
まず、これだけ覚えれば大丈夫です。
令和4年4月から、
少額の特例の対象外です。
例外は主要な事業の場合。
判定は個別です。
税は後ろにずれるだけ。
元本が減ることもあります。
01そもそも何?
コンテナや足場を買って貸し、少額の特例で買った年に経費にする形でした。
外れたのは、取得価額10万円未満を全額経費にする特例、20万円未満を3年で経費にする一括償却、中小企業者等の少額の特例の3つです。
| 特例 | 対象の目安 | 令和4年4月以後の貸付け用 |
|---|---|---|
| 少額の減価償却資産 | 10万円未満 | 対象外(主要な事業を除く) |
| 一括償却資産 | 20万円未満・3年 | 対象外(主要な事業を除く) |
| 中小企業者等の特例 | 40万円未満(令和8年4月以後) | 対象外(主要な事業を除く) |
中小企業者等の特例は、令和8年4月1日以後の取得分から40万円未満です(それ以前は30万円未満)。1事業年度の合計は300万円までで、期限は令和11年3月31日です。青色申告などの条件があります。
令和4年4月1日より前に取得した資産は、これまでどおりです。金額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。
コンテナは、長さ6m以上の大型が7年です。それ以外は、金属製が3年、その他が2年です(別表第一「ドラムかん、コンテナーその他の容器」)。
足場は、建設業者等が使う建設用の金属製の足場材料に「金属製柱及びカッペ」の耐用年数(3年)を当てるとする通達があります。貸すだけの持ち主にも当たるかは確認できていません。
今年の税が減っても、多くは後ろにずれるだけです。法人が資産を売れば、収益は原則として引き渡した事業年度の益金に入ります。
貸す相手が払えない、借り手がつかない、売れる値段が低いと、元本が減ることがあります。
02税は消える?
減った税は、消えるの?
消えません。
多くは後ろにずれるだけです。経費にできる総額は買った額までで、売れば帳簿の価値との差が利益になります。
代金の一部が経費になり、税は減ります。
後の経費が減ります。売れば差額に課税されます。
03使える条件
主要な事業に当たれば、除外されません。型は法令で4つに分かれます。コンテナや足場を直接書いた国の文書は確認できていません。
令和4年4月以後に取得した貸付け用の資産で、外れた特例
残る道
通常の年数で経費にする大型コンテナは7年です。足場は未確認の点があります。貸付けの対価と買取りの額の合計が、取得価額に占める割合
自社の設備や従業者の技能を使う形です。貸す資産と税の知識は入りません。
グループ内や取引先への貸付けも型にあります。
貸付けの対価と買取りの額の合計で判定します。
当たるかは、契約書を見せて税理士に確認します。
×1個10万円未満に分ければ、全額を経費にできる
○貸付け用は対象外(主要な事業を除く)
金額も、通常1単位として取引される単位で判定します。法人税法施行規則は、主要な事業として行う貸付けを4つに分けています。特定の関係がある法人への貸付け、自社への供給者の事業に専ら使う資産の貸付け、自社の経営資源を継続的に使う貸付け、主要な事業に付随する貸付けです。
経営資源からは、貸付けに使う資産そのものと、税の知識が除かれています。資産を買って貸すだけでは、この型に当たるとは言いにくい書き方です。個別の判定は税理士に確認します。
通達の例は、グループ内での一括調達、委託先への加工機械の貸付け、小売店の駐車場の遊休スペースでの自転車の貸付け、建物の賃借人への家具や電気機器の貸付けです。コンテナや足場の例は書かれていません。
一時的に貸しただけで、ただちに貸付け用とはされません。使用目的と使用状況を総合して判定します。
貸した後に、売り手などが買い取る、または第三者への買取りをあっせんする契約があるとします。貸付けの対価と買取りの額の合計が取得価額のおおむね90%を超えると、主要な事業に当たりません。
事業者が売った物を預かり、第三者に貸すなどして配当を払う形は、販売預託として原則禁止です。法人が事業のために買う場合の扱いは確認できていません。契約書を見せて確認します。
×1個10万円未満に分ければ、全額を経費にできる
○貸付け用は対象外(主要な事業を除く)金額も、通常1単位として取引される単位で判定します。

買った年に経費にする道は、貸付けでは閉じた。
04元本は?
減ることがあります。借り手や売れる値段は約束されていません。買取りの約束も、相手が払えなければ実現しません。
借り手・相手の支払い・売れる値段で変わります。
買った額までで、増えません。
線はしくみを表したイメージで、実際のデータではありません。
05買う前に
買取りの約束、預ける形か、資産の実在の3つです。
買う前に
貸付けに使うなら、令和4年4月以後の取得分は対象外です(主要な事業を除く)。金額も、通常1単位として取引される単位で判定します。
国の文書にコンテナの例はありません。自社の経営資源を使うかなどで判定され、個別の扱いは税理士に確認が必要です。
個人にも令和4年4月以後の除外があります(No.2100)。個人の場合の判定の細かい基準は、確認できていません。
約束した相手が払えなければ実現しません。元本が減ることがあります。買取りの約束は、税の判定にも影響します。
数字やデータを調べたい人向けです。
貸付けに使う少額の資産は、令和4年4月以後の取得分から、買った年に経費にする特例の対象外です。主要な事業の場合を除きます。今年の税は減りますが、なくなるわけではありません。多くは後ろにずれるだけです。貸す相手や売れる値段しだいで、元本が減ることがあります。
令和4年4月1日以後に取得した資産で貸付けに使うものは、少額の特例の対象外です。
国税庁 令和4年度 法人税関係法令の改正の概要(PDF) ↗ 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 ↗ 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 ↗ 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗グループ内の貸付け、取引先の事業に専ら使う貸付け、自社の経営資源を使う貸付け、主要な事業に付随する貸付けの4つです。
法人税法施行規則 第27条の17(e-Gov法令) ↗ 国税庁 法人税基本通達7-1-11の2・7-1-11の3 ↗貸した後に売り手などが買い取る契約で、貸付けの対価と買取りの額の合計が取得価額のおおむね90%を超えると、主要な事業に当たりません。
法人税法施行規則 第27条の17(e-Gov法令) ↗ 国税庁 法人税基本通達7-1-11の2・7-1-11の3 ↗長さ6m以上の大型コンテナは7年です。
耐用年数省令 別表(e-Gov法令) ↗ほかの投資先と同じ項目で並べた表は投資先の一覧にあります。段は「返す約束があるか」で分けています(段に入らないもの)。

このページの事実は2026-11-02に一次資料で確かめたものです。制度や金利は変わることがあります。