投資総研

はじめての人へ

LED照明は、
何を替えるかで扱いが違う。

まず、これだけ覚えれば大丈夫です。

  1. 1

    照明設備は、建物附属設備で
    耐用年数は15年です。

  2. 2

    器具一式の扱いは、
    国の文書で未確認です。

  3. 3

    貸す形は、少額の特例から
    外れることがあります。

01そもそも何?

LED照明の節税って、そもそも何?

照明の費用を経費にして、今年の税を減らす話です。

  1. 1
    ランプだけ替える
  2. 2
    器具ごと替える
  3. 3
    買って貸す
法人・事業主費用を払う経費と電気代の差照明の工事
ランプの事例と、器具一式は別の話
くわしく見る

国税庁の質疑応答事例は、事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた費用を修繕費としています。建物の天井の照明設備に工事をしていない事例です。ランプは照明設備の一つの部品で、部品の性能が高まっても建物附属設備の価値が高まったとまではいえない、という理由です。

詳しく読む

この事例は、照会の事実関係を前提にした回答です。別の取引では異なることがあると、国税庁が注記しています。

器具一式を替える場合の扱いを書いた国の文書は、確認できていません。固定資産の価値を高め、または耐久性を増す部分は資本的支出になります(法人税基本通達7-8-1)。器具一式の工事がこれに当たるかは、未確認です。

出典と計算の方法

出典:国税庁 質疑応答事例 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合 ↗ 国税庁 耐用年数通達 第2節 建物附属設備 ↗

02税は消える?

減った税は、消えるの?

消えません。

多くは後ろにずれるだけです。資産なら経費の総額は買った額までで、早く経費にすると後の年の経費が減ります。

くわしく見る

中小企業経営強化税制の建物附属設備は、一の取得価額60万円以上などの条件があります。対象は生産等設備で、本店・寄宿舎等の建物や事務用器具備品などは当たりません。貸付けも除かれます(一定の内航運送を除く)。LED照明が対象かは、確認できていません。

詳しく読む

今年の税は減りますが、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。資産にする場合、経費の総額は取得の額までで、早く経費にすれば後の年の経費は減ります。

修繕費にできる場合でも、払ったお金が税で全額戻るわけではありません。

元本が減ることがあります。貸す形なら、借り手の倒産や途中解約で入るお金が止まることがあります。取り付けた照明がいくらで売れるかは、国の資料で確かめられていません。

出典と計算の方法

出典:国税庁 No.5434 中小企業経営強化税制 ↗ 中小企業庁 中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和8年4月1日版) ↗ 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗ 国税庁 質疑応答事例 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合 ↗

03何年で経費?

何年で経費になるの?

照明設備は建物附属設備で15年です。器具及び備品などに当たるものは除かれ、器具一式の扱いは確認できていません。

ランプだけ替える工事なしの取替え修繕費とした事例あり
器具ごと替える器具一式の工事国の文書で未確認
買って貸す貸付け用の資産少額の特例の対象外(主要な事業を除く)
照明設備は、建物附属設備で15年

建物附属設備の電気設備「その他のもの」です。器具及び備品などに当たるものは除かれます。

15年
照明設備

建物附属設備の電気設備「その他のもの」です。

修繕費の事例
ランプだけの取替え

照明設備に工事をしない前提の事例です。

未確認
器具一式

どの扱いかを、工事の前に税理士に確認します。

ランプの事例があるから、器具ごとも修繕費

器具一式の扱いは未確認

国税庁の事例は、照明設備に工事をしない前提です。
くわしく見る

別表第一の建物附属設備に「電気設備(照明設備を含む。)」があり、「蓄電池電源設備」6年、「その他のもの」15年です。

区分細目耐用年数
建物附属設備 電気設備(照明設備を含む)蓄電池電源設備6年
建物附属設備 電気設備(照明設備を含む)その他のもの15年
詳しく読む

耐用年数通達2-2-2は、照明設備を「その他のもの」の例に挙げ、器具及び備品や機械装置に該当するものを除くとしています。

蓄電池電源設備は、停電時に照明用に使うなどのための設備です。ふだんのLED照明とは別の区分です。

国税庁の案内(No.2100)では、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備の償却方法は定額法です。

出典と計算の方法

出典:耐用年数省令 別表第一(e-Gov法令) ↗ 国税庁 耐用年数通達 第2節 建物附属設備 ↗ 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗

よくある勘違い

ランプの事例があるから、器具ごとも修繕費

器具一式の扱いは未確認国税庁の事例は、照明設備に工事をしない前提です。

ランプの事例を、器具一式に当てはめない。

04貸すと?

貸す形だと、どうなるの?

貸付け用の資産は、主要な事業の場合を除いて少額の特例から外れます。令和4年4月以後の取得から、この扱いです。

買取りの約束がある形の判定

貸付けの対価と買取りの額の合計が、取得価額に占める割合

おおむね90%
主要な事業に当たる余地超えると当たらない
対象外
貸付け用の資産

主要な事業の場合を除いて、少額の特例が使えません。

判定のしかた
使用目的と使用状況

形だけでなく、全体を見て判定されます。

法人の注意
買取りの約束

対価の合計が取得価額のおおむね90%を超えると、主要な事業に当たりません。

未確認
少額の判定の単位

1台ごとか、部屋ごとか、工事ごとかは未確認です。

くわしく見る

中小企業者等は、40万円未満の減価償却資産を年300万円まで、取得の額を損金にできる特例があります(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満、令和11年3月31日までの取得、青色申告などの条件あり)。

詳しく読む

ただし、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)に使う資産は対象外です。令和4年4月以後の取得から、10万円未満・20万円未満の扱いも同じです。個人も「主要な業務として行う貸付け」を除いて同じです。

貸付けかどうかは、使用目的や使用状況などを総合して判定します。法人の主要な事業の貸付けには、不動産貸付業の法人が建物の賃借人に家具や電気機器などを貸す例が挙がっていますが、LED照明が当たるかは未確認です。

貸付けの後に売り手などが買い取る契約で、貸付けの対価と買取りの対価の合計が取得価額のおおむね90%を超えると、法人では主要な事業の貸付けに当たりません。

金額は通常1単位として取引される単位ごとに判定します。器具備品は1個・1組・1そろいごとです。LED照明を1台ごと・部屋ごと・工事ごとのどれで見るかは、確認できていません。

出典と計算の方法

出典:国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 ↗ 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗ 国税庁 法人税基本通達 第2款 少額の減価償却資産等 ↗ 法人税法施行規則 第27条の17(e-Gov法令) ↗ 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産の判定の例示 ↗

05元本は?

元本は、減らないの?

減ることがあります。貸す形なら、借り手の倒産や途中解約で入るお金が止まることがあります。元本を守る約束はありません。

動くLED照明を買って貸すと

借り手と契約しだいで、入るお金が変わります。

払うのは国個人向け国債なら

元本と利子を払うのは国です。

線はしくみを表したイメージで、実際のデータではありません。

06買う前に

買う前に、何を確かめるの?

何を替えるか、誰が使うか、削減の根拠の3つです。

  1. 1何を替えるかを書面で見る
  2. 2契約の形を税理士に見せる
  3. 3電気代の差を実測で見る

買う前に

この4つだけ、
確かめてください。

  1. ランプか、器具一式か

  2. 自社で使うか、貸すか

  3. 買取りの約束

  4. 電気代の削減の根拠

よくある質問

LED照明の耐用年数は何年ですか。

建物附属設備の照明設備なら15年です。器具及び備品や機械装置に当たるものは除かれます。LEDの器具一式がどれに当たるかは確認できていません。

蛍光灯をLEDランプに替えた費用は、経費にできますか。

照明設備に工事をしない前提で、修繕費としてよいとした国税庁の事例があります。個別の扱いは税理士に確認してください。

器具ごと替えた場合は、どうなりますか。

国の文書で確認できていません。建物附属設備か、器具及び備品か、修繕費かを、工事の前に税理士に確認してください。

LED照明を買って貸すと、少額の特例は使えますか。

貸付けは、主要な事業の場合を除いて対象外です。令和4年4月以後の取得から、この扱いです。

もっとくわしく

数字やデータを調べたい人向けです。

このページの要約

照明設備は建物附属設備で、耐用年数は15年です。ランプだけの取替えを修繕費とした国税庁の事例はありますが、器具一式の扱いは確認できていません。今年の税が減っても、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。元本が減ることもあります。

先に結論
ほかの投資先と同じ6つの項目で
利回りの目安
決まっていない自社で使うなら電気代の差、貸すなら契約しだい
いくらから
商品ごとに異なる国の資料に目安の金額はありません
元本は誰が守るか
誰も守らない元本が減ることがあります
途中で換金できるか
未確認取り付けた照明がいくらで売れるかは、国の資料で確かめられていません
税金
照明設備は15年器具一式の扱いは未確認。貸付け用は少額の特例から外れることがあります
どこで買うか
商品ごとに異なる売り手の説明は、税の根拠にしません

ほかの投資先と同じ項目で並べた表は投資先の一覧にあります。段は「返す約束があるか」で分けています(段に入らないもの)。

勧誘されたとき・契約する前に確かめること
  1. 何を替えるのか

    ランプだけか、器具ごとか、配線などの工事を伴うかを書面で確かめます。扱いが変わることがあります。

    国税庁 質疑応答事例 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合 ↗ 国税庁 耐用年数通達 第2節 建物附属設備 ↗
  2. 自社で使うのか、貸すのか

    貸付けに使う資産は、主要な事業の場合を除いて少額の特例から外れます。契約の形を税理士に確かめます。

    国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 ↗ 国税庁 法人税基本通達 第2款 少額の減価償却資産等 ↗
  3. 買取りの約束

    法人の場合、貸付けの後の買取りの約束があり、対価の合計が取得価額のおおむね90%を超えると、主要な事業の貸付けに当たりません。

    法人税法施行規則 第27条の17(e-Gov法令) ↗
  4. 少額の判定の単位

    1台ごとの金額で判定できるとは限りません。通常1単位として取引される単位で判定します。

    国税庁 No.5403 少額の減価償却資産の判定の例示 ↗ 国税庁 法人税基本通達 第2款 少額の減価償却資産等 ↗
  5. 電気代の削減の根拠

    削減の見込みが、実測か想定かを確かめます。国の資料で商品ごとの削減額は確かめられません。国税庁の事例でも、電気代の削減は照会者が挙げた利点で、金額は示されていません。

    国税庁 質疑応答事例 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合 ↗

じゃあ、今日は何をすればいい?

まずはこの3つです。お金はかかりません。

  1. 1
    売り手の数字を計算機に入れる今年減る税と、出口まで含めた差を並べて見ます。
    計算する
  2. 2
    ほかの資産と比べる耐用年数と注意点を、同じ表で見ます。
    比べる
  3. 3
    国債と並べて見る国が元本と利子を払う商品と比べます。
    国債を見る

このページの事実は2026-11-02に一次資料で確かめたものです。制度や金利は変わることがあります。

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