
まず、これだけ覚えれば大丈夫です。
1点100万円未満は、原則
減価償却できます。
価値が減らないものは、
金額が低くても対象外です。
売れば税がかかり、
値段が下がることもあります。
01そもそも何?
事業に使う美術品を買い、年数に分けて経費にする話です。
02税は消える?
減った税は、消えるの?
消えません。
今年の税は減りますが、多くは後ろにずれるだけです。売るときに、経費にした分が利益として戻ります。
経費が増えた分、今年の税は減ります。
帳簿の価値が減った分、売ったときの利益が増えます。
03使える条件
平成27年1月1日以後の取得で1点100万円未満なら、原則として減価償却できます。100万円以上は原則できません。
額縁 6万円運送保険料 3万円据付費 2万円合計 103万円
金額は説明用の例です。作品が92万円でも、額縁や運送保険料、据付費まで入れると100万円を超えます。
価値が減らないことが明らかなものは除きます。高価な素材の小型工芸品が例です。
ロビーなどに固定し、市場価値が見込まれないものなどは例外です。
歴史的価値や希少価値があり、代わりがないものです。
額縁、運送保険料、据付費なども取得価額に含まれます。
×高い作品ほど、経費が増える
○1点100万円以上は、原則として経費にならない
例外は限られます。買う前に税理士に確認します。国税庁のFAQは、絵画・彫刻・工芸品などについて、取得価額1点100万円を境に原則を分けています。
| 1点の取得価額 | 原則 | 例外 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 減価償却資産 | 時の経過で価値が減らないことが明らかなものは対象外(例:高価な素材が大部分を占める小型の工芸品) |
| 100万円以上 | 減価償却資産ではない | 時の経過で価値が減ることが明らかなものは対象(例:下の3つをすべて満たすもの) |
古美術品、古文書、出土品、遺物のように歴史的価値や希少価値があり代わりがないものは、金額にかかわらず減価償却資産ではありません。
このFAQは平成27年1月1日現在の法令・通達で作られています。個別の扱いは税理士に確認してください。
FAQは次の3つをすべて満たすものを例に挙げています。①会館のロビーや葬祭場のホールなど、不特定多数が使う場所の装飾・展示用(有料公開を除く)。②移設が難しく、その用途にしか使わないことが明らか。③ほかの用途に転用すると仮定したとき、美術品としての市場価値が見込まれない。
室内装飾品に当たる場合、主として金属製のもの(金属製の彫刻など)は15年、そのほか(絵画・陶磁器など)は8年です。年数は構造や材質に応じて別表で判定します。
取得価額には購入の代価のほか、引取運賃、運送保険料、購入手数料、関税、据付費なども入ります。額縁も、一般的に絵画の一部として含まれると考えられます。100万円かどうかは、この取得価額で見ます。
年度の途中で使い始めると、経費は月数で割ります。
中小企業者等の法人には、取得価額40万円未満の資産を、年300万円まで一度に経費にできる特例があります(令和8年4月1日以後の取得。青色申告などの要件あり)。貸付け用は主要な事業を除いて対象外です。美術品に使えるかは、取得前に税理士に確認してください。
減価償却は事業などの業務に使う資産の話です。エントランス、会議室、役員室の展示について、FAQは、装飾や展示に使っていれば通常は事業に使っていると考えられるとしています。
展示を休んで倉庫に置いていても、必要な維持管理をしていて、いつでも展示できる状態なら事業に使っていることになります。
個人の場合、主に鑑賞の目的で持つ資産は「生活に通常必要でない資産」に当たり、その損失は原則として給与などと損益通算できません。自宅に飾るものの扱いは、FAQには書かれていません。
×高い作品ほど、経費が増える
○1点100万円以上は、原則として経費にならない例外は限られます。買う前に税理士に確認します。

経費にできるのは、税の上で価値が減るものだけ。
04元本は?
減ることがあります。美術品の値段を守る仕組みはありません。国税庁の解説も、価値の評価は一様でないとしています。
作品と買い手しだいです。公的な相場は確認できていません。
守る人はいません。買った額で売れるとは限りません。
線はしくみを表したイメージで、実際のデータではありません。
今年の税は減りますが、なくなるわけではありません。多くは後ろにずれるだけです。経費にするほど帳簿の上の価値は減り、売ったときの利益が大きくなります。
値段を保証する制度は確認できません。国税庁の解説は、美術品の価値の評価は所有者の主観で大きく分かれ、一様でないとしています。
経費にできるのは、税の上で価値が減るものだけです。価値が減らないことが明らかなものは対象外です。値上がりを期待する話と、経費にする話は、同じ作品で両立するとは限りません。
05買う前に
1点の取得価額、価値が減らないものに当たらないか、売るときの値段と税の3つです。
買う前に
室内装飾品に当たる場合は8年です。金属製の彫刻は15年です。年数は構造や材質に応じて判定します。
原則としてできません。時の経過で価値が減ることが明らかなものは例外です。例は会館のロビーなどに固定し、市場価値が見込まれないものです。
取得価額に含まれます。額縁は一般的に絵画の一部と考えられ、引取運賃や購入手数料、据付費なども含まれます。
今年の税は減りますが、なくなるわけではありません。多くは後ろにずれるだけです。売るときの税と、売れる値段まで考えてください。
数字やデータを調べたい人向けです。
平成27年1月1日以後に取得した美術品は、1点100万円未満なら原則として減価償却資産です。時の経過で価値が減らないことが明らかなものは除きます。税は後ろにずれるだけで、値段が下がることもあります。
平成27年1月1日以後の取得で1点100万円未満なら、原則として減価償却資産です。
国税庁 美術品等の判定FAQ ↗1点100万円以上は原則として減価償却できません。
国税庁 美術品等の判定FAQ ↗今年の税は減りますが、なくなるわけではありません。
国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗美術品の値段を守る人はいません。
国税庁 通達改正の解説(PDF) ↗ほかの投資先と同じ項目で並べた表は投資先の一覧にあります。段は「返す約束があるか」で分けています(段に入らないもの)。

このページの事実は2026-11-02に一次資料で確かめたものです。制度や金利は変わることがあります。