投資総研

はじめての人へ

少額の資産の貸付けは、
特例から外れた形。

まず、これだけ覚えれば大丈夫です。

  1. 1

    令和4年4月から、
    少額の特例の対象外です。

  2. 2

    例外は主要な事業の場合。
    判定は個別です。

  3. 3

    税は後ろにずれるだけ。
    元本が減ることもあります。

01そもそも何?

少額の資産の貸付けの節税って、そもそも何?

コンテナや足場を買って貸し、少額の特例で買った年に経費にする形でした。

  1. 1
    小さな資産を買う
  2. 2
    特例が使えない
  3. 3
    通常の年数で経費
資産の持ち主資産を貸す貸付けの対価借りる人
令和4年4月以後は、少額の特例の対象外
くわしく見る

外れたのは、取得価額10万円未満を全額経費にする特例、20万円未満を3年で経費にする一括償却、中小企業者等の少額の特例の3つです。

特例対象の目安令和4年4月以後の貸付け用
少額の減価償却資産10万円未満対象外(主要な事業を除く)
一括償却資産20万円未満・3年対象外(主要な事業を除く)
中小企業者等の特例40万円未満(令和8年4月以後)対象外(主要な事業を除く)
詳しく読む

中小企業者等の特例は、令和8年4月1日以後の取得分から40万円未満です(それ以前は30万円未満)。1事業年度の合計は300万円までで、期限は令和11年3月31日です。青色申告などの条件があります。

令和4年4月1日より前に取得した資産は、これまでどおりです。金額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。

出典と計算の方法

出典:国税庁 令和4年度 法人税関係法令の改正の概要(PDF) ↗ 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 ↗ 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 ↗ 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗

コンテナは、長さ6m以上の大型が7年です。それ以外は、金属製が3年、その他が2年です(別表第一「ドラムかん、コンテナーその他の容器」)。

詳しく読む

足場は、建設業者等が使う建設用の金属製の足場材料に「金属製柱及びカッペ」の耐用年数(3年)を当てるとする通達があります。貸すだけの持ち主にも当たるかは確認できていません。

今年の税が減っても、多くは後ろにずれるだけです。法人が資産を売れば、収益は原則として引き渡した事業年度の益金に入ります。

貸す相手が払えない、借り手がつかない、売れる値段が低いと、元本が減ることがあります。

出典と計算の方法

出典:耐用年数省令 別表(e-Gov法令) ↗ 国税庁 耐用年数通達2-6-4(建設用の足場材料) ↗ 国税庁 法人税基本通達2-1-14 ↗ 国税庁 No.5600 土地や建物を交換したときの圧縮記帳(譲渡益の考え方) ↗

02税は消える?

減った税は、消えるの?

消えません。

多くは後ろにずれるだけです。経費にできる総額は買った額までで、売れば帳簿の価値との差が利益になります。

03使える条件

主要な事業なら、使えるの?

主要な事業に当たれば、除外されません。型は法令で4つに分かれます。コンテナや足場を直接書いた国の文書は確認できていません。

令和4年4月以後に取得した貸付け用の資産で、外れた特例

  • 10万円未満
  • 20万円未満
  • 中小の特例

残る道

通常の年数で経費にする大型コンテナは7年です。足場は未確認の点があります。
買取りの約束がある形の判定

貸付けの対価と買取りの額の合計が、取得価額に占める割合

おおむね90%
主要な事業に当たる余地超えると当たらない

主要な事業に当たるかは、型で見る

型
経営資源を使う貸付け

自社の設備や従業者の技能を使う形です。貸す資産と税の知識は入りません。

型
主要な事業に付随

グループ内や取引先への貸付けも型にあります。

当たらない
買取りの約束で90%超

貸付けの対価と買取りの額の合計で判定します。

未確認
買って貸すだけの形

当たるかは、契約書を見せて税理士に確認します。

1個10万円未満に分ければ、全額を経費にできる

貸付け用は対象外(主要な事業を除く)

金額も、通常1単位として取引される単位で判定します。
くわしく見る

法人税法施行規則は、主要な事業として行う貸付けを4つに分けています。特定の関係がある法人への貸付け、自社への供給者の事業に専ら使う資産の貸付け、自社の経営資源を継続的に使う貸付け、主要な事業に付随する貸付けです。

詳しく読む

経営資源からは、貸付けに使う資産そのものと、税の知識が除かれています。資産を買って貸すだけでは、この型に当たるとは言いにくい書き方です。個別の判定は税理士に確認します。

通達の例は、グループ内での一括調達、委託先への加工機械の貸付け、小売店の駐車場の遊休スペースでの自転車の貸付け、建物の賃借人への家具や電気機器の貸付けです。コンテナや足場の例は書かれていません。

一時的に貸しただけで、ただちに貸付け用とはされません。使用目的と使用状況を総合して判定します。

出典と計算の方法

出典:法人税法施行規則 第27条の17(e-Gov法令) ↗ 国税庁 法人税基本通達7-1-11の2・7-1-11の3 ↗ 国税庁 措置法通達67の5-2の3 ↗

貸した後に、売り手などが買い取る、または第三者への買取りをあっせんする契約があるとします。貸付けの対価と買取りの額の合計が取得価額のおおむね90%を超えると、主要な事業に当たりません。

詳しく読む

事業者が売った物を預かり、第三者に貸すなどして配当を払う形は、販売預託として原則禁止です。法人が事業のために買う場合の扱いは確認できていません。契約書を見せて確認します。

出典と計算の方法

出典:法人税法施行規則 第27条の17(e-Gov法令) ↗ 消費者庁 販売預託は原則禁止 ↗ 消費者庁 「販売預託」は原則禁止(チラシ PDF) ↗

よくある勘違い

1個10万円未満に分ければ、全額を経費にできる

貸付け用は対象外(主要な事業を除く)金額も、通常1単位として取引される単位で判定します。

買った年に経費にする道は、貸付けでは閉じた。

04元本は?

元本は、減らないの?

減ることがあります。借り手や売れる値段は約束されていません。買取りの約束も、相手が払えなければ実現しません。

動く貸付けと売却の収入

借り手・相手の支払い・売れる値段で変わります。

増えない経費にできる総額

買った額までで、増えません。

線はしくみを表したイメージで、実際のデータではありません。

05買う前に

買う前に、何を確かめるの?

買取りの約束、預ける形か、資産の実在の3つです。

  1. 1買取りの約束を確かめる
  2. 2預ける形でないか確かめる
  3. 3資産と貸す相手を確かめる

買う前に

この4つだけ、
確かめてください。

  1. 買取りの約束

  2. 預ける形か

  3. 自社の経営資源

  4. 資産の実在

よくある質問

1個10万円未満に分ければ、全額を経費にできますか?

貸付けに使うなら、令和4年4月以後の取得分は対象外です(主要な事業を除く)。金額も、通常1単位として取引される単位で判定します。

コンテナを買って貸すのは、主要な事業ですか?

国の文書にコンテナの例はありません。自社の経営資源を使うかなどで判定され、個別の扱いは税理士に確認が必要です。

個人事業でも同じですか?

個人にも令和4年4月以後の除外があります(No.2100)。個人の場合の判定の細かい基準は、確認できていません。

買取りの約束があれば、元本は減りませんか?

約束した相手が払えなければ実現しません。元本が減ることがあります。買取りの約束は、税の判定にも影響します。

もっとくわしく

数字やデータを調べたい人向けです。

このページの要約

貸付けに使う少額の資産は、令和4年4月以後の取得分から、買った年に経費にする特例の対象外です。主要な事業の場合を除きます。今年の税は減りますが、なくなるわけではありません。多くは後ろにずれるだけです。貸す相手や売れる値段しだいで、元本が減ることがあります。

先に結論
ほかの投資先と同じ6つの項目で
利回りの目安
利回りの約束はない貸す相手と契約しだいです
いくらから
商品ごとに異なる
元本は誰が守るか
守る人はいない買取りの約束も、相手が払えなければ実現しません
途中で換金できるか
契約しだい売れる値段の国の目安は確認できていません
税金
通常の年数で経費が基本売るときに課税されます
どこで買うか
貸付けの事業者など特定の業者はすすめません

ほかの投資先と同じ項目で並べた表は投資先の一覧にあります。段は「返す約束があるか」で分けています(段に入らないもの)。

勧誘されたとき・契約する前に確かめること
  1. 買取りの約束があるか

    売り手などの買取りや、あっせんの契約があるかを確かめます。合計がおおむね90%を超えると、主要な事業に当たりません。

    法人税法施行規則 第27条の17(e-Gov法令) ↗
  2. 販売預託に当たらないか

    買ったものを預けて配当を受ける形は、消費者庁が原則禁止と説明しています。

    消費者庁 販売預託は原則禁止 ↗ 消費者庁 「販売預託」は原則禁止(チラシ PDF) ↗
  3. 自社の経営資源を使っているか

    貸す資産と税の知識は経営資源に入りません。

    法人税法施行規則 第27条の17(e-Gov法令) ↗
  4. 資産が実在するか

    貸付けかどうかは使用目的と使用状況で判定されます。資産の所在と貸す相手を書面で確かめます。

    国税庁 法人税基本通達7-1-11の2・7-1-11の3 ↗

じゃあ、今日は何をすればいい?

まずはこの3つです。お金はかかりません。

  1. 1
    売り手の数字を計算機に入れる今年減る税と、後の年の税を並べて見ます。
    計算する
  2. 2
    ほかの資産と比べる耐用年数と注意点を、同じ表で見ます。
    比べる
  3. 3
    国債と並べて見る国が元本と利子を払う商品と比べます。
    国債を見る

このページの事実は2026-11-02に一次資料で確かめたものです。制度や金利は変わることがあります。

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