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優遇措置AとBはどちらが得か|所得別に試算する

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01AとBは、どこから控除するかが違う

エンジェル税制の優遇措置AとBは、控除する相手が違います。ここを取り違えると、自分にとってどちらが有利かを判断できません。

優遇措置A優遇措置B
控除する相手その年の総所得金額その年の株式等の譲渡益
使える人所得があれば誰でもその年に株式の譲渡益がある人だけ
控除の上限総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低いほう上限なし(譲渡益の範囲まで)
対象企業の要件設立5年未満など、Bより厳しい設立10年未満など
効き方所得税率が高いほど大きい譲渡益の額による(税率は一律20.315%)
住民税軽減されない軽減されない
取得価額の調整あるある

いちばん大きな違いは2行目です。優遇措置Bは、その年に株式の譲渡益がないと使えません。上場株式を売って利益が出た年、投資信託を売って利益が出た年などが対象です。譲渡益がなければ、Bを選ぶ意味がありません。

02所得別に、どちらが得かを計算する

50万円を投資したとして、AとBでどれだけ税が軽くなるかを比べます。Bはその年の株式譲渡益が50万円以上ある前提です。

課税所得所得税率Aによる軽減Bによる軽減有利なのは
195万円以下5%約25,524円約101,575円B
195万〜330万円10%約51,049円約101,575円B
330万〜695万円20%約102,099円約101,575円A
695万〜900万円23%約117,414円約101,575円A
900万〜1,800万円33%約168,464円約101,575円A
1,800万〜4,000万円40%約204,199円約101,575円A
4,000万円超45%約229,724円約101,575円A
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分岐点は、所得税率が約20%を超えるかどうかです。課税所得が695万円を超える人(税率23%以上)はAのほうが大きく、それ以下の人はBのほうが大きくなります。

ただし、Bは譲渡益の範囲でしか使えません。譲渡益が20万円しかなければ、50万円を投資しても20万円ぶんしか控除できません。

その年の株式譲渡益50万円を投資したときのBの控除額軽減される税額
0円0円約0円
100,000円100,000円約20,315円
300,000円300,000円約60,945円
500,000円500,000円約101,575円
1,000,000円500,000円約101,575円

03どちらか一方しか選べない

同じ株式について、AとBの両方を使うことはできません。投資した年に、どちらかを選びます。

場面選ぶもの理由
株式の譲渡益がない年ABは使えない
譲渡益があり、課税所得が低い(695万円以下)BBの実効20.315%のほうが、所得税率より高い
譲渡益があり、課税所得が高い(900万円超)A所得税率33%以上ならAのほうが大きい
対象企業がBの要件しか満たさないBAは要件が厳しい
対象企業がAの要件も満たす上の基準で選ぶ—
投資額が総所得金額の40%を超えるBも検討Aには控除の上限がある

そして、複数の会社に投資している場合、会社ごとに選べます。A社にはAを、B社にはBを、という組み合わせもできます。ただし対象企業の要件を満たしている必要があります。

04実際の手取りで比べる

制度の説明だけでは分かりにくいので、同じ人が同じ金額を投資したときの数年間の流れを並べます。課税所得900万円、株式譲渡益100万円がある人の例です。

優遇なし優遇措置A優遇措置B
1年目:50万円を投資▲500,000円▲500,000円▲500,000円
1年目:税の軽減0円+168,464円+101,575円
1年目の実質負担▲500,000円▲331,536円▲398,425円
取得価額500,000円331,535円398,425円
5年後に100万円で売却:譲渡益500,000円668,465円601,575円
譲渡所得税(20.315%)▲101,575円▲135,798円▲122,209円
通算の損益+398,425円+532,666円+479,366円
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売却益が出た場合、優遇の効果は圧縮されます。それでも、優遇を受けたほうが手取りは多くなります。取得価額の調整で取り戻されるのは、軽減された税額の一部(譲渡所得の税率ぶん)だけだからです。

そして、売却益が出なかった場合(会社がうまくいかなかった場合)、優遇はそのまま残ります。この非対称性が、制度の本質です。

05プレシード・シード特例との関係

3つ目の選択肢として、プレシード・シード特例があります。こちらは非課税の枠がある点が大きく違います。

優遇措置A優遇措置Bプレシード・シード特例
控除する相手総所得金額株式譲渡益株式譲渡益
取得価額の調整あるある一定額まで不要
実質課税の繰り延べ+一部減税同左非課税
対象企業設立5年未満・要件あり設立10年未満・要件あり設立5年未満・より初期の要件
上限総所得×40%と1,000万円の低いほう譲渡益の範囲年間20億円まで(非課税の範囲)
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要件を満たすなら、プレシード・シード特例がいちばん有利です。ただし対象になる企業は限られます。より初期の、よりリスクの高い企業が対象だからです。

制度が初期の企業ほど手厚くしているのは、その段階の資金が集まりにくいからです。投資家から見れば、優遇が厚い=リスクが高いという対応関係があると理解しておくのが正確です。

06AとBの軽減額を、同じ表で比べる

優遇措置Aは所得税率に比例し、Bは一律20.315%です。投資額ごとに並べて比べます。

投資額Bによる軽減(一律20.315%)Aによる軽減(課税所得400万円)Aによる軽減(800万円)Aによる軽減(1,000万円)Aによる軽減(5,000万円)
50,000円10,157円10,209円11,741円16,846円22,972円
100,000円20,315円20,419円23,482円33,693円45,944円
200,000円40,630円40,839円46,965円67,386円91,889円
300,000円60,945円61,259円70,449円101,078円137,835円
500,000円101,575円102,099円117,414円168,464円229,724円
1,000,000円203,150円204,199円234,829円336,929円459,449円
2,000,000円406,300円408,399円469,659円673,859円918,899円
3,000,000円609,450円612,600円704,489円1,010,789円1,378,349円
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課税所得400万円(税率20%)の人はBのほうが大きく、800万円(23%)を超えるとAが逆転します。所得税率が約20%が分岐点です。

課税所得\投資額100,000円300,000円500,000円1,000,000円2,000,000円
150万円BBBBB
250万円BBBBB
400万円AAAAA
550万円AAAAA
800万円AAAAA
1,000万円AAAAA
1,500万円AAAAA
2,500万円AAAAA
5,000万円AAAAA
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07Bの上限は、その年の譲渡益

優遇措置Bは、その年の株式等の譲渡益の範囲でしか控除できません。譲渡益が小さければ、投資額の全額を控除できません。

譲渡益\投資額100,000円300,000円500,000円1,000,000円3,000,000円
0円0円0円0円0円0円
100,000円100,000円100,000円100,000円100,000円100,000円
300,000円100,000円300,000円300,000円300,000円300,000円
500,000円100,000円300,000円500,000円500,000円500,000円
1,000,000円100,000円300,000円500,000円1,000,000円1,000,000円
3,000,000円100,000円300,000円500,000円1,000,000円3,000,000円
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控除できる金額です。譲渡益がゼロなら、Bは使えません。その場合はAを選ぶことになります。

一方、優遇措置Aの上限は総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低いほうです。(起業特例などでは別の上限があります。)

総所得金額40%上限(1,000万円との低いほう)この人が控除できる最大
3,000,000円1,200,000円1,200,000円1,200,000円
5,000,000円2,000,000円2,000,000円2,000,000円
8,000,000円3,200,000円3,200,000円3,200,000円
12,000,000円4,800,000円4,800,000円4,800,000円
20,000,000円8,000,000円8,000,000円8,000,000円
30,000,000円12,000,000円10,000,000円10,000,000円
50,000,000円20,000,000円10,000,000円10,000,000円
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総所得金額が300万円の人は、120万円までしか控除できません。それ以上を投資しても、超えた分は控除の対象になりません。

08売ったときに、どれだけ取り戻されるか

AとBのどちらも、控除を受けた分だけ取得価額が下がります。売ったときに譲渡益が大きく計算されるので、控除額×20.315%が取り戻される形になります。

控除額取得価額の減少売ったときの追加の税実質の減税額減税率(投資額50万円に対して)
100,000円100,000円20,315円79,685円15.9%
200,000円200,000円40,630円159,370円31.9%
300,000円300,000円60,945円239,055円47.8%
400,000円400,000円81,260円318,740円63.7%
500,000円500,000円101,575円398,425円79.7%
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ただし、これは売却益が出た場合の話です。会社がうまくいかず、売ることもできなければ、取り戻されません。

結果Aを使った場合の最終的な損益(投資50万円・課税所得1,000万円)
会社が倒産(ゼロ)▲500,000円 + 軽減168,464円 = ▲331,536円
1倍で売却(50万円)+軽減168,464円 ▲譲渡税101,575円 = +66,889円
2倍で売却(100万円)+利益500,000円 +軽減168,464円 ▲譲渡税203,150円 = +465,314円
3倍で売却(150万円)+利益1,000,000円 +軽減168,464円 ▲譲渡税304,725円 = +863,739円

1行目が重要です。倒産した場合、税の軽減だけが残ります。50万円を失っても、実質の損は約33万円に抑えられます。これがエンジェル税制の意味です。

09どちらを選ぶか、判断の表

状況ごとに、選ぶべき区分を並べます。

その年の株式譲渡益課税所得対象企業の区分選ぶもの理由
なしどれでもAとBの両方に該当ABは使えない
なしどれでもBのみ該当使えない譲渡益がないのでBの控除先がない
あり(十分な額)695万円以下両方に該当B20.315%のほうが所得税率より高い
あり(十分な額)695万〜900万円両方に該当A税率23%×1.021=23.5%>20.315%
あり(十分な額)900万円超両方に該当A税率33%以上で明確にAが有利
あり(少額)どれでも両方に該当ABは譲渡益の範囲でしか控除できない
ありどれでもプレシード・シード特例に該当プレシード・シード特例非課税の枠がある
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実務上は、対象企業がどの区分に該当するかを発行会社が決めるので、投資家が自由に選べるとは限りません。募集ページに「優遇措置B」とだけ書いてあれば、Bしか使えません。

10複数の会社に投資している場合

会社ごとに区分を選べます。組み合わせの例を示します。課税所得1,000万円、株式譲渡益50万円の人が3社に各30万円を投資した場合です。

会社該当する区分選ぶもの控除額軽減される税額
X社AとBの両方A300,000円101,078円
Y社BのみB300,000円60,945円
Z社BのみB(残りの譲渡益まで)200,000円40,630円
合計——800,000円202,653円
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Z社は、譲渡益50万円からY社の30万円を引いた残り20万円までしか控除できません。Bの控除は、譲渡益の枠を食い合います。

だから複数社に投資する年は、Aが使える会社にはAを使い、Bの枠はBしか使えない会社に回すのが効率的です。ただし対象企業の区分は発行会社が決めるので、思いどおりに組めるとは限りません。

11よくある質問

分配金は確定申告が必要ですか。

給与所得者で、給与以外の所得の合計が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別に必要になることがあります。

20.42%が引かれていました。これは何ですか。

所得税の源泉徴収です(所得税20%+復興特別所得税0.42%)。前払いなので、所得が低ければ確定申告で戻ることがあります。

損が出たら他の所得と相殺できますか。

雑所得の場合、他の所得とは相殺できません。同じ年の他の雑所得とだけ相殺できます。

損失を翌年に繰り越せますか。

雑所得の損失は繰り越せません。その年で切り捨てになります。

住民税はどうなりますか。

分配金にも住民税がかかります。税率は一律10%です。源泉徴収されているのは所得税だけで、住民税は別です。

12この記事の数字は、どこから取ったか

会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。

できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。

数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。

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はじめての人へ

    税金を引いた後の金額です(単利)。満期が先に来るものは同じ利率で入れ直したとします。元本割れ・遅延・中途換金は含みません。 預金は日本銀行の平均金利(2026年9月)、国債は今月の利率、社債は個人向け社債30本の利率の中央値、クラファンは不動産型の実案件1194件の想定利回りの中央値です。 クラファンの分配金は雑所得なので、所得税×1.021+住民税10%で計算しています。年収からの税率は、独身の会社員で社会保険料を年収の15%とした目安です(扶養やiDeCoなどがあると下がります)。

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