後の行が、実務ではいちばん効きます。種別より先に、事業者を分ける。過去の事故で被害の大きさを決めたのは、種別ではなく1人がその1社にいくら入れていたかでした。

3社から5社に分け、そのうえで種別も混ぜる。これが管理できる範囲での現実的な形です。

06よくある質問

4種別のうち、どれがいちばん安全ですか。

どれも元本は保証されません。守られ方が違うだけです。不動産型には優先劣後があり、融資型には担保がある案件があり、株式投資型には何もありません。

種別をまたいで分散する意味はありますか。

あります。同じ不動産型の中で案件を分けても、不動産市況という同じ要因の影響を受けます。種別が違えば要因が違います。

同じ利回りなら、どれを選べばよいですか。

下落を先に受ける人がいる設計(優先劣後や担保)のほうが、投資家には有利です。ただし利回りの意味も種別で違います。

税金は種別で違いますか。

違います。多くは雑所得(総合課税)ですが、株式投資型は譲渡所得(申告分離20.315%)、不動産型の任意組合型は不動産所得です。

初心者はどれから始めればよいですか。

決まった答えはありません。ただし株式投資型は資金が戻る時期が決まっておらず、ゼロになる確率も高いので、無くなっても困らない範囲で出すものです。

07この記事の数字は、どこから取ったか

会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。

できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。

数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。

自分の数字で確かめる:値下がりしたら、いくら戻る?

はじめての人へ

不動産型50社が公表している劣後割合(幅があるものは下限)の中央値は13%、10%以下は24社です。 単純化した計算です:物件の値段に対する割合とし、銀行からの借入・費用・分配の未払いは含みません。借入がある案件は、もっと早く元本が削られます。

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