
まず、これだけ覚えれば大丈夫です。
耐用年数は5年。
税は消えず、後ろにずれます。
貸付けに当たると、
少額の特例から外れることも。
売上の約束はなく、
元本が減ることもあります。
01そもそも何?
機械の代金を5年に分けて経費にし、その分だけ今年の税を減らす話です。
別表第一の「器具及び備品」の「前掲のもの以外のもの」に、「自動販売機(手動のものを含む。)」5年とあります。
| 資産 | 区分 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 自動販売機(手動のものを含む) | 器具及び備品 | 5年 |
耐用年数通達は、自動両替機や自動理容具なども含み、コインロッカーは含まないとしています。
買った年に全額を経費にできるという意味ではありません。取得の額を、使える年数に分けて経費にします。
02税は消える?
減った税は、消えるの?
消えません。
多くは後ろにずれるだけです。経費の総額は買った額までで、機械を売れば帳簿の価値との差に税がかかります。
代金の一部を経費にすると、今年の税は減ります。
後の年の経費が減ります。売れば差額が利益です。
今年の税は減りますが、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。経費の総額は取得の額までで、早く経費にすれば後の年の経費は減ります。
機械を売ると、帳簿の上の価値との差が利益になります。
元本が減ることがあります。売上が費用に届かない、置き場所を失う、機械が故障する、といったときです。中古で売れる額は、国の資料で確かめられていません。
03使える条件
契約しだいです。自動販売機のどの契約が貸付けに当たるかを書いた国の文書は、確認できていません。
耐用年数は5年です。経費にできる総額は、買った額までです。
売上から、これらを引いた残りが手元に入ります。国の資料に売上の目安はありません。
貸付けに使う資産は、主要な事業の場合を除いて対象外です。
形だけでなく、全体を見て判定されます。
貸付けに当たるかは、契約書を見せて税理士に確認します。
自動販売機が対象かは、確認できていません。
×買えば、少額の特例で全額を経費にできる
○貸付けに当たると外れることがある
買取りの約束がある契約も、法人では判定に影響します。中小企業者等の少額資産の特例(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満、年300万円まで)は、貸付けに使う資産を、主要な事業として行う場合を除いて対象から外しています。令和4年4月以後の取得から、10万円未満・20万円未満の扱いも同じです。個人も「主要な業務として行う貸付け」を除いて同じです。
貸付けかどうかは、使用目的や使用状況などを総合して判定します(法人税基本通達7-1-11の2)。
法人の場合、主要な事業の貸付けは法人税法施行規則第27条の17に列挙があります。貸付けの後に売り手などが買い取る契約で、貸付けの対価と買取りの対価の合計が取得価額のおおむね90%を超えると、主要な事業の貸付けに当たりません。
中小企業経営強化税制も、貸付けを除いた事業の用に供することが条件です(一定の内航運送を除く)。器具備品は1台40万円以上などの条件があり、手引きには工業会等の証明の手順があります。自動販売機を名指しした記載は見当たらず、使えるかは確認できていません。
自分で仕入れて売る形、機械を他者に貸す形、運営を他者に任せる形で、どの扱いになるかを自動販売機について書いた国の文書は、確認できていません。契約書を見せて税理士に確認します。
×買えば、少額の特例で全額を経費にできる
○貸付けに当たると外れることがある買取りの約束がある契約も、法人では判定に影響します。

年数は決まっている。売上は決まっていない。
04元本は?
減ることがあります。売上の約束はなく、費用に届かなければ機械の代金を取り戻せません。
人の流れや、置ける期間で変わります。国の資料に目安はありません。
仕入れ・場所代・電気代・補充の費用を見込みます。
冷蔵品は届出、調理機能つきは許可が要る例があります。
売れば、帳簿の価値との差が利益になります。
図はしくみを表したイメージで、実際のデータではありません。
置き場所ごとの売上の目安を示した国の資料は、確認できていません。このページに売上の数字は載せません。
売れる量は約束されていません。置き場所の契約、場所代、商品の補充、故障のときの負担を、契約書で確かめます。
置き場所と商品で、食品衛生の手続きも変わります。厚生労働省の資料(食品衛生法の改正の解説)では、缶ジュースのような常温で長期保存の商品は、許可も届出も不要の例です。冷蔵・冷凍の牛乳やサンドイッチ、常温で保存期間の短いパンは営業届出の例です。調理の機能がある機械は、屋外に置くと営業許可の対象です。今の扱いは保健所に確認します。
05買う前に
売上の根拠、契約の形、出口の3つです。
買う前に
5年です。耐用年数省令の別表第一「器具及び備品」に書かれています。
条件しだいです。少額の特例は貸付けに使う資産を原則として除きます。経営強化税制が使えるかは確認できていません。
国の資料で目安を確認できていないので、このページには載せていません。売り手の数字は想定として読みます。
自動販売機について書いた国の文書は確認できていません。使用目的や使用状況で判定されるので、契約書を見せて税理士に確認します。
数字やデータを調べたい人向けです。
自動販売機の耐用年数は5年です。今年の税が減っても、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。売上は約束されておらず、元本が減ることがあります。
自動販売機(手動のものを含む)の耐用年数は5年です。
耐用年数省令 別表第一(e-Gov法令) ↗ 国税庁 耐用年数通達 第7節 器具及び備品 ↗置き場所ごとの売上の目安を示した国の資料は、確認できていません。
厚生労働省 営業許可業種の解説(食品衛生法の改正資料) ↗貸付けに使う資産は、主要な事業として行う場合を除き、少額資産の特例の対象から外れます。
国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 ↗ 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗ 国税庁 法人税基本通達 第2款 少額の減価償却資産等 ↗今年の税は減りますが、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。
国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗ほかの投資先と同じ項目で並べた表は投資先の一覧にあります。段は「返す約束があるか」で分けています(段に入らないもの)。
法人の場合、貸付けの後の買取りの約束があり、貸付けと買取りの対価の合計が取得価額のおおむね90%を超えると、主要な事業の貸付けに当たりません。
法人税法施行規則 第27条の17(e-Gov法令) ↗売上の見込みが、置き場所の実績か、売り手の想定かを確かめます。国の資料に売上の目安は確認できていません。商品と置き場所で許可・届出の要否が変わるので、保健所に確認します。
厚生労働省 営業許可業種の解説(食品衛生法の改正資料) ↗
このページの事実は2026-11-02に一次資料で確かめたものです。制度や金利は変わることがあります。