
まず、これだけ覚えれば大丈夫です。
照明設備は、建物附属設備で
耐用年数は15年です。
器具一式の扱いは、
国の文書で未確認です。
貸す形は、少額の特例から
外れることがあります。
01そもそも何?
照明の費用を経費にして、今年の税を減らす話です。
国税庁の質疑応答事例は、事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた費用を修繕費としています。建物の天井の照明設備に工事をしていない事例です。ランプは照明設備の一つの部品で、部品の性能が高まっても建物附属設備の価値が高まったとまではいえない、という理由です。
この事例は、照会の事実関係を前提にした回答です。別の取引では異なることがあると、国税庁が注記しています。
器具一式を替える場合の扱いを書いた国の文書は、確認できていません。固定資産の価値を高め、または耐久性を増す部分は資本的支出になります(法人税基本通達7-8-1)。器具一式の工事がこれに当たるかは、未確認です。
02税は消える?
減った税は、消えるの?
消えません。
多くは後ろにずれるだけです。資産なら経費の総額は買った額までで、早く経費にすると後の年の経費が減ります。
費用を経費にすると、今年の税は減ります。
後の年の経費が減ります。払ったお金が全額戻るわけでもありません。
中小企業経営強化税制の建物附属設備は、一の取得価額60万円以上などの条件があります。対象は生産等設備で、本店・寄宿舎等の建物や事務用器具備品などは当たりません。貸付けも除かれます(一定の内航運送を除く)。LED照明が対象かは、確認できていません。
今年の税は減りますが、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。資産にする場合、経費の総額は取得の額までで、早く経費にすれば後の年の経費は減ります。
修繕費にできる場合でも、払ったお金が税で全額戻るわけではありません。
元本が減ることがあります。貸す形なら、借り手の倒産や途中解約で入るお金が止まることがあります。取り付けた照明がいくらで売れるかは、国の資料で確かめられていません。
03何年で経費?
照明設備は建物附属設備で15年です。器具及び備品などに当たるものは除かれ、器具一式の扱いは確認できていません。
建物附属設備の電気設備「その他のもの」です。器具及び備品などに当たるものは除かれます。
建物附属設備の電気設備「その他のもの」です。
照明設備に工事をしない前提の事例です。
どの扱いかを、工事の前に税理士に確認します。
×ランプの事例があるから、器具ごとも修繕費
○器具一式の扱いは未確認
国税庁の事例は、照明設備に工事をしない前提です。別表第一の建物附属設備に「電気設備(照明設備を含む。)」があり、「蓄電池電源設備」6年、「その他のもの」15年です。
| 区分 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 建物附属設備 電気設備(照明設備を含む) | 蓄電池電源設備 | 6年 |
| 建物附属設備 電気設備(照明設備を含む) | その他のもの | 15年 |
耐用年数通達2-2-2は、照明設備を「その他のもの」の例に挙げ、器具及び備品や機械装置に該当するものを除くとしています。
蓄電池電源設備は、停電時に照明用に使うなどのための設備です。ふだんのLED照明とは別の区分です。
国税庁の案内(No.2100)では、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備の償却方法は定額法です。
×ランプの事例があるから、器具ごとも修繕費
○器具一式の扱いは未確認国税庁の事例は、照明設備に工事をしない前提です。

ランプの事例を、器具一式に当てはめない。
04貸すと?
貸付け用の資産は、主要な事業の場合を除いて少額の特例から外れます。令和4年4月以後の取得から、この扱いです。
貸付けの対価と買取りの額の合計が、取得価額に占める割合
主要な事業の場合を除いて、少額の特例が使えません。
形だけでなく、全体を見て判定されます。
対価の合計が取得価額のおおむね90%を超えると、主要な事業に当たりません。
1台ごとか、部屋ごとか、工事ごとかは未確認です。
中小企業者等は、40万円未満の減価償却資産を年300万円まで、取得の額を損金にできる特例があります(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満、令和11年3月31日までの取得、青色申告などの条件あり)。
ただし、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)に使う資産は対象外です。令和4年4月以後の取得から、10万円未満・20万円未満の扱いも同じです。個人も「主要な業務として行う貸付け」を除いて同じです。
貸付けかどうかは、使用目的や使用状況などを総合して判定します。法人の主要な事業の貸付けには、不動産貸付業の法人が建物の賃借人に家具や電気機器などを貸す例が挙がっていますが、LED照明が当たるかは未確認です。
貸付けの後に売り手などが買い取る契約で、貸付けの対価と買取りの対価の合計が取得価額のおおむね90%を超えると、法人では主要な事業の貸付けに当たりません。
金額は通常1単位として取引される単位ごとに判定します。器具備品は1個・1組・1そろいごとです。LED照明を1台ごと・部屋ごと・工事ごとのどれで見るかは、確認できていません。
05元本は?
減ることがあります。貸す形なら、借り手の倒産や途中解約で入るお金が止まることがあります。元本を守る約束はありません。
借り手と契約しだいで、入るお金が変わります。
元本と利子を払うのは国です。
線はしくみを表したイメージで、実際のデータではありません。
06買う前に
何を替えるか、誰が使うか、削減の根拠の3つです。
買う前に
建物附属設備の照明設備なら15年です。器具及び備品や機械装置に当たるものは除かれます。LEDの器具一式がどれに当たるかは確認できていません。
照明設備に工事をしない前提で、修繕費としてよいとした国税庁の事例があります。個別の扱いは税理士に確認してください。
国の文書で確認できていません。建物附属設備か、器具及び備品か、修繕費かを、工事の前に税理士に確認してください。
貸付けは、主要な事業の場合を除いて対象外です。令和4年4月以後の取得から、この扱いです。
数字やデータを調べたい人向けです。
照明設備は建物附属設備で、耐用年数は15年です。ランプだけの取替えを修繕費とした国税庁の事例はありますが、器具一式の扱いは確認できていません。今年の税が減っても、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。元本が減ることもあります。
照明設備は、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。
耐用年数省令 別表第一(e-Gov法令) ↗ 国税庁 耐用年数通達 第2節 建物附属設備 ↗蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた費用を、修繕費としてよいとした国税庁の質疑応答事例があります。
国税庁 質疑応答事例 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合 ↗LEDの器具一式を替えた場合の扱いを書いた国の文書は、確認できていません。
国税庁 耐用年数通達 第2節 建物附属設備 ↗ 国税庁 質疑応答事例 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合 ↗今年の税は減りますが、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。
国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 ↗ 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗ほかの投資先と同じ項目で並べた表は投資先の一覧にあります。段は「返す約束があるか」で分けています(段に入らないもの)。
ランプだけか、器具ごとか、配線などの工事を伴うかを書面で確かめます。扱いが変わることがあります。
国税庁 質疑応答事例 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合 ↗ 国税庁 耐用年数通達 第2節 建物附属設備 ↗貸付けに使う資産は、主要な事業の場合を除いて少額の特例から外れます。契約の形を税理士に確かめます。
国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 ↗ 国税庁 法人税基本通達 第2款 少額の減価償却資産等 ↗1台ごとの金額で判定できるとは限りません。通常1単位として取引される単位で判定します。
国税庁 No.5403 少額の減価償却資産の判定の例示 ↗ 国税庁 法人税基本通達 第2款 少額の減価償却資産等 ↗削減の見込みが、実測か想定かを確かめます。国の資料で商品ごとの削減額は確かめられません。国税庁の事例でも、電気代の削減は照会者が挙げた利点で、金額は示されていません。
国税庁 質疑応答事例 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合 ↗
このページの事実は2026-11-02に一次資料で確かめたものです。制度や金利は変わることがあります。