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データ記事

クーリングオフができる条件とできない条件

この記事に出てくる言葉運用期間元本保証償還

01クーリング・オフは、すべての契約に使えるわけではない

一定の期間内なら理由を問わず契約を解除できる制度です。ただし適用される契約は法令で限定されています。投資型クラウドファンディングで使えるかどうかは、種別と契約の形によります。

種別クーリング・オフ根拠期間
不動産型(不動産特定共同事業契約)適用される不動産特定共同事業法契約成立時書面を受け取った日から起算して8日間
融資型(匿名組合出資)原則として適用されない金商法のクーリング・オフは投資顧問契約が対象—
事業型(匿名組合出資)同上同上—
株式投資型(株式の取得)同上同上—
投資顧問契約(参考)適用される金商法10日間
横にスクロールすると残りの列が見えます

1行目が重要です。不動産特定共同事業契約には、法律上のクーリング・オフがあります。契約成立時書面を受け取った日から8日以内なら、書面で解除できます。

一方、金商法の枠で行われる融資型・事業型・株式投資型には、この制度がありません。金商法のクーリング・オフは投資顧問契約を対象にしたもので、有価証券の売買には適用されないためです。

02不動産型のクーリング・オフを、実際に使うには

制度としてあるので、使い方を具体的に書きます。

項目内容
起算日契約成立時書面を受け取った日から起算して8日間
方法書面(または電磁的方法)で行う。口頭では不可
効力の発生発信した時点(到達ではない)
返還受け取った金銭は返還される
違約金請求されない
投資家が負担する費用原則としてなし
特約投資家に不利な特約は無効

3行目の「発信した時点」が重要です。8日目に発送すれば、相手に届くのが9日目でも有効です。記録が残る方法(書留、内容証明、または事業者が定める電磁的方法)で送ってください。

ただし実務上、この制度を使う場面は多くありません。オンラインで自分で調べて申し込む形では、「勧誘されて冷静さを失った」という状況が生じにくいためです。制度はもともと、対面での勧誘を想定して作られています。

03金商法の商品に、なぜクーリング・オフがないのか

制度の考え方を整理します。

クーリング・オフがある契約の特徴投資型CF(金商法)の場合
不意打ち的な勧誘を受ける自分で調べて申し込む形が中心
継続的な役務の提供一度の出資で完結する
価格が変動しない価格が変動する
解除しても他者に影響しない他の投資家や発行会社に影響する

3行目と4行目が理由です。価格が変動する商品にクーリング・オフを認めると、「値下がりしたら解除する」ことが可能になります。これは他の投資家との公平を欠きます。

不動産特定共同事業契約にクーリング・オフがあるのは、この商品がもともと対面での勧誘を想定していたためです。1995年の立法時にはインターネットでの募集はありませんでした。

04クーリング・オフが使えない場合に、できること

申し込んだあとに考え直した場合、取りうる手段を並べます。

段階できること実現の可能性
申込み後、募集期間中事業者に申込みの取り消しを依頼する応じる事業者が多い。約款で定めている場合もある
募集成立後、運用開始前同上事業者による。応じないことが多い
運用開始後途中解約または譲渡を申し出る原則できない。一部の事業者が対応
運用中(事業者が解約を認めている場合)所定の手数料を払って解約手数料がかかる。応じない場合もある
説明義務違反があった場合金融サービス提供法に基づく損害賠償請求説明と実態の食い違いを示せるかによる

1行目が実務的には重要です。募集期間中なら、申込みの取り消しに応じる事業者が多い。約款やヘルプページに「募集期間中はマイページから取り消せます」と書かれていることがあります。

約款を確かめておくのが確実です。「申込みの撤回」「キャンセル」といった項目を探してください。

05契約の前に確かめておく、解除に関する条項

クーリング・オフの有無だけでなく、契約上どこまで解除できるかを事前に確かめておくべきです。

確かめることどこに書いてあるか確かめる理由
申込みの撤回ができるか約款、ヘルプ気が変わったとき
撤回できる期限同上いつまでか
運用開始後の途中解約契約締結前交付書面、約款資金が必要になったとき
解約の手数料同上いくら失うか
解約に応じる条件同上「当社が認めた場合」だけかどうか
持分の譲渡ができるか同上第三者に譲れるか
譲渡の手数料と手続き同上実際に使えるか
運用期間の延長中の解約同上延長の原因が売却の遅れなら、解約の原資がない

最後の行が、実務でいちばん問題になります。「いつでも解約できます」という説明は、平常時の話です。物件が売れずに運用期間が延びているとき、事業者に解約に応じる現金はありません。

解約できるかどうかを重視するなら、運用期間そのものを短くするほうが確実です。3か月の案件なら、解約を考えるより待ったほうが早い。解約の条項は、長期の案件でこそ意味を持ちます。

06よくある質問

登録や許可があれば安全ですか。

違います。登録・許可は最低限の体制と財産的基礎を確かめたもので、集めた資金が正しく使われることの保証ではありません。過去に事故を起こした事業者も、全社が登録業者でした。

登録番号はどこで確かめられますか。

金融商品取引業者は金融庁の「金融商品取引業者登録一覧」、不動産特定共同事業者は国土交通省の一覧で照合できます。どちらも無料で公開されています。

不動産型と融資型で、監督する役所は違いますか。

違います。不動産特定共同事業は国土交通省と都道府県、金融商品取引業と貸金業は金融庁(財務局)です。

元本を保証する商品はありますか。

ありません。出資を集めて元本を保証することは出資法で禁じられています。「元本保証」と書いてある業者には関わらないでください。

07この記事の数字は、どこから取ったか

会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。

できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。

数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。

自分の数字で確かめる:分けて買うと安心?

はじめての人へ

1つの案件に全部入れず、いくつかに分けて買うと、1件で損が出たときの痛みが小さくなります。

分けて減るのは「1件の事故」の影響です。金利の上昇や不動産価格の下落のように、すべての案件に同時に効く損は、件数を増やしても減りません。同じ事業者の案件を何件買っても、事業者の倒産には備えられません。

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