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第一種少額電子募集取扱業務が5社しかない理由

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この記事に出てくる言葉手数料元本保証償還

01第一種少額電子募集取扱業務とは

株式投資型クラウドファンディングを行うための登録です。2014年の金融商品取引法の改正で作られ、2015年から登録が始まりました。

項目内容
正式な名称第一種少額電子募集取扱業務
根拠金融商品取引法
できること非上場株式の募集の取扱いを、インターネットで行う
発行会社の調達の上限1年間に1億円未満
1投資家の投資の上限同一の発行者につき年間50万円
最低資本金1,000万円
日本証券業協会への加入必須
発行会社の審査事業計画の妥当性を審査する義務がある

通常の第一種金融商品取引業(証券会社)は資本金5,000万円が必要ですが、この業務は1,000万円に抑えられています。取り扱える金額に上限を設ける代わりに、参入しやすくしたという設計です。

02なぜ事業者が少ないのか

制度ができて10年以上経ちますが、国内で実際に運営されているプラットフォームはごく限られます。当サイトが把握している募集の実績は次のとおりです。

プラットフォーム募集件数成立不成立累計調達額最初の募集直近の募集
FUNDINNO696件455件173件142.7億円2017-042026-05
イークラウド62件47件6件13.2億円2020-072026-04
ユニコーン40件25件14件10.1億円2019-072022-10
CF Angels36件21件13件3.9億円2020-082024-11
AngelNavi5件5件0件5,057万円2020-022023-05
横にスクロールすると残りの列が見えます

事業者が増えない理由を、制度の面から挙げます。

制約中身事業への影響
発行会社1社あたり年間1億円未満1社から取れる手数料の上限が決まる件数を増やさないと採算が合わない
1投資家あたり年間50万円1人から集められる額が限られる投資家数を増やす必要がある
発行会社の審査義務事業計画の妥当性を審査しなければならない審査に人手と時間がかかる。件数を増やしにくい
日証協の自主規制協会の規則に従う必要がある体制の維持に費用がかかる
EXITが少ない投資家が回収できる例が限られる投資家が増えにくい
不成立のリスク目標額に届かなければ手数料が入らない収益が不安定

1行目と2行目の組み合わせが効いています。1件あたりの調達額が数千万円で、そこから得られる手数料は限られる。それでいて審査の負担は重い。事業として成り立たせるには、相当の件数を回す必要があります。

03上限の意味を、投資家の側から読む

2つの上限は、投資家を守るために設けられています。それぞれの意味を確認します。

上限誰を守るか守っているもの
発行会社1社につき年間1億円未満投資家小口の資金で大きな調達をさせないことで、開示の負担が軽い枠に収める。1億円以上なら有価証券届出書が必要になる
1投資家につき同一発行者で年間50万円投資家1社に集中させないこと。この商品の性質上、1社の結果で全部が決まるのを防ぐ

2行目が重要です。制度が明示的に「1社に集中させるな」と言っています。不動産型や融資型にはこの上限がありません。株式投資型だけに上限があるのは、ゼロになる確率が高い商品だからです。

種別1社あたりの投資の上限根拠
株式投資型年間50万円金商法
不動産型上限なし(小規模不特事業は100万円)不特法
融資型上限なし—
事業型上限なし—

不動産型の小規模不特事業に100万円の上限があるのも同じ発想です。規模が小さい事業者ほど、1投資家あたりの上限を設ける。制度の一貫した考え方です。

04発行会社の審査は、何をしているのか

プラットフォームには、発行会社の事業計画の妥当性を審査する義務があります。何を見ているのかを整理します。

審査の項目中身投資家が確かめられるか
発行会社の実在と適格性登記、役員の経歴、反社会的勢力との関係募集ページの会社情報
財務の状況直近の決算、資金繰り募集ページの業績
事業計画の妥当性計画の前提が不合理でないか募集ページの計画
調達資金の使途使い道が明確か募集ページ
開示の内容投資家の判断に必要な情報が出ているか募集ページ全体
株価の算定根拠評価額の根拠が示されているか募集ページ

審査を通っているということは、最低限の確認は済んでいるということです。ただし「この会社は成功する」という判断ではありません。

実際、審査を通った募集の中にもその後倒産した会社があります。審査は「募集をしてよいか」の判断であって、「投資すべきか」の判断ではありません。そこは投資家が自分でやることになります。

05日本証券業協会への加入が必須な理由

第一種少額電子募集取扱業務の登録には、日本証券業協会(日証協)への加入が事実上必須です。協会に加入しない場合、同等の社内規則を整備する必要がありますが、実務上は加入するのが通例です。

日証協が定めていること中身
株主コミュニティ制度の運営非上場株式の売買の場を提供する仕組み
非上場株式の取扱いに関する規則勧誘の方法、開示の内容、審査の基準
投資家の投資限度額の管理1社につき年間50万円を超えないようにする仕組み
苦情・紛争の解決FINMACを通じたあっせん
会員の監査定期的な検査

3行目が実務的に効いています。50万円の上限は、プラットフォームが管理する義務を負っています。投資家が自分で申告するのではなく、システムで制限されます。

ただし、プラットフォームをまたいだ合計は把握されません。同じ会社が複数のプラットフォームで募集することは通常ないので実害は小さいのですが、投資家が自分で全体の金額を把握しておく必要があることは変わりません。

06この制度で投資する前に、確かめること

株式投資型のプラットフォームを選ぶときの確認です。

確認見るところOKの条件
第一種少額電子募集取扱業務の登録があるかサイトのフッター、金融庁の一覧登録番号が一致する
日本証券業協会の会員かサイトの記載、日証協の会員名簿会員として掲載されている
募集の実績が何件あるかサイトの実績ページ件数と、成立・不成立の内訳が出ている
不成立の実績を公表しているか同上不成立を隠していないか
EXITの実績を公表しているか同上件数と内容が出ている
募集ページの情報量実際の募集を見る財務、事業計画、株価の算定根拠、リスクが書かれている
投資家保護基金に加入しているかサイトの記載第一種金商業者として加入している

4行目を補足します。不成立の件数を公表しているプラットフォームは、情報開示の姿勢として信用できる部類です。成立したものだけを並べれば実績はよく見えますが、投資家にとっては不成立の割合も重要な情報です。

07よくある質問

登録や許可があれば安全ですか。

違います。登録・許可は最低限の体制と財産的基礎を確かめたもので、集めた資金が正しく使われることの保証ではありません。過去に事故を起こした事業者も、全社が登録業者でした。

登録番号はどこで確かめられますか。

金融商品取引業者は金融庁の「金融商品取引業者登録一覧」、不動産特定共同事業者は国土交通省の一覧で照合できます。どちらも無料で公開されています。

不動産型と融資型で、監督する役所は違いますか。

違います。不動産特定共同事業は国土交通省と都道府県、金融商品取引業と貸金業は金融庁(財務局)です。

元本を保証する商品はありますか。

ありません。出資を集めて元本を保証することは出資法で禁じられています。「元本保証」と書いてある業者には関わらないでください。

08この記事の数字は、どこから取ったか

会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。

できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。

数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。

自分の数字で確かめる:分けて買うと安心?

はじめての人へ

1つの案件に全部入れず、いくつかに分けて買うと、1件で損が出たときの痛みが小さくなります。

分けて減るのは「1件の事故」の影響です。金利の上昇や不動産価格の下落のように、すべての案件に同時に効く損は、件数を増やしても減りません。同じ事業者の案件を何件買っても、事業者の倒産には備えられません。

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