
まず、これだけ覚えれば大丈夫です。
経営強化税制は、
対象外と書かれています。
耐用年数の区分は、
国の文書で未確認です。
価格・電気代・難しさで、
元本が減ることもあります。
01そもそも何?
機械の代金を経費にして、今年の税を減らす話です。
収益は、暗号資産の価格、電気代、採掘の難しさで動きます。どれも自分では決められません。
価格:採掘で得た暗号資産は、取得時の時価で収入になります。同じ量でも、時価が下がれば収入は小さくなります。
電気代:金融庁の資料は、採掘で利益を上げるには低コストで電力を得る必要があると紹介しています(2018年の資料が引く研究機関のレポート)。
採掘の難しさ:金融庁の資料は、必要な計算を最も速く終えた者が報酬を受け取るため、採掘者どうしの競争が起きると説明しています。ビットコインでは、計算の結果が「採掘難易度」の値より小さいときに正解となります。いずれも2018年の資料で、仕組みの説明として使っています。今の水準の数字は載せません。
02税は消える?
減った税は、消えるの?
消えません。
多くは後ろにずれるだけです。経費の総額は買った額までで、機械を売れば帳簿の価値との差に税がかかります。
機械の代金の一部を経費にすると、今年の税は減ります。
後の年の経費が減ります。売れば差額が利益です。
今年の税は減りますが、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。減価償却は、取得の額を各年に分けて経費にする手続きで、経費の総額は取得の額までです。早く経費にすれば、後の年の経費は減ります。
機械を売ると、帳簿の上の価値との差が利益になります。帳簿の価値が小さいほど、利益は大きくなります。
元本が減ることがあります。暗号資産の価格、電気代、採掘の難しさが想定と違えば、機械代を取り戻せないことがあります。中古の機械がいくらで売れるかは、国の資料で確かめられていません。
03使える条件
暗号資産マイニング業の資産は、中小企業経営強化税制の対象外です。年数の区分とほかの特例は確認できていません。
何年で経費にするか
採掘機がどの区分かを直接書いた国の文書は、確認できていません。
手引きと国税庁の文書に、除くと書かれています。
パソコン4年、その他の電子計算機5年の区分があります。
直接書いた国の文書を確認できていません。
投資促進税制や少額の特例が使えるかは、税理士に確認します。
×即時償却で売られているから、使える
○経営強化税制は対象外
どの制度の話かを書面で聞き、取得の前に税理士と確かめます。暗号資産マイニング業の用に供する資産は、中小企業経営強化税制の対象外です。
| 区分(別表第一) | 耐用年数 | 採掘機に当たるか |
|---|---|---|
| パーソナルコンピュータ(サーバー用を除く) | 4年 | 未確認 |
| 電子計算機のその他のもの | 5年 | 未確認 |
耐用年数省令の別表第一(器具及び備品)には、パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)4年、電子計算機のその他のもの5年があります。電子計算機は、記憶・演算・制御・入出力の装置からなる計算機と定義されています。
採掘機がどの区分に当たるか、器具及び備品か機械及び装置かを書いた国の文書は、確認できていません。売り手の説明だけで年数を決めないでください。
中小企業投資促進税制(No.5433)や少額資産の特例(No.5408)の除外の欄に、マイニングの記載は見当たりません。ただし、記載がないことは使えることを意味しません。使えるかは確認できていないので、税理士に確認します。
×即時償却で売られているから、使える
○経営強化税制は対象外どの制度の話かを書面で聞き、取得の前に税理士と確かめます。

節税の話より先に、対象外という一文を読む。
04元本は?
減ることがあります。収益は価格・電気代・採掘の難しさで動き、どれも自分では決められません。
時価が下がれば、同じ量でも収入は小さくなります。
電力を低いコストで得られないと、利益が出にくくなります。
競争が強まると、報酬を取りにくくなります。
得た時点の時価が収入です。法人は期末の時価評価もあります。
図はしくみを表したイメージで、実際のデータではありません。
国税庁のFAQでは、採掘で得た暗号資産の取得時の時価は収入(法人は益金)に、採掘にかかった費用は必要経費(法人は損金)に入ります。
売った年には、売った額と取得の額の差が所得になります。
法人が期末に持つ暗号資産のうち、活発な市場があるものなどは、時価で評価します。評価の差額は益金または損金に入ります。売っていなくても、税の計算に影響します。
個人の場合、FAQのこの問は所得の区分を個別に書いていません。暗号資産取引の区分の問はありますが、採掘に同じ形で当てはまるかは、税理士に確認します。
05買う前に
税の根拠、電気代と置き場所、収益の試算の前提の3つです。
買う前に
中小企業経営強化税制は対象外です。ほかの制度が使えるかは確認できていないので、取得の前に税理士に確認してください。
別表にはパソコン(サーバー用を除く)4年、その他の電子計算機5年があります。採掘機がどれに当たるかを書いた国の文書は確認できていません。
取得した時点の時価が収入に入ります。法人は、期末に持っている暗号資産を時価で評価する場合もあります。
なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。機械を売れば、帳簿の価値との差が利益になります。
数字やデータを調べたい人向けです。
暗号資産マイニング業の資産は、中小企業経営強化税制の対象から除かれています。今年の税が減っても、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。収益は価格・電気代・採掘の難しさで動き、元本が減ることがあります。
暗号資産マイニング業に使う資産は、中小企業経営強化税制の対象から除かれています。
中小企業庁 中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和8年4月1日版) ↗ 国税庁 No.5434 中小企業経営強化税制 ↗採掘機そのものの耐用年数の区分を書いた国の文書は、確認できていません。
耐用年数省令 別表第一(e-Gov法令) ↗ 国税庁 耐用年数通達 第7節 器具及び備品 ↗採掘で得た暗号資産は、取得した時点の時価で収入(法人は益金)に入ります。
国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ、令和7年12月最終改訂) ↗今年の税は減りますが、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。
国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗ 国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ、令和7年12月最終改訂) ↗ほかの投資先と同じ項目で並べた表は投資先の一覧にあります。段は「返す約束があるか」で分けています(段に入らないもの)。
暗号資産マイニング業の資産は、中小企業経営強化税制の対象外です。どの制度の、どの条文かを書面で聞き、税理士に確認します。
中小企業庁 中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和8年4月1日版) ↗ 国税庁 No.5434 中小企業経営強化税制 ↗何年かだけでなく、別表のどの区分かを確かめます。採掘機の区分を書いた国の文書は確認できていません。
耐用年数省令 別表第一(e-Gov法令) ↗ 国税庁 耐用年数通達 第7節 器具及び備品 ↗電気の単価と契約、機械の置き場所を書面で確かめます。海外に置く場合の税の扱いは確認できていないので、税理士に確認します。
金融庁 仮想通貨交換業等に関する研究会 事務局説明資料(2018年5月) ↗売っていなくても、採掘で得た時点の時価が収入に入ります。納税のお金を残す計画があるかを確かめます。
国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ、令和7年12月最終改訂) ↗
このページの事実は2026-11-02に一次資料で確かめたものです。制度や金利は変わることがあります。