- 01先に結論
- 023つの方式のどれを選べるのか
- 03選べない投資の所得
- 04配当1万円あたりの税を、所得税の段階ごとに分ける
- 05配当50万円の人を、配当以外の所得ごとに計算する
- 06総合課税がいちばん安い所得の範囲
- 07基礎控除の段差(489万円・655万円)の前後
- 08総合課税で減る税は、最大でいくらか
- 09令和10年分からは、段の位置が変わる
- 101,000万円の境目で、配当控除が半分になる
- 11所得に占める配当の割合で見る
- 12上場株式とJ-REITを両方持っているとき
- 13社会保険料などの控除が多い人
- 14申告分離を選ぶ理由は、税率ではない
- 15申告すると動く、税額以外のもの
- 16計算の前提と、自分で確かめるところ
- 17よくある質問
- 18この記事の数字は、どこから取ったか
01先に結論
「分離課税と総合課税のどちらが得か」を本当に選べるのは、上場株式等の配当(上場株式の配当、公募の株式投資信託の分配、J-REITの分配など)です。所得税の確定申告で、総合課税・申告分離課税・申告不要(源泉徴収で終わり)の3つから選びます。ほかの投資の所得は、法律で方式が決まっていて選べません。
令和8年分の条文で、上場株式の配当が50万円ある独身の人を、配当以外の所得(合計所得金額)1万円刻みで計算すると、総合課税が単独で最も安いのは0万円〜25万円・62万円〜439万円・490万円〜754万円の範囲で、754万円より上では申告分離と申告不要が同じ額で並びます。上端は、配当が10万円なら756万円、300万円なら680万円です。配当控除は税率の低い段階ほど効くので、分かれ目は「所得税の税率が20%の段階か、23%の段階か」にほぼ重なります。
ただし例外が2つあります。1つは基礎控除の段差です。令和8年分の基礎控除は合計所得金額が489万円以下なら104万円、655万円以下なら67万円と段になっていて、申告した配当は合計所得金額に入るので、段をまたぐと控除が一度に減ります。配当30万円の例では、申告すると申告不要より最大66,839円多くかかりました(配当以外の所得489万円のとき)。もう1つは所得が少ない人で、ここでは配当控除よりも「所得税が0円のときの住民税」が効いて、申告分離の方が安くなる範囲があります。
この記事では、所得税法・租税特別措置法・地方税法の条文から税額の式を組み立て、所得の段階・配当の額・配当の割合を変えて、3つの方式の税を1円単位で比べます。
023つの方式のどれを選べるのか
| 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要 | |
|---|---|---|---|
| 所得税の税率 | 給与などと合算して5〜45%(所得税法89条) | 15%(措法8条の4第1項) | 源泉徴収の15%で終わり(措法8条の5) |
| 復興特別所得税 | 所得税額の2.1% | 所得税額の2.1% | 源泉徴収に含まれる(合計15.315%) |
| 住民税 | 所得割10%に合算 | 5%(道府県民税2%+市町村民税3%) | 配当割5%で終わり |
| 配当控除 | あり(所得税法92条・地方税法附則5条) | なし(措法8条の4第1項後段) | なし |
| 上場株式の譲渡損失との通算 | できない | できる | できない |
| 合計所得金額に入るか | 入る | 入る(措法8条の4第3項1号) | 入らない |
| 選び方 | 申告する配当の全部を同じ方式に | 申告する配当の全部を同じ方式に | 1回の支払ごと(源泉徴収口座は口座ごと)に選べる |
表の最後の行は、条文の組み立てから来ています。申告する上場株式等の配当のうち一部でも総合課税にしたら、同じ年の他の配当に申告分離は使えません(措法8条の4第2項)。一方、申告不要は1回に支払を受ける配当ごと(源泉徴収口座に受け入れた配当は口座ごと)に選べるので(国税庁 No.1330)、「この配当は申告しない、あの配当は申告する」という分け方はできます。
住民税は、以前は所得税と別の方式を選べましたが、令和6年度分から選べなくなりました。いまは、所得税の確定申告書に書いた配当だけが住民税でも所得に入り(地方税法32条13項・313条13項)、書かなかった配当は住民税でも配当割5%の天引きで終わります。つまり「所得税の方式を選ぶ=住民税の方式も決まる」です。
総合課税の配当控除の率は、上場株式(剰余金の配当)なら所得税10%・住民税2.8%、株式投資信託の分配なら所得税5%・住民税1.4%です。J-REIT(投資法人)の分配と外国株の配当は配当控除の対象外なので、総合課税にしても控除はありません(国税庁 No.1250)。
03選べない投資の所得
| 投資の所得 | 所得の区分 | 課税の方式 | 天引き | 選べるか |
|---|---|---|---|---|
| 融資型・不動産型CFの分配(匿名組合) | 雑所得 | 総合課税だけ | 所得税20.42%(住民税なし) | 選べない |
| 上場株式・投資信託の売却益 | 譲渡所得等 | 申告分離(所得税15%・措法37条の11) | 源泉徴収口座なら20.315% | 申告するかしないかだけ |
| 預金の利子 | 利子所得 | 源泉分離(措法3条) | 20.315% | 選べない(申告できない) |
| 国債・公募社債の利子 | 利子所得 | 申告分離か申告不要 | 20.315% | 総合課税はない |
| J-REITの分配 | 配当所得 | 3方式から選べる | 20.315% | 選べるが配当控除なし |
CFの分配は、匿名組合員が営業者から受ける利益の分配として雑所得になり(所得税基本通達36・37共-21)、支払のときに所得税20%と復興特別所得税が源泉徴収されます(所得税法210条・211条)。給与などと合算する総合課税しかないので、「分離課税を選ぶ」という発想はありません。所得の段階ごとの手取りは4種別の税の比較、天引きされた分が戻る仕組みは源泉徴収と還付で扱っています。
預金の利子は、支払のときの15.315%+住民税5%で課税が終わる源泉分離課税で、確定申告に書くことができません(国税庁 No.1310)。株式の売却益は申告分離だけで、損失との通算は損益通算の記事を見てください。以下は、方式を選べる上場株式等の配当だけを扱います。
04配当1万円あたりの税を、所得税の段階ごとに分ける
総合課税にした配当には、給与などと同じ累進税率がかかり、そこから配当控除を差し引きます。復興特別所得税は配当控除を引いた後の所得税額にかかるので(復興財源確保法10条・13条)、配当控除の実質は所得税10%×1.021=10.21%です。住民税は10%かかり、配当控除2.8%を引きます。これを所得税の段階ごとに並べると、配当1円に対する税の率が出ます。
| 課税所得の段階 | 配当の種類 | 所得税+復興 | 配当控除(所得税) | 住民税(控除後) | 配当1円あたりの税 | 申告不要(20.315%)との差・配当10万円あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜195万円 | 上場株式 | 5.105% | 10.210% | 7.2% | 2.10% | −18,220円 |
| 〜195万円 | 株式投資信託 | 5.105% | 5.105% | 8.6% | 8.60% | −11,715円 |
| 〜195万円 | J-REIT | 5.105% | 0.000% | 10.0% | 15.11% | −5,210円 |
| 195万円超〜330万円 | 上場株式 | 10.210% | 10.210% | 7.2% | 7.20% | −13,115円 |
| 195万円超〜330万円 | 株式投資信託 | 10.210% | 5.105% | 8.6% | 13.71% | −6,610円 |
| 195万円超〜330万円 | J-REIT | 10.210% | 0.000% | 10.0% | 20.21% | −105円 |
| 330万円超〜695万円 | 上場株式 | 20.420% | 10.210% | 7.2% | 17.41% | −2,905円 |
| 330万円超〜695万円 | 株式投資信託 | 20.420% | 5.105% | 8.6% | 23.91% | +3,600円 |
| 330万円超〜695万円 | J-REIT | 20.420% | 0.000% | 10.0% | 30.42% | +10,105円 |
| 695万円超〜900万円 | 上場株式 | 23.483% | 10.210% | 7.2% | 20.47% | +158円 |
| 695万円超〜900万円 | 株式投資信託 | 23.483% | 5.105% | 8.6% | 26.98% | +6,663円 |
| 695万円超〜900万円 | J-REIT | 23.483% | 0.000% | 10.0% | 33.48% | +13,168円 |
| 900万円超〜1,800万円 | 上場株式 | 33.693% | 5.105% | 8.6% | 37.19% | +16,873円 |
| 900万円超〜1,800万円 | 株式投資信託 | 33.693% | 2.553% | 9.3% | 40.44% | +20,126円 |
| 900万円超〜1,800万円 | J-REIT | 33.693% | 0.000% | 10.0% | 43.69% | +23,378円 |
| 1,800万円超〜4,000万円 | 上場株式 | 40.840% | 5.105% | 8.6% | 44.34% | +24,020円 |
| 1,800万円超〜4,000万円 | 株式投資信託 | 40.840% | 2.553% | 9.3% | 47.59% | +27,272円 |
| 1,800万円超〜4,000万円 | J-REIT | 40.840% | 0.000% | 10.0% | 50.84% | +30,525円 |
| 4,000万円超 | 上場株式 | 45.945% | 5.105% | 8.6% | 49.44% | +29,125円 |
| 4,000万円超 | 株式投資信託 | 45.945% | 2.553% | 9.3% | 52.69% | +32,377円 |
| 4,000万円超 | J-REIT | 45.945% | 0.000% | 10.0% | 55.95% | +35,630円 |
上場株式の配当では、7つの段階のうち3つで総合課税が20.315%を下回ります。下回るのは所得税の税率が20%の段階までで、23%の段階からは申告分離・申告不要の方が安くなります。株式投資信託は配当控除が半分なので、10%の段階まで、J-REITは配当控除がないので5%・10%の段階までしか20.315%を下回りません。
課税所得が1,000万円を超える段階では、配当控除の率が、1,000万円を超えた部分に当たる配当について半分(所得税5%・住民税1.4%)になります(所得税法92条1項3号)。この表の33%以上の段階は、配当がまるごと1,000万円を超える部分に入っている場合の率です。
この表は「段階の途中で、配当を足しても段階が変わらない」場合の率です。実際には、配当を足すと上の段階にはみ出したり、基礎控除の段をまたいだりします。次の節からは、1人分の税を丸ごと計算して比べます。
05配当50万円の人を、配当以外の所得ごとに計算する
独身で、配当以外の所得(給与所得や年金の雑所得などの合計所得金額)がある人が、上場株式の配当を50万円受け取った場合です。「配当がないときの税」からの増え方を方式ごとに出し、かっこ内は配当に対する率です。所得控除は基礎控除だけとしています。
| 配当以外の所得 | 配当がないときの税 | 総合課税 | 申告分離 | 申告不要 | 最も安い方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 0円 | 0円(0.0%) | 3,500円(0.7%) | 101,575円(20.3%) | 総合課税 |
| 30万円 | 0円 | 20,500円(4.1%) | 18,500円(3.7%) | 101,575円(20.3%) | 申告分離 |
| 60万円 | 14,500円 | 36,000円(7.2%) | 34,189円(6.8%) | 101,575円(20.3%) | 申告分離 |
| 100万円 | 54,500円 | 36,000円(7.2%) | 95,449円(19.1%) | 101,575円(20.3%) | 総合課税 |
| 150万円 | 127,983円 | 12,517円(2.5%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 総合課税 |
| 200万円 | 203,508円 | 10,475円(2.1%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 総合課税 |
| 300万円 | 355,068円 | 36,000円(7.2%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 総合課税 |
| 400万円 | 557,168円 | 52,336円(10.5%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 総合課税 |
| 450万円 | 674,554円 | 162,604円(32.5%) | 177,129円(35.4%) | 101,575円(20.3%) | 申告不要 |
| 480万円 | 765,814円 | 162,604円(32.5%) | 177,129円(35.4%) | 101,575円(20.3%) | 申告不要 |
| 500万円 | 902,208円 | 87,050円(17.4%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 総合課税 |
| 600万円 | 1,206,408円 | 87,050円(17.4%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 総合課税 |
| 640万円 | 1,328,088円 | 97,260円(19.5%) | 111,785円(22.4%) | 101,575円(20.3%) | 総合課税 |
| 700万円 | 1,520,818円 | 87,050円(17.4%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 総合課税 |
| 750万円 | 1,672,918円 | 100,221円(20.0%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 総合課税 |
| 800万円 | 1,838,189円 | 102,365円(20.5%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 申告分離・申告不要(同額) |
| 900万円 | 2,173,019円 | 102,365円(20.5%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 申告分離・申告不要(同額) |
| 1,000万円 | 2,546,647円 | 154,395円(30.9%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 申告分離・申告不要(同額) |
| 1,200万円 | 3,420,507円 | 185,940円(37.2%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 申告分離・申告不要(同額) |
| 1,500万円 | 4,731,297円 | 185,940円(37.2%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 申告分離・申告不要(同額) |
| 2,000万円 | 7,014,576円 | 221,675円(44.3%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 申告分離・申告不要(同額) |
| 2,400万円 | 9,105,352円 | 301,019円(60.2%) | 180,919円(36.2%) | 101,575円(20.3%) | 申告不要 |
| 3,000万円 | 12,397,284円 | 221,675円(44.3%) | 101,575円(20.3%) | 101,575円(20.3%) | 申告分離・申告不要(同額) |
23の所得のうち、総合課税が最も安い(同額を含む)のは11、申告分離は9、申告不要は10でした。申告分離と申告不要は税率が同じなので、多くの所得で同額になります。違いが出るのは、所得が少なく控除が余る場合と、基礎控除の段をまたぐ場合です。
総合課税の率は、配当以外の所得が増えるにつれて上がり、途中で一度跳ね上がってから下がります。跳ね上がるのは、配当を足すことで合計所得金額が489万円を超え、基礎控除が37万円減るところです。この段差は、配当をどの方式で申告しても起きます。
06総合課税がいちばん安い所得の範囲
配当以外の所得を0円から3,000万円まで1万円刻みで動かし、どの方式が単独で最も安くなるかを、配当の額と種類ごとに調べました。「申告分離」「申告不要」の列は、その方式だけが最も安い範囲です(2つが同額の範囲は、どの列にも入れていません)。
| 配当の額 | 種類 | 総合課税だけが最も安い | 申告分離だけが最も安い | 申告不要だけが最も安い |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 上場株式 | 34万円〜43万円・96万円〜479万円・490万円〜645万円・656万円〜756万円 | 44万円〜95万円 | 480万円〜489万円・646万円〜655万円・2,341万円〜2,350万円・2,391万円〜2,400万円・2,441万円〜2,450万円・2,491万円〜2,500万円 |
| 10万円 | 株式投資信託 | 34万円〜40万円・97万円〜430万円 | 41万円〜96万円 | 480万円〜489万円・646万円〜655万円・2,341万円〜2,350万円・2,391万円〜2,400万円・2,441万円〜2,450万円・2,491万円〜2,500万円 |
| 10万円 | J-REIT | 34万円〜35万円・99万円〜424万円 | 39万円〜98万円 | 480万円〜489万円・646万円〜655万円・2,341万円〜2,350万円・2,391万円〜2,400万円・2,441万円〜2,450万円・2,491万円〜2,500万円 |
| 30万円 | 上場株式 | 14万円〜34万円・79万円〜459万円・490万円〜625万円・656万円〜755万円 | 35万円〜78万円 | 460万円〜489万円・626万円〜655万円・2,321万円〜2,350万円・2,371万円〜2,400万円・2,421万円〜2,450万円・2,471万円〜2,500万円 |
| 30万円 | 株式投資信託 | 14万円〜26万円・82万円〜423万円 | 27万円〜81万円 | 460万円〜489万円・626万円〜655万円・2,321万円〜2,350万円・2,371万円〜2,400万円・2,421万円〜2,450万円・2,471万円〜2,500万円 |
| 30万円 | J-REIT | 14万円〜15万円・89万円〜404万円 | 19万円〜88万円 | 460万円〜489万円・626万円〜655万円・2,321万円〜2,350万円・2,371万円〜2,400万円・2,421万円〜2,450万円・2,471万円〜2,500万円 |
| 50万円 | 上場株式 | 0万円〜25万円・62万円〜439万円・490万円〜754万円 | 27万円〜61万円 | 440万円〜489万円・2,301万円〜2,500万円 |
| 50万円 | 株式投資信託 | 0万円〜11万円・66万円〜416万円 | 13万円〜65万円 | 440万円〜489万円・606万円〜655万円・2,301万円〜2,500万円 |
| 50万円 | J-REIT | 79万円〜384万円 | 0万円〜78万円 | 440万円〜489万円・606万円〜655万円・2,301万円〜2,500万円 |
| 100万円 | 上場株式 | 0万円〜3万円・5万円〜389万円・490万円〜751万円 | なし | 390万円〜489万円・2,251万円〜2,500万円 |
| 100万円 | 株式投資信託 | 18万円〜389万円 | 0万円〜17万円 | 390万円〜489万円・556万円〜655万円・2,251万円〜2,500万円 |
| 100万円 | J-REIT | 53万円〜335万円 | 0万円〜52万円 | 390万円〜489万円・556万円〜655万円・2,251万円〜2,500万円 |
| 300万円 | 上場株式 | 0万円〜461万円・490万円〜680万円 | なし | 462万円〜489万円・2,051万円〜2,500万円 |
| 300万円 | 株式投資信託 | 0万円〜269万円 | なし | 270万円〜655万円・2,051万円〜2,500万円 |
| 300万円 | J-REIT | 0万円〜189万円 | なし | 190万円〜655万円・2,051万円〜2,500万円 |
| 1,000万円 | 上場株式 | 0万円〜206万円 | なし | 207万円〜655万円・1,351万円〜2,500万円 |
| 1,000万円 | 株式投資信託 | 0万円〜8万円 | 9万円〜61万円 | 63万円〜655万円・1,351万円〜2,500万円 |
| 1,000万円 | J-REIT | なし | 0万円〜61万円 | 63万円〜655万円・1,351万円〜2,500万円 |
上場株式の配当50万円なら、総合課税が単独で最も安い範囲の上端は754万円です。J-REITは配当控除がないので、50万円で384万円までに縮みます。配当の額が大きいほど、配当そのものが上の税率の段階を押し上げるので、総合課税が得な範囲は狭くなります。
申告不要だけが最も安い範囲は、どれも「配当を足すと合計所得金額が489万円・655万円・2,350万円以上の段を超える所得」に集まっています。489万円と655万円は次の節で扱う加算の段、2,350万円から上は基礎控除そのものが48万円・32万円・16万円・0円と減っていく段です(所得税法86条1項)。配当が大きいほど、段をまたぐ所得の幅が広がるので、この範囲も広くなります。
所得がごく少ない範囲で申告分離だけが最も安くなるのは、所得税が基礎控除で0円になる人にとって、総合課税の配当は住民税10%(配当控除2.8%を引いて7.2%)、申告分離なら住民税5%だからです。この差は配当控除より大きく、配当の額が大きいほど広がります。
07基礎控除の段差(489万円・655万円)の前後
令和8年分と令和9年分の基礎控除は、所得税法86条の62万円に、租税特別措置法41条の16の2の加算が乗る形です。加算は合計所得金額489万円以下なら42万円、489万円超655万円以下なら5万円、655万円を超えると0円です。つまり、合計所得金額が489万円を1円超えると控除が37万円、655万円を1円超えると5万円減ります。
国税庁の表では、総合課税・申告分離を選んだ配当は扶養控除などの判定で「合計所得金額に含まれる」、申告不要の配当は「含まれない」とされています(No.1331)。基礎控除の段も同じ合計所得金額で判定するので、配当を申告すると段をまたぐ人がいます。上場株式の配当30万円の場合です。
| 配当以外の所得 | 基礎控除(申告しない) | 基礎控除(申告する) | 総合課税で増える税 | 申告分離で増える税 | 申告不要で増える税 | 最も安い |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430万円 | 104万円 | 104万円 | 48,146円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 440万円 | 104万円 | 104万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 450万円 | 104万円 | 104万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 460万円 | 104万円 | 67万円 | 127,784円 | 136,499円 | 60,945円 | 申告不要 |
| 470万円 | 104万円 | 67万円 | 127,784円 | 136,499円 | 60,945円 | 申告不要 |
| 480万円 | 104万円 | 67万円 | 127,784円 | 136,499円 | 60,945円 | 申告不要 |
| 490万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 500万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 510万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 520万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 530万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 540万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 550万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 560万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 570万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 580万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 590万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 600万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 610万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 620万円 | 67万円 | 67万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 630万円 | 67万円 | 62万円 | 62,440円 | 71,155円 | 60,945円 | 申告不要 |
| 640万円 | 67万円 | 62万円 | 62,440円 | 71,155円 | 60,945円 | 申告不要 |
| 650万円 | 67万円 | 62万円 | 62,440円 | 71,155円 | 60,945円 | 申告不要 |
| 660万円 | 62万円 | 62万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 670万円 | 62万円 | 62万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 680万円 | 62万円 | 62万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 690万円 | 62万円 | 62万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 700万円 | 62万円 | 62万円 | 52,230円 | 60,945円 | 60,945円 | 総合課税 |
配当以外の所得を400万円〜700万円の範囲で1万円刻みにすると、申告不要が総合課税・申告分離のどちらよりも安くなる所得が60通りありました。差が最も大きいのは489万円で、申告不要と比べて66,839円多くかかります。37万円の控除が消えると、税率20%の段階なら所得税(復興特別所得税を含む)が75,554円増えるためです。住民税の基礎控除43万円には、この段がありません。
なお、租税特別措置法41条の16の2は、令和10年分以後は加算を「合計所得金額132万円以下の人に37万円」だけにすると定めています。489万円と655万円の段は令和8年分・令和9年分の話です。
08総合課税で減る税は、最大でいくらか
配当の額と種類ごとに、配当以外の所得を0円〜2,000万円で動かして、申告不要と比べた総合課税の損得の最大と最小を出しました。「最大で減る額」は総合課税が最も有利な所得での差、「最大で増える額」は最も不利な所得での差です。
| 配当の額 | 種類 | 最大で減る額 | 配当に対する率 | そのときの配当以外の所得 | 最大で増える額 | そのときの配当以外の所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 上場株式 | 20,315円 | 20.3% | 0万円 | 72,649円 | 480万円 |
| 10万円 | 株式投資信託 | 20,315円 | 20.3% | 0万円 | 79,154円 | 480万円 |
| 10万円 | J-REIT | 20,315円 | 20.3% | 0万円 | 85,659円 | 480万円 |
| 30万円 | 上場株式 | 60,945円 | 20.3% | 0万円 | 72,060円 | 1,862万円 |
| 30万円 | 株式投資信託 | 60,945円 | 20.3% | 0万円 | 86,354円 | 460万円 |
| 30万円 | J-REIT | 60,945円 | 20.3% | 0万円 | 105,869円 | 460万円 |
| 50万円 | 上場株式 | 101,575円 | 20.3% | 0万円 | 120,100円 | 1,862万円 |
| 50万円 | 株式投資信託 | 101,575円 | 20.3% | 0万円 | 136,362円 | 1,862万円 |
| 50万円 | J-REIT | 97,075円 | 19.4% | 0万円 | 152,625円 | 1,862万円 |
| 100万円 | 上場株式 | 180,668円 | 18.1% | 201万円 | 240,200円 | 1,862万円 |
| 100万円 | 株式投資信託 | 162,650円 | 16.3% | 0万円 | 272,725円 | 1,862万円 |
| 100万円 | J-REIT | 148,650円 | 14.9% | 0万円 | 305,250円 | 1,862万円 |
| 300万円 | 上場株式 | 438,950円 | 14.6% | 0万円 | 720,600円 | 1,862万円 |
| 300万円 | 株式投資信託 | 396,950円 | 13.2% | 0万円 | 818,175円 | 1,990万円 |
| 300万円 | J-REIT | 254,382円 | 8.5% | 0万円 | 915,750円 | 1,971万円 |
15行のうち、減る額が最大になったのは14行で配当以外の所得が0円のときでした。所得がなければ、総合課税にした配当は基礎控除の中に収まり、天引きされた20.315%の大半が戻るからです。配当が大きくなると、配当そのものが税率の段階を押し上げるので、戻る率は下がります。
増える額が最大になったのは、配当を足すと基礎控除の段をまたぐ所得(配当以外の所得が700万円未満)が5行、課税所得が1,800万円を超えて税率40%の段階に入る所得が10行でした。どちらの端も、配当の額ではなく配当以外の所得で決まっています。
09令和10年分からは、段の位置が変わる
租税特別措置法41条の16の2(2026年12月1日施行版)は、令和10年分以後の基礎控除の加算を「合計所得金額132万円以下の人に37万円」だけにしています。令和8年分・9年分の489万円・655万円の段はなくなり、代わりに132万円に37万円の段ができます。上場株式の配当30万円で、所得の少ない人を2つの年分の条文で計算し直しました。
| 配当以外の所得 | 令和8年分:総合課税 | 令和8年分:申告分離 | 令和8年分:最も安い | 令和10年分以後:総合課税 | 令和10年分以後:申告分離 | 令和10年分以後:最も安い |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60万円 | 21,600円 | 15,000円 | 申告分離 | 21,600円 | 15,000円 | 申告分離 |
| 70万円 | 21,600円 | 15,000円 | 申告分離 | 21,600円 | 16,532円 | 申告分離 |
| 80万円 | 21,600円 | 24,189円 | 総合課税 | 21,600円 | 31,846円 | 総合課税 |
| 90万円 | 21,600円 | 39,504円 | 総合課税 | 21,600円 | 47,162円 | 総合課税 |
| 100万円 | 21,600円 | 54,819円 | 総合課税 | 21,090円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 110万円 | 18,537円 | 60,945円 | 総合課税 | 25,174円 | 79,834円 | 総合課税 |
| 120万円 | 13,432円 | 60,945円 | 総合課税 | 25,174円 | 79,834円 | 総合課税 |
| 130万円 | 8,327円 | 60,945円 | 総合課税 | 25,174円 | 79,834円 | 総合課税 |
| 140万円 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 150万円 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 160万円 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 170万円 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 180万円 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 190万円 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 |
| 200万円 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 | 6,285円 | 60,945円 | 総合課税 |
1万円刻みで比べると、令和10年分以後の条文の方が総合課税で増える税が多くなるのは、配当以外の所得が103万円〜132万円の人で、差は最大17,868円でした。配当を申告すると合計所得金額が132万円を超え、37万円の加算がなくなるためです。ただし表の15行のうち、最も安い方式が2つの年分で入れ替わった行は0行で、申告不要が最も安くなる所得は1万円刻みでも見つかりませんでした。方式の順位は同じでも、損得の幅は年分で変わるので、申告のたびにその年分の条文で計算し直す必要があります。
101,000万円の境目で、配当控除が半分になる
配当控除の率は、課税総所得金額が1,000万円以下なら10%です。1,000万円を超えると、配当のうち「課税総所得金額から1,000万円を引いた額」までの部分が5%になり、残りは10%のままです(所得税法92条1項3号)。住民税の配当控除も同じ区切りで2.8%が1.4%になります(地方税法附則5条)。配当が大きい人ほど、この境目の影響を受けます。
上場株式の配当300万円を総合課税にした場合です。
| 配当以外の所得 | 課税総所得金額 | 5%になる配当 | 10%のままの配当 | 配当控除(所得税) | 配当に対する率 | 総合課税で増える税 | 申告分離で増える税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800万円 | 1,038万円 | 38万円 | 262万円 | 281,000円 | 9.37% | 782,467円 | 609,450円 |
| 900万円 | 1,138万円 | 138万円 | 162万円 | 231,000円 | 7.70% | 949,617円 | 609,450円 |
| 1,000万円 | 1,238万円 | 238万円 | 62万円 | 181,000円 | 6.03% | 1,077,969円 | 609,450円 |
| 1,100万円 | 1,338万円 | 300万円 | 0万円 | 150,000円 | 5.00% | 1,115,640円 | 609,450円 |
| 1,200万円 | 1,438万円 | 300万円 | 0万円 | 150,000円 | 5.00% | 1,115,640円 | 609,450円 |
| 1,300万円 | 1,538万円 | 300万円 | 0万円 | 150,000円 | 5.00% | 1,115,640円 | 609,450円 |
| 1,400万円 | 1,638万円 | 300万円 | 0万円 | 150,000円 | 5.00% | 1,115,640円 | 609,450円 |
| 1,500万円 | 1,738万円 | 300万円 | 0万円 | 150,000円 | 5.00% | 1,115,640円 | 609,450円 |
| 1,600万円 | 1,838万円 | 300万円 | 0万円 | 150,000円 | 5.00% | 1,142,799円 | 609,450円 |
課税総所得金額が配当込みで1,000万円を超えても、配当の全部が5%になるわけではありません。5%になるのは超えた分に相当する配当だけです。それでも、課税所得が1,000万円を超える人の所得税率は33%なので、1円あたりでは総合課税の方が重くなります。表のどの行でも、申告分離の方が安いことが分かります。
11所得に占める配当の割合で見る
同じ所得でも、配当が多いか給与が多いかで結果が変わります。配当込みの所得(合計所得金額)を固定し、そのうち配当の割合を10%〜90%に動かしました。率は、配当がなかった場合の税からの増え方を配当で割ったものです。
| 配当込みの所得 | 配当の割合 | 配当の額 | 総合課税 | 申告分離 | 申告不要 | 最も安い |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 10% | 30万円 | 2.3% | 20.3% | 20.3% | 総合課税 |
| 300万円 | 30% | 90万円 | 2.2% | 20.3% | 20.3% | 総合課税 |
| 300万円 | 50% | 150万円 | 5.6% | 20.3% | 20.3% | 総合課税 |
| 300万円 | 70% | 210万円 | 7.2% | 19.3% | 20.3% | 総合課税 |
| 300万円 | 90% | 270万円 | 6.6% | 15.9% | 20.3% | 総合課税 |
| 600万円 | 10% | 60万円 | 17.4% | 20.3% | 20.3% | 総合課税 |
| 600万円 | 30% | 180万円 | 20.8% | 23.7% | 20.3% | 申告不要 |
| 600万円 | 50% | 300万円 | 15.4% | 21.6% | 20.3% | 総合課税 |
| 600万円 | 70% | 420万円 | 11.6% | 20.8% | 20.3% | 総合課税 |
| 600万円 | 90% | 540万円 | 9.1% | 20.1% | 20.3% | 総合課税 |
| 1,000万円 | 10% | 100万円 | 24.4% | 20.3% | 20.3% | 申告分離・申告不要(同額) |
| 1,000万円 | 30% | 300万円 | 21.2% | 20.3% | 20.3% | 申告分離・申告不要(同額) |
| 1,000万円 | 50% | 500万円 | 19.9% | 20.5% | 20.3% | 総合課税 |
| 1,000万円 | 70% | 700万円 | 18.3% | 20.9% | 20.3% | 総合課税 |
| 1,000万円 | 90% | 900万円 | 14.7% | 20.5% | 20.3% | 総合課税 |
| 1,500万円 | 10% | 150万円 | 37.2% | 20.3% | 20.3% | 申告分離・申告不要(同額) |
| 1,500万円 | 30% | 450万円 | 37.1% | 20.3% | 20.3% | 申告分離・申告不要(同額) |
| 1,500万円 | 50% | 750万円 | 31.6% | 20.3% | 20.3% | 申告分離・申告不要(同額) |
| 1,500万円 | 70% | 1,050万円 | 28.4% | 21.1% | 20.3% | 申告不要 |
| 1,500万円 | 90% | 1,350万円 | 23.2% | 20.5% | 20.3% | 申告不要 |
| 2,500万円 | 10% | 250万円 | 53.0% | 28.9% | 20.3% | 申告不要 |
| 2,500万円 | 30% | 750万円 | 46.1% | 22.8% | 20.3% | 申告不要 |
| 2,500万円 | 50% | 1,250万円 | 42.6% | 21.8% | 20.3% | 申告不要 |
| 2,500万円 | 70% | 1,750万円 | 38.8% | 21.1% | 20.3% | 申告不要 |
| 2,500万円 | 90% | 2,250万円 | 33.5% | 20.7% | 20.3% | 申告不要 |
25通りのうち、総合課税だけが最も安いのは12通り、申告分離だけが0通り、申告不要だけが8通り、2つ以上が同額なのが5通りでした。
所得が同じでも、配当の割合が高い人ほど総合課税が有利になりやすいのは、給与などの所得が少ないと、配当が低い税率の段階に収まり、配当控除がそのまま効くためです。逆に、給与が多い人の配当は上の段階に積み上がるので、配当が少なくても総合課税が不利になります。
12上場株式とJ-REITを両方持っているとき
「申告する配当は全部同じ方式」という決まり(措法8条の4第2項)は、申告する配当の中での話です。申告不要は支払ごとに選べるので、配当控除のある上場株式の配当だけを総合課税で申告し、配当控除のないJ-REITの分配は申告しない、という組み合わせは条文上できます。上場株式の配当30万円とJ-REITの分配30万円を持つ人で比べました(数字は配当がないときからの増え方)。
| 配当以外の所得 | 両方を総合課税 | 株式だけ総合課税・J-REITは申告不要 | 両方を申告分離 | 両方を申告不要 | 組み合わせで減る額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 6,100円 | 60,945円 | 8,500円 | 121,890円 | 0円 |
| 100万円 | 51,600円 | 82,545円 | 115,764円 | 121,890円 | 0円 |
| 200万円 | 51,600円 | 67,230円 | 121,890円 | 121,890円 | 0円 |
| 300万円 | 82,230円 | 82,545円 | 121,890円 | 121,890円 | 0円 |
| 400万円 | 108,776円 | 82,545円 | 121,890円 | 121,890円 | 26,231円 |
| 500万円 | 143,490円 | 113,175円 | 121,890円 | 121,890円 | 30,315円 |
| 600万円 | 153,700円 | 113,175円 | 132,100円 | 121,890円 | 40,525円 |
| 700万円 | 144,409円 | 113,175円 | 121,890円 | 121,890円 | 31,234円 |
| 800万円 | 161,868円 | 122,364円 | 121,890円 | 121,890円 | 39,504円 |
9の所得のうち、「株式だけ総合課税」が最も安い(同額を含む)のは4、「両方を総合課税」は4、申告分離か申告不要は1でした。「株式だけ総合課税」が「両方を総合課税」より安かったのは、配当以外の所得が400万円以上の行です。それより所得が少ないと、J-REITの分配も税率5%・10%の段階に収まり、住民税を含めても20.315%より低くなるので、まとめて総合課税にした方が安くなります。所得が増えると、J-REITの分配は配当控除がないまま上の段階に積み上がり、上場株式の配当まで押し上げるので、分けた方が安くなります。
口座の源泉徴収で配当が天引きされている場合、申告不要にしたい分は確定申告書に書かなければよいだけです。ただし、特定口座(源泉徴収あり)の中の譲渡損失を確定申告で他の口座の利益や配当と通算する場合は、その口座に受け入れた配当には申告不要を使えず、申告が必要になると国税庁は説明しています(確定申告書等作成コーナー「特定口座(源泉徴収あり)とは」)。分けて申告するなら、配当を受け取っている口座ごとに、年間取引報告書の配当の欄を確かめてから決めてください。
13社会保険料などの控除が多い人
ここまでの表は、所得控除を基礎控除だけにしています。会社員の社会保険料控除や、生命保険料控除・iDeCoの掛金などがあると、同じ所得でも課税所得が下がり、配当が低い税率の段階に収まりやすくなります。上場株式の配当50万円で、基礎控除以外の所得控除の合計を変えたときの「総合課税が単独で最も安い範囲」です。
| 基礎控除以外の所得控除 | 総合課税が単独で最も安い、配当以外の所得の範囲 | 上端 |
|---|---|---|
| 0万円 | 0万円〜25万円・62万円〜439万円・490万円〜754万円 | 754万円 |
| 50万円 | 44万円〜75万円・112万円〜439万円・490万円〜804万円 | 804万円 |
| 100万円 | 94万円〜125万円・162万円〜474万円・490万円〜854万円 | 854万円 |
| 150万円 | 144万円〜175万円・212万円〜904万円 | 904万円 |
| 200万円 | 194万円〜225万円・262万円〜954万円 | 954万円 |
| 300万円 | 294万円〜325万円・362万円〜1,054万円 | 1,054万円 |
控除が0円なら上端は754万円、200万円なら954万円です。控除が増えた分だけ上端が右に動くのは、分かれ目が「課税所得で見て23%の段階に入るかどうか」で決まっているためです。自分の場合を見るときは、源泉徴収票や前年の確定申告書の「所得控除の額の合計額」から基礎控除を引いた額で、この表の行を選んでください。基礎控除の段(489万円・655万円)は控除の額に関係なく合計所得金額で決まるので、どの行にも申告不要だけが安い範囲が残ります。
14申告分離を選ぶ理由は、税率ではない
申告分離と申告不要は、どちらも所得税15.315%+住民税5%です。上の格子(配当以外の所得0円〜3,000万円を10万円刻み、配当4通り、1204点)で比べると、申告分離の方が安いのは44点、高いのは173点、同額は987点でした。申告分離にする意味があるのは、次の2つの場面です。
- 上場株式の売却損と通算したいとき。申告分離にした配当だけが、上場株式等の譲渡損失と通算できます(詳しくは損益通算の記事)。
- 所得が少なく、控除が余るとき。所得控除は申告分離の配当からも差し引けるので(措法8条の4第3項3号)、給与などから引ききれない基礎控除があれば、天引きされた15.315%が戻ります。
2つ目の場面を、配当100万円(天引き203,150円)で計算します。配当控除のある上場株式と、ないJ-REITを並べました。
| 種類 | 配当以外の所得 | 総合課税で増える税 | 申告分離で増える税 | 申告不要で増える税 | 申告分離で戻る額(天引き−税) | 最も安い |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場株式 | 0万円 | 26,500円 | 28,500円 | 203,150円 | 174,650円 | 総合課税 |
| 上場株式 | 20万円 | 46,500円 | 63,004円 | 203,150円 | 140,146円 | 総合課税 |
| 上場株式 | 40万円 | 66,500円 | 103,634円 | 203,150円 | 99,516円 | 総合課税 |
| 上場株式 | 60万円 | 72,000円 | 135,764円 | 203,150円 | 67,386円 | 総合課税 |
| 上場株式 | 80万円 | 72,000円 | 166,394円 | 203,150円 | 36,756円 | 総合課税 |
| 上場株式 | 100万円 | 72,000円 | 197,024円 | 203,150円 | 6,126円 | 総合課税 |
| 上場株式 | 120万円 | 63,832円 | 203,150円 | 203,150円 | 0円 | 総合課税 |
| 上場株式 | 150万円 | 48,517円 | 203,150円 | 203,150円 | 0円 | 総合課税 |
| J-REIT | 0万円 | 54,500円 | 28,500円 | 203,150円 | 174,650円 | 申告分離 |
| J-REIT | 20万円 | 82,668円 | 63,004円 | 203,150円 | 140,146円 | 申告分離 |
| J-REIT | 40万円 | 112,878円 | 103,634円 | 203,150円 | 99,516円 | 申告分離 |
| J-REIT | 60万円 | 128,588円 | 135,764円 | 203,150円 | 67,386円 | 総合課税 |
| J-REIT | 80万円 | 138,798円 | 166,394円 | 203,150円 | 36,756円 | 総合課税 |
| J-REIT | 100万円 | 149,008円 | 197,024円 | 203,150円 | 6,126円 | 総合課税 |
| J-REIT | 120万円 | 151,050円 | 203,150円 | 203,150円 | 0円 | 総合課税 |
| J-REIT | 150万円 | 151,050円 | 203,150円 | 203,150円 | 0円 | 総合課税 |
上場株式では8行のうち6行で申告分離が申告不要より安く、申告分離が単独で最も安い行は0行でした。J-REITでは6行で申告分離が申告不要より安く、単独で最も安い行が3行ありました。上場株式なら、控除が余る人は総合課税の方がさらに安くなります。配当控除のないJ-REITでは、所得がごく少ない人にとって申告分離が最も安い選択になります。
総合課税は住民税の所得割に配当が合算されるので、所得割がかからない線(単身で総所得金額45万円以下。地方税法附則3条の3)を超えると住民税が発生します。申告分離は住民税5%が残る代わりに、この計算では非課税の判定に入れていません(申告分離の配当を非課税の判定にどう入れるかまでは、条文で確かめていません)。
15申告すると動く、税額以外のもの
総合課税・申告分離で申告した配当は合計所得金額に入ります。合計所得金額は、税額のほかにも次の判定に使われます。
- 自分が家族の扶養(配偶者控除・扶養控除)に入っているかどうか。62万円の線などは投資の利益で扶養から外れるのはいくらかで計算しています。
- 基礎控除の段(上の節)。
- 65歳以上の人の公的年金等控除の段(公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円・2,000万円を超えると控除が10万円ずつ減る。所得税法35条4項)。年金を受け取っている人は年金受給者の投資の税金へ。
- 税以外の負担(国民健康保険料など)への影響は、この記事では扱いません。
税額だけを見て総合課税が数千円安くても、ほかの判定で逆になることがあります。特に、扶養に入っている家族の配当を総合課税で申告するときは、先に扶養の線を確かめてください。
16計算の前提と、自分で確かめるところ
- 税額は令和8年分の所得税(2026年12月1日施行の改正後の基礎控除)と、令和9年度分の住民税の条文で計算しています。所得控除は基礎控除だけで、社会保険料控除などがある人は、その分だけ表の「配当以外の所得」が小さい人に近くなります。
- 住民税は標準税率(所得割10%)で、調整控除は単身の場合の額(課税所得の5%か2,500円の少ない方)を入れました。均等割、所得割の非課税の線のすぐ上の調整は入れていません。
- 千円未満の切り捨ては省きました。1円単位の差は、実際の申告では消えることがあります。
- 令和9年分から、復興特別所得税2.1%のうち1%分が防衛特別所得税に置き換わりますが、合計の税率は変わらないと国税庁は説明しています(No.1520)。
方式ごとの手取りをざっと比べるなら税引後収入の計算機、確定申告書のどこに書くかは確定申告の記事が使えます。
17よくある質問
会社員で、配当が少しだけあります。申告した方が得ですか。
配当以外の所得と配当の額で決まります。上場株式の配当50万円の独身の人なら、配当以外の所得が754万円程度までは総合課税が安い計算でした。ただし、合計所得金額489万円・655万円のすぐ下の人は、申告すると基礎控除が減って逆に高くなることがあります。
総合課税と申告分離を、配当ごとに使い分けられますか。
できません。申告する上場株式等の配当は、全部を同じ方式にします(措法8条の4第2項)。申告しない(申告不要)ことは、支払ごとに選べます。
住民税だけ申告不要にできますか。
令和6年度分から、住民税で別の方式を選ぶ仕組みはなくなりました。所得税の確定申告書に書いた配当が、住民税でもそのまま所得になります。
J-REITやETFの分配も配当控除の対象ですか。
J-REIT(投資法人)の分配は配当控除の対象外です(国税庁 No.1250)。ETFなどの投資信託は種類によって率が違い、外貨建ての一部や外国株価指数に連動するものは対象外です。持っている銘柄の種類を運用会社の資料で確かめてください。
外国株の配当を総合課税にすると、配当控除は使えますか。
使えません。配当控除は外国法人から受ける配当を除いています(所得税法92条1項、国税庁 No.1250)。総合課税にしたときの率は、この記事のJ-REITの行と同じ考え方で、配当控除なしで計算することになります。
CFの分配も申告分離にできますか。
できません。匿名組合の分配は雑所得で、総合課税だけです。
18この記事の数字は、どこから取ったか
2026年9月30日に、e-Gov 法令検索の条文(2026年12月1日・2027年1月1日に施行される改正後の版を含む)と、下の公表資料で確かめました。
- 所得税法(令和8年12月1日施行版):89条(税率)・86条(基礎控除62万円)・92条(配当控除10%・5%・1,000万円超の部分)
- 租税特別措置法(令和8年12月1日施行版):41条の16の2(令和8・9年分の加算42万円・5万円、令和10年分以後)
- 租税特別措置法:3条(利子の源泉分離)・8条の4第1項〜第3項(申告分離15%・配当控除なし・全部同じ方式・合計所得金額に入る・控除を配当から引ける)・8条の5(申告不要)・37条の11(上場株式等の譲渡の15%)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法:10条(基準所得税額)・13条(2.1%)
- 地方税法:32条13項・313条13項(申告書に書いた配当だけを所得に入れる)・附則5条(住民税の配当控除2.8%・1.4%)・附則33条の2(申告分離の配当2%・3%)・71条の28(配当割5%)・37条・314条の6(調整控除)・附則3条の3(所得割の非課税)・314条の2第2項(基礎控除43万円)
- 所得税法:210条・211条(匿名組合の分配の源泉徴収20%)
- 国税庁 所得税基本通達36・37共-21:匿名組合員の分配は雑所得
- 国税庁 タックスアンサー No.1331:3方式の比較と、扶養控除等の判定で合計所得金額に含まれるか
- 国税庁 タックスアンサー No.1330:申告不要は1回に支払を受ける配当ごと(源泉徴収口座は口座ごと)に選べる
- 国税庁 タックスアンサー No.1250:配当控除の対象外(投資法人・申告不要・申告分離など)
- 国税庁 タックスアンサー No.1310:預金の利子は源泉分離で申告できない、特定公社債の利子は申告分離か申告不要
- 国税庁 タックスアンサー No.1520:令和9年分以後も合計税率は変わらない
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「特定口座(源泉徴収あり)とは」:口座内の譲渡損失を申告で通算する場合、その口座の配当は申告不要にできない
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」:改正が令和8年分から適用されること(Q1-1)
配当の税額は、配当以外の所得と配当の額から1円単位で計算した「計算の例」です。千円未満の切り捨ては省いています。
特定の商品の勧誘ではありません。個別の判断は税理士・税務署・市区町村に確認してください。

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