投資総研

はじめての人へ

自動販売機は、
置き場所で売上が動く。

まず、これだけ覚えれば大丈夫です。

  1. 1

    耐用年数は5年。
    税は消えず、後ろにずれます。

  2. 2

    貸付けに当たると、
    少額の特例から外れることも。

  3. 3

    売上の約束はなく、
    元本が減ることもあります。

01そもそも何?

自動販売機の節税って、そもそも何?

機械の代金を5年に分けて経費にし、その分だけ今年の税を減らす話です。

  1. 1
    機械を買う
  2. 2
    置いて売る
  3. 3
    手元の差を見る
機械の持ち主機械の代金売上置き場所
耐用年数は5年(器具及び備品)
くわしく見る

別表第一の「器具及び備品」の「前掲のもの以外のもの」に、「自動販売機(手動のものを含む。)」5年とあります。

資産区分耐用年数
自動販売機(手動のものを含む)器具及び備品5年
詳しく読む

耐用年数通達は、自動両替機や自動理容具なども含み、コインロッカーは含まないとしています。

買った年に全額を経費にできるという意味ではありません。取得の額を、使える年数に分けて経費にします。

出典と計算の方法

出典:耐用年数省令 別表第一(e-Gov法令) ↗ 国税庁 耐用年数通達 第7節 器具及び備品 ↗ 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗

02税は消える?

減った税は、消えるの?

消えません。

多くは後ろにずれるだけです。経費の総額は買った額までで、機械を売れば帳簿の価値との差に税がかかります。

くわしく見る

今年の税は減りますが、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。経費の総額は取得の額までで、早く経費にすれば後の年の経費は減ります。

詳しく読む

機械を売ると、帳簿の上の価値との差が利益になります。

元本が減ることがあります。売上が費用に届かない、置き場所を失う、機械が故障する、といったときです。中古で売れる額は、国の資料で確かめられていません。

出典と計算の方法

出典:国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗

03使える条件

貸付けとして扱われる形なの?

契約しだいです。自動販売機のどの契約が貸付けに当たるかを書いた国の文書は、確認できていません。

機械の代金は、5年に分ける
1年目2年目3年目4年目5年目

耐用年数は5年です。経費にできる総額は、買った額までです。

売上は、約束されていない
売上置き場所と商品で変わる
仕入れ場所代電気代補充の費用

売上から、これらを引いた残りが手元に入ります。国の資料に売上の目安はありません。

外れることがある
少額資産の特例

貸付けに使う資産は、主要な事業の場合を除いて対象外です。

判定のしかた
使用目的と使用状況

形だけでなく、全体を見て判定されます。

未確認
運営を任せる契約

貸付けに当たるかは、契約書を見せて税理士に確認します。

未確認
経営強化税制

自動販売機が対象かは、確認できていません。

買えば、少額の特例で全額を経費にできる

貸付けに当たると外れることがある

買取りの約束がある契約も、法人では判定に影響します。
くわしく見る

中小企業者等の少額資産の特例(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満、年300万円まで)は、貸付けに使う資産を、主要な事業として行う場合を除いて対象から外しています。令和4年4月以後の取得から、10万円未満・20万円未満の扱いも同じです。個人も「主要な業務として行う貸付け」を除いて同じです。

詳しく読む

貸付けかどうかは、使用目的や使用状況などを総合して判定します(法人税基本通達7-1-11の2)。

法人の場合、主要な事業の貸付けは法人税法施行規則第27条の17に列挙があります。貸付けの後に売り手などが買い取る契約で、貸付けの対価と買取りの対価の合計が取得価額のおおむね90%を超えると、主要な事業の貸付けに当たりません。

中小企業経営強化税制も、貸付けを除いた事業の用に供することが条件です(一定の内航運送を除く)。器具備品は1台40万円以上などの条件があり、手引きには工業会等の証明の手順があります。自動販売機を名指しした記載は見当たらず、使えるかは確認できていません。

自分で仕入れて売る形、機械を他者に貸す形、運営を他者に任せる形で、どの扱いになるかを自動販売機について書いた国の文書は、確認できていません。契約書を見せて税理士に確認します。

出典と計算の方法

出典:国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 ↗ 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし ↗ 国税庁 法人税基本通達 第2款 少額の減価償却資産等 ↗ 法人税法施行規則 第27条の17(e-Gov法令) ↗ 国税庁 No.5434 中小企業経営強化税制 ↗ 中小企業庁 中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和8年4月1日版) ↗

よくある勘違い

買えば、少額の特例で全額を経費にできる

貸付けに当たると外れることがある買取りの約束がある契約も、法人では判定に影響します。

年数は決まっている。売上は決まっていない。

04元本は?

元本は、減らないの?

減ることがあります。売上の約束はなく、費用に届かなければ機械の代金を取り戻せません。

  • 置き場所売上に効く売上の前提が変わる

    人の流れや、置ける期間で変わります。国の資料に目安はありません。

  • 費用費用に効く売上から引くもの

    仕入れ・場所代・電気代・補充の費用を見込みます。

  • 手続き始め方に効く商品で変わる

    冷蔵品は届出、調理機能つきは許可が要る例があります。

  • 出口売るときに効く売れる額は未確認

    売れば、帳簿の価値との差が利益になります。

図はしくみを表したイメージで、実際のデータではありません。

くわしく見る

置き場所ごとの売上の目安を示した国の資料は、確認できていません。このページに売上の数字は載せません。

詳しく読む

売れる量は約束されていません。置き場所の契約、場所代、商品の補充、故障のときの負担を、契約書で確かめます。

置き場所と商品で、食品衛生の手続きも変わります。厚生労働省の資料(食品衛生法の改正の解説)では、缶ジュースのような常温で長期保存の商品は、許可も届出も不要の例です。冷蔵・冷凍の牛乳やサンドイッチ、常温で保存期間の短いパンは営業届出の例です。調理の機能がある機械は、屋外に置くと営業許可の対象です。今の扱いは保健所に確認します。

出典と計算の方法

出典:厚生労働省 営業許可業種の解説(食品衛生法の改正資料) ↗

05買う前に

買う前に、何を確かめるの?

売上の根拠、契約の形、出口の3つです。

  1. 1売上の根拠を聞く
  2. 2契約の形を税理士に見せる
  3. 3悪い場合も計算する

買う前に

この5つだけ、
確かめてください。

  1. 売上の見込みの根拠

  2. 誰が仕入れて、誰が売るか

  3. 買取りの約束

  4. 置き場所の契約

  5. 商品の手続き

よくある質問

自動販売機の耐用年数は何年ですか。

5年です。耐用年数省令の別表第一「器具及び備品」に書かれています。

買った年に全額を経費にできますか。

条件しだいです。少額の特例は貸付けに使う資産を原則として除きます。経営強化税制が使えるかは確認できていません。

売上はどのくらい見込めますか。

国の資料で目安を確認できていないので、このページには載せていません。売り手の数字は想定として読みます。

業者に運営を任せると、貸付けになりますか。

自動販売機について書いた国の文書は確認できていません。使用目的や使用状況で判定されるので、契約書を見せて税理士に確認します。

もっとくわしく

数字やデータを調べたい人向けです。

このページの要約

自動販売機の耐用年数は5年です。今年の税が減っても、なくなるわけではなく、多くは後ろにずれるだけです。売上は約束されておらず、元本が減ることがあります。

先に結論
ほかの投資先と同じ6つの項目で
利回りの目安
決まっていない売上は置き場所と商品で変わります
いくらから
商品ごとに異なる国の資料に目安の金額はありません
元本は誰が守るか
誰も守らない元本が減ることがあります
途中で換金できるか
未確認中古の機械がいくらで売れるかは、国の資料で確かめられていません
税金
耐用年数5年貸付けに当たると、少額の特例から外れることがあります
どこで買うか
商品ごとに異なる売り手の説明は、税の根拠にしません

ほかの投資先と同じ項目で並べた表は投資先の一覧にあります。段は「返す約束があるか」で分けています(段に入らないもの)。

勧誘されたとき・契約する前に確かめること
  1. 契約の形

    誰が仕入れ、誰が売上を受け取り、誰が機械を使うのかを書面で確かめます。貸付けに当たるかは、使用目的や使用状況などで判定されます。

    国税庁 法人税基本通達 第2款 少額の減価償却資産等 ↗
  2. 買取りの約束

    法人の場合、貸付けの後の買取りの約束があり、貸付けと買取りの対価の合計が取得価額のおおむね90%を超えると、主要な事業の貸付けに当たりません。

    法人税法施行規則 第27条の17(e-Gov法令) ↗
  3. 売上の見込みと、置き場所の手続き

    売上の見込みが、置き場所の実績か、売り手の想定かを確かめます。国の資料に売上の目安は確認できていません。商品と置き場所で許可・届出の要否が変わるので、保健所に確認します。

    厚生労働省 営業許可業種の解説(食品衛生法の改正資料) ↗
  4. 税理士の確認

    特例が使えるかは、契約書を見せて、取得の前に税理士に確認します。

    国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 ↗ 国税庁 No.5434 中小企業経営強化税制 ↗

じゃあ、今日は何をすればいい?

まずはこの3つです。お金はかかりません。

  1. 1
    売り手の数字を計算機に入れる今年減る税と、出口まで含めた差を並べて見ます。
    計算する
  2. 2
    ほかの資産と比べる耐用年数と注意点を、同じ表で見ます。
    比べる
  3. 3
    国債と並べて見る国が元本と利子を払う商品と比べます。
    国債を見る

このページの事実は2026-11-02に一次資料で確かめたものです。制度や金利は変わることがあります。

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