
まず、これだけ覚えれば大丈夫です。
管理をほぼ任せる形は、
即時償却の対象外です。
耐用年数の線引きは、
国の文書で未確認です。
税は後ろにずれるだけ。
元本が減ることもあります。
01そもそも何?
洗濯機を買って店を開き、買った年に全額を経費にする(即時償却)という売り文句です。
売り文句の即時償却の根拠は、多くが中小企業経営強化税制です。青色申告の中小企業者等が、認定を受けた計画に書かれた新品の設備を取得し、国内の指定事業に使う場合に、即時償却か税額控除を選べます。
税額控除は取得価額の10%です(資本金3,000万円超の法人は7%)。指定事業には洗濯・理容・美容・浴場業があります。指定期間は令和9年3月31日までです。
取得価額の下限は、機械装置が160万円、器具備品が40万円です(令和8年4月1日以後の取得)。機械か器具備品かで下限が変わります。計画の認定だけでなく、税の要件も満たす必要があります。
02税は消える?
減った税は、消えるの?
消えません。
多くは後ろにずれるだけです。買った年に全額を経費にすれば、後の年の経費はなく、売った額は利益になります。
使えれば大きな経費になり、今年の税が減ります。
経費がなくなります。売れば売った額が利益です。
03使える条件
管理のおおむね全部を委託すると、対象外です。主要な事業は除外されません。耐用年数の線引きは確認できていません。
お店の管理は、誰がしますか?
さらに要る条件
管理のおおむね全部を他の者に任せる形です。
自社の店舗の一画を使う形などが通達の例です。
機械は160万円以上、器具備品は40万円以上です。
洗濯業用設備は13年です。機械が当たるかは国の文書で未確認です。
×即時償却で売られているから、使える
○委託型は対象外(主要な事業を除く)
使えないと通常の年数で経費にします。売り文句の節税額は出ません。手引きの言葉は「コインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの」です。
コインランドリー業は、洗濯機や乾燥機などの洗濯に必要な設備を設け、公衆に利用させる事業です。病院や寄宿舎などの施設内の共同洗濯設備は除きます。
国税庁の解説(同じ除外をした中小企業投資促進税制の通達)は、背景をこう書いています。多額の利益を出している法人が、余剰資金で設備投資だけを行い、他の運営会社に管理を全て任せ、初年度に多額の損金を作って課税所得を圧縮できていた、というものです。
「おおむね全部」がどこまでかは、当サイトでは国の文書で確認できていません。契約書を見せて税理士に確認します。
除外されないのは、主要な事業であるコインランドリー業です。中小企業投資促進税制についての国税庁の解説によると、中小企業者等の経営資源を継続的に使う事業と、主要な事業に付随する事業が当たります。
経営資源は、事業の用に供される不動産や従業者の技能・知識などです。税に関する技能や知識は入りません。
通達の例は、自社が所有する店舗や事務所の一画を使う形と、公衆浴場が利用客に提供する形です。経営強化税制にそのまま当てはまるかは、個別に税理士に確認します。
耐用年数省令の別表第二には「洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備」13年の区分があります。国税庁の解説は、クリーニング業の設備を小分類781洗濯業としてこの区分に当てる例を示しています。
一方で日本標準産業分類は、コインランドリー業を普通洗濯業でなく、7899「他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業」に置いています。
コインランドリーの機械が13年の区分に当たるのか、器具備品に当たるのかを直接書いた国の文書は確認できていません。当サイトは断定しません。取得の前に税理士に確認します。
×即時償却で売られているから、使える
○委託型は対象外(主要な事業を除く)使えないと通常の年数で経費にします。売り文句の節税額は出ません。

機械を買うだけでは、即時償却の根拠にならない。
04元本は?
減ることがあります。売上は約束されていません。売上や利回りの目安は、国の資料では確認できていません。
立地と費用で変わり、機械の代金に届かないことがあります。
買った額までで、増えません。
線はしくみを表したイメージで、実際のデータではありません。
05買う前に
管理を誰がするか、計画と税の要件、売上の根拠の3つです。
買う前に
管理のおおむね全部を他の者に委託する形は対象外です。主要な事業であるものは除きます。個別の扱いは税理士に確認してください。
通達に例示があります。ただし計画の認定や新品などの要件も必要で、当てはまるかは個別です。
確定とは書けません。洗濯業などの設備の区分は13年ですが、コインランドリーの機械が当たると直接書いた国の文書は確認できていません。
なくなりません。買った年の税が減る分、後の年の経費がなくなります。機械を売れば売った額が利益になります。
数字やデータを調べたい人向けです。
管理のおおむね全部を他の者に委託するコインランドリーは、中小企業経営強化税制の対象外です。主要な事業の場合を除きます。今年の税は減りますが、なくなるわけではありません。多くは後ろにずれるだけです。売上は約束されておらず、元本が減ることがあります。
管理のおおむね全部を他の者に委託するコインランドリー業の資産は、中小企業経営強化税制の対象から除かれています。
中小企業庁 支援措置活用の手引き 令和8年4月1日版(PDF) ↗ 国税庁 No.5434 中小企業経営強化税制 ↗利益の大きい法人が設備投資だけを行い、管理を運営会社に任せて初年度に大きな損金を作れたことが背景です(中小企業投資促進税制の同じ除外についての解説)。
国税庁 措置法通達42の6-1の3 と解説(PDF) ↗別表第二に洗濯業などの設備13年の区分があります。
耐用年数省令 別表(e-Gov法令) ↗ 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達の解説 ↗ 総務省 日本標準産業分類 大分類N(PDF) ↗今年の税は減りますが、なくなるわけではありません。
国税庁 法人税基本通達2-1-14 ↗ 国税庁 No.5600 土地や建物を交換したときの圧縮記帳(譲渡益の考え方) ↗ 国税庁 No.5434 中小企業経営強化税制 ↗ほかの投資先と同じ項目で並べた表は投資先の一覧にあります。段は「返す約束があるか」で分けています(段に入らないもの)。
清掃・集金・故障の対応など、どこまで他に任せる契約かを確かめます。おおむね全部を委託すると対象外です(主要な事業を除く)。
中小企業庁 支援措置活用の手引き 令和8年4月1日版(PDF) ↗ 国税庁 No.5434 中小企業経営強化税制 ↗両方を、取得の前に税理士と確かめます。新品であることと、取得の期限(令和9年3月31日)も見ます。
中小企業庁 支援措置活用の手引き 令和8年4月1日版(PDF) ↗ 国税庁 No.5434 中小企業経営強化税制 ↗機械か器具備品かで、年数も税制の下限も変わります。売り手の説明だけで決めません。
耐用年数省令 別表(e-Gov法令) ↗ 中小企業庁 支援措置活用の手引き 令和8年4月1日版(PDF) ↗
このページの事実は2026-11-02に一次資料で確かめたものです。制度や金利は変わることがあります。