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暗号資産の無登録業者|金融庁の警告25件・19社を数える

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データの時点2026年10月5日取得金融庁の交換業者の登録一覧・無登録業者への警告書のリスト(国内・海外)・毎週月曜に自動で更新

25件・19社金融庁の警告書(暗号資産交換業)

金融庁が「登録を受けずに暗号資産交換業を行っていた」として警告書を出し、名前を公表した会社は、国内3件・海外22件の25件でした。名前の表記ゆれ(Limited・Fintech など)をそろえると19社です。海外の16社のうち5社は、2回以上警告を受けています(合わせて11件)。

2018 2.0件2.0件20182019 3.0件3.0件20192020 3.0件3.0件20202021 2.0件2.0件20212022 2.0件2.0件20222023 6.0件6.0件20232024 6.0件6.0件20242026 1.0件1.0件2026
交換業の無登録業者への警告書の件数(掲載された年ごと・国内と海外の合計)
この記事の内容36の見出し

01先に結論

警告書のリストに載るのは、金融庁が警告書を出した会社だけです。載っていないから登録業者だということにはなりません。この記事は、リストの中身を数えて読み方を示すもので、特定の会社や暗号資産をすすめたり、避けるよう求めたりするものではありません。

02このリストを数字でまとめると

数えたもの数
交換業の警告(国内+海外)25件
名寄せした会社19社(海外16・国内3)
2回以上警告を受けた海外の取引所5社
金融商品取引法のリストにも載った件数6件(6社)
交換業者の登録27社(令和8年9月1日現在)
日本暗号資産等取引業協会に入る金融商品取引業者16社
交換業者への行政処分の記録40件(24社)

以下の節で、それぞれの数字の中身を順に見ていきます。

03暗号資産交換業とは、なぜ登録が要るのか

  1. 登録を受ける財務局に申請し、審査を受けて登録一覧に載る
  2. 交換業を行う暗号資産の売買・交換や、その媒介、利用者の暗号資産の管理
  3. 無登録なら警告登録なしで日本の居住者を相手にすると、警告書が出され名前が公表される
  4. 海外でも同じ海外の会社でも、日本の居住者を相手にするなら登録が要る

暗号資産交換業は、資金決済に関する法律(資金決済法)で決められた仕事です。暗号資産の売買や、ほかの暗号資産との交換、その媒介・取次ぎ・代理、利用者の暗号資産を預かって管理することなどが当たります。こうした仕事を日本で行うには、内閣総理大臣の登録(実際の手続きは財務局)を受けなければなりません。

登録の制度は2017年4月に始まりました。当時は「仮想通貨交換業」と呼ばれ、2020年5月の法改正で「暗号資産交換業」に名前が変わっています。登録を受けた会社は、利用者の財産を自分の財産と分けて管理すること、取引の記録を残すこと、財務局の検査や報告の求めに応じることなどが求められます。

登録を受けずに日本の居住者を相手に交換業を行う会社に対して、金融庁は警告書を出し、その名前を公表しています。インターネットで世界中から取引できるため、海外にある会社でも、日本語のサイトを用意するなどして日本の居住者を相手にしていれば対象になります。

04警告書のリストには、何が書かれているか

金融庁のウェブサイトには、国内の会社と海外の会社の2つのリスト(Excel)があります。当サイトが取得した2026年10月5日の時点で、国内のリストは3件、海外のリストは22件でした。

項目書かれていること
名称会社の名前。同じ会社でも、警告の時期によって表記が違うことがある(例:Binance/Binance Holdings Limited)
代表者代表者の名前。分からない場合は「不明」
所在地所在地。国名だけの場合や「不明」の場合もある
内容どんな無登録営業だったか(例:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの)
備考運営しているサービス(取引所)の名前、ほかの資料に書かれていた所在地など
掲載時期警告書を出して名前を公表した年月

海外の22件のうち、代表者が「不明」とされたのは8件、所在地が「不明」とされたのは3件でした。備考に「所在地について別の国・地域とする資料も確認されている」と書かれたものが2件あります。会社がどこにいて、だれが責任者なのかがはっきりしないことは、何かあったときに連絡や請求の相手が分からないことを意味します。

05会社ごとにまとめると

リストは「警告書1通=1行」です。同じ会社に時期を変えて警告書が出ると、行が増えます。名前の表記ゆれ(Limited・Fintech・Holdings・Global など)を除いて同じ会社をまとめると、25件は19社になりました(海外16社・国内3社)。

会社(最後の警告での名前)リスト回数掲載時期所在地の書き方(当サイトが国・地域に分類)代表者サービス名
Bybit Fintech Limited海外3回2021年5月・2023年3月・2024年11月シンガポール→ドバイ記載ありBybit
Binance Holdings Limited海外2回2018年3月・2021年6月香港→不明記載ありBinance
Bitforex Limited海外2回2020年6月・2023年3月セーシェル記載ありBitForex
MEXC Global海外2回2023年3月・2024年11月シンガポール記載ありMEXC
Bitget Limited海外2回2023年3月・2024年11月シンガポール記載ありBitget
Blockchain Laboratory Limited海外1回2018年2月マカオ記載ありBLOCKCHAIN LABO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED
SB101海外1回2019年2月ジブラルタル不明—
Cielo EX Limited海外1回2019年6月セーシェル不明—
BtcNext Company Limited海外1回2019年12月セントビンセント・グレナディーン不明—
CBASE FINTECH LAB LLC海外1回2020年1月アゼルバイジャン記載ありCROSS exchange
AMANPURI Co.,Ltd海外1回2020年6月米国記載ありAMANPURI
VANLANCLE海外1回2022年2月不明不明VANLANCLE
個人国内1回2022年3月国内不明CHIP SWAP
株式会社ブリッジインベストメント国内1回2023年4月国内記載あり—
クリプトカレンシーワールドワイド株式会社国内1回2023年4月国内記載あり—
LBank Exchange海外1回2024年6月不明不明LBANK
KuCoin海外1回2024年11月セーシェル記載ありKuCoin
bitcastle LLC海外1回2024年11月セントビンセント・グレナディーン記載ありbitcastle
Izakaya Limited海外1回2026年9月香港不明IZAKA-YA
横にスクロールすると残りの列が見えます

名寄せは名前の文字だけで行いました。別の会社が似た名前を使っている場合や、同じ会社が別の名前で警告を受けている場合は、この表では分けられていません。海外の会社の最後の所在地は、セーシェル3社、不明3社、セントビンセント・グレナディーン2社、シンガポール2社、香港1社、ドバイ1社、米国1社、アゼルバイジャン1社、ジブラルタル1社、マカオ1社でした。

06表記ゆれのそろえ方

名寄せでは、リストの名称から「Limited」「Ltd」「Fintech」「Holdings」「Global」「Exchange」「LLC」「Co.,Ltd」などの会社の形を表す言葉と、空白・記号を除き、残った文字が同じものを同じ会社としました。2回以上の警告がまとまった会社の、元の表記です。

まとめた名前リストの表記(警告ごと)
bybitBybit Fintech Limited
binanceBinance / Binance Holdings Limited
bitforexBitforex Limited
mexcMEXC Global
bitgetBitget Limited

この方法では、まったく違う名前で警告を受けた同じ会社はまとめられません。逆に、名前が似ているだけの別の会社をまとめてしまうこともありえます。サービス名や代表者の欄を見ると、まとめた会社はいずれも同じ取引所を運営していることがリストの記載から確かめられます。

07同じ会社への、くり返しの警告

2回以上警告を受けた5社について、警告の時期と、前の警告からの間隔です。

会社警告の時期前の警告からの間隔
Bybit Fintech Limited2021年5月・2023年3月・2024年11月22か月・20か月
Binance Holdings Limited2018年3月・2021年6月39か月
Bitforex Limited2020年6月・2023年3月33か月
MEXC Global2023年3月・2024年11月20か月
Bitget Limited2023年3月・2024年11月20か月

間隔は20か月から39か月で、くり返し警告を受けた会社はすべて海外の取引所でした。警告書には、会社に営業をやめさせる力そのものはありません。一度警告を受けても、日本の居住者を相手にした営業が続けば、また警告が出ることになります。同じ会社が何年もあとに再びリストに載るのは、そのためと読めます。

同じ月にまとめて複数の会社が掲載されたこともあります(2020年6月に2件、2023年3月に4件、2024年11月に5件)。

08くり返し警告を受けた取引所の記録

2回以上警告を受けた取引所について、リストに書かれたことを会社ごとにまとめました。いずれもリストの記載をそのまま整理したもので、当サイトが会社に確かめたものではありません。

Bybit Fintech Limited(サービス名「Bybit」):資金決済法の警告は2021年5月・2023年3月・2024年11月の3回。所在地の欄はシンガポール→シンガポール→ドバイ、代表者の欄はいずれも記載ありです。金融商品取引法のリストにも2021年6月に載り、内容は「インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの」でした。

Binance Holdings Limited(サービス名「Binance」):資金決済法の警告は2018年3月・2021年6月の2回。所在地の欄は香港→不明、代表者の欄はいずれも記載ありです。金融商品取引法のリストには、同じ名前・サービス名では見つかりませんでした。

Bitforex Limited(サービス名「BitForex」):資金決済法の警告は2020年6月・2023年3月の2回。所在地の欄はセーシェル→セーシェル、代表者の欄はいずれも記載ありです。金融商品取引法のリストには、同じ名前・サービス名では見つかりませんでした。

MEXC Global(サービス名「MEXC」):資金決済法の警告は2023年3月・2024年11月の2回。所在地の欄はシンガポール→シンガポール、代表者の欄は「不明」とされた回ありです。金融商品取引法のリストにも2025年6月に載り、内容は「インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの」でした。

Bitget Limited(サービス名「Bitget」):資金決済法の警告は2023年3月・2024年11月の2回。所在地の欄はシンガポール→シンガポール、代表者の欄は「不明」とされた回ありです。金融商品取引法のリストにも2025年6月に載り、内容は「インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの」でした。

どの取引所も、日本の登録を受けないまま、日本の居住者が使える状態が続いていたことが、くり返しの警告から読み取れます。こうした取引所の名前はSNSや広告で目にすることが多く、知名度があることと、日本の登録を受けていることは別だという点が、このリストからよく分かります。

092つの法律の警告を、取引所ごとに足すと

海外の16社について、資金決済法(交換業)の警告と、金融商品取引法(レバレッジ取引など)の警告を、取引所の名前ごとに足し合わせました。名前はサービス名(なければ会社名)です。

取引所交換業の警告金商法の警告合計最初の年最後の年
Bybit31420212024
Bitget21320232025
MEXC21320232025
Binance20220182021
bitcastle11220242025
BitForex20220202023
KuCoin11220242026
LBANK11220242025
AMANPURI10120202020
BLOCKCHAIN LABO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED10120182018
BtcNext Company Limited10120192019
CROSS exchange10120202020
Cielo EX Limited10120192019
IZAKA-YA10120262026
SB10110120192019
VANLANCLE10120222022
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合計の多い取引所ほど、長い期間にわたって日本の居住者が使える状態にあったことになります。1回だけの取引所でも、警告が出たあとに営業をやめたかどうかは、リストからは分かりません。

10所在地の書き方が変わった会社

くり返し警告を受けた会社の中には、警告のたびに所在地の書き方が変わった会社がいます。

会社警告ごとの所在地(当サイトが国・地域に分類)
Bybit Fintech Limitedシンガポール→シンガポール→ドバイ
Binance Holdings Limited香港→不明

海外の取引所の運営会社は、登記している国と、実際に働く人がいる国が違うことがあり、拠点を移すこともあります。所在地の欄だけで会社を特定しようとすると、同じ会社を見落とすことがあります。名前とサービス名もあわせて見るのが確実です。

11掲載された年と、金融商品取引法のリスト

資金決済法の警告(国内・海外)の件数を年ごとに並べ、同じ年に、金融商品取引法の無登録業者のリストに同じ会社(同じサービス名)が載った件数も添えました。

年資金決済法:国内資金決済法:海外金融商品取引法のリストで同じ会社
2018年0件2件0件
2019年0件3件0件
2020年0件3件0件
2021年0件2件1件
2022年1件1件0件
2023年2件4件0件
2024年0件6件0件
2025年0件0件4件
2026年0件1件1件
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2018年から毎年のように掲載があり、2024年は6件とまとまって出ています。金融商品取引法のリストに同じ会社が載ったのは2021年以降で、レバレッジ取引の勧誘への警告です。

12登録と警告の流れを、年表でたどる

登録一覧・警告のリスト・行政処分事例集の日付と、法改正の時期を並べました。

時期出来事
2017年9月最初の登録(8社が同じ日に登録。いまのリストに残る会社で数えた数)
2018年1月交換業者への最初の処分の公表(事例集)
2018年2月海外の会社への最初の警告書の掲載
2020年5月法改正の施行。呼び名が「暗号資産」に。証拠金取引が金融商品取引法の対象に
2021年6月警告を受けた取引所が、金融商品取引法のリストにも初めて載る
2022年3月国内の会社への最初の警告書の掲載
2026年8月いちばん新しい登録
2026年9月いちばん新しい警告書の掲載

登録の制度が始まってからの約9年で、登録業者への処分は2018年に集中し、無登録業者への警告は2023年と2024年にまとまって出ています。制度の始まりの時期は登録業者の体制づくりが、最近は海外の取引所への対応が、それぞれ目立つ形です。

132つの警告のリストは、何が違うか

暗号資産に関わる無登録業者への警告は、根拠になる法律によって、別々のリストに載ります。

資金決済法のリスト金融商品取引法のリスト
対象になる仕事暗号資産交換業(暗号資産の売買・交換、その媒介など、利用者の暗号資産の管理)金融商品取引業(FX・CFD・コインの証拠金取引などの店頭デリバティブ、ファンドの募集、投資助言など)
リストの分け方国内の会社・海外の会社の2つ国内の会社・海外の会社・適格機関投資家等特例業務の届出者の3つ
この記事で数えた件数国内3件・海外22件国内719件・海外436件・特例業務届出者65件(すべての仕事の合計)
取引所が載る場合現物の売買・交換を扱っていたとき証拠金取引(レバレッジ取引)の勧誘をしていたとき
確かめる登録一覧交換業者の登録一覧金融商品取引業者登録一覧

同じ取引所でも、扱う取引によって、どちらか一方、または両方のリストに載ります。片方のリストだけで探すと、もう片方の警告を見落とします。金融庁のウェブサイトでも、2つのリストは別のページに置かれています。

14取引の形ごとに、要る登録

暗号資産に関わる誘いを受けたとき、相手に要る登録の目安です。法律の細かい当てはめは個別の事情で変わるので、迷ったら金融庁や財務局の窓口で確かめてください。

誘いの中身相手に要る登録・届出の目安確かめるリスト
ビットコインなどを売る・買い取る・ほかの暗号資産と交換する交換業の登録交換業者の登録一覧
特定の暗号資産の売り買いを仲立ちする交換業の登録交換業者の登録一覧
暗号資産を預かって管理する交換業の登録交換業者の登録一覧
証拠金を預けて、レバレッジをかけて取引させる金融商品取引業(第一種)の登録金融商品取引業者登録一覧
ファンドへの出資を募る(暗号資産での出資を含む)金融商品取引業(第二種)の登録、またはプロ向けの届出金融商品取引業者登録一覧・適格機関投資家等特例業務届出者のリスト
お金をもらって売り買いのタイミングなどを助言する投資助言・代理業の登録(助言の対象が有価証券やデリバティブの場合)金融商品取引業者登録一覧

この表のどれにも当たらない形でも、「元本保証」「絶対にもうかる」といった誘いには注意が要ります。元本を保証して不特定多数からお金を集めることは、出資法で禁じられています。

15「仮想通貨」から「暗号資産」へ:リストの言葉の変わり目

警告書の「内容」の欄の言葉を見ると、法律の名前の変わり目が分かります。「仮想通貨交換業」「仮想通貨の売買の媒介」と書かれたものは6件で、最後は2020年1月の掲載でした。「暗号資産交換業」と書かれたものは19件で、最初は2020年6月です。

2020年5月の改正法の施行で、法律の上の呼び名が「仮想通貨」から「暗号資産」に変わりました。古い資料やウェブサイトには「仮想通貨」の言葉が残っていますが、指しているものは同じです。検索するときは、両方の言葉で探すと見落としが減ります。

内容の欄に「媒介」と書かれたものは3件ありました。取引所を運営するだけでなく、特定の暗号資産の売り買いを仲立ちする形も、交換業に当たります。なかには、売買の対象になった暗号資産の名前(ほとんど知られていない銘柄)が内容の欄に書かれているものもあります。

16国内の会社への警告

国内のリストは3件で、海外のリストよりずっと少ない件数です。

掲載時期名称勧誘の経路(リストの文言から)
2023年4月株式会社ブリッジインベストメントオンラインセミナー等
2023年4月クリプトカレンシーワールドワイド株式会社オンラインセミナー等
2022年3月個人(名前は金融庁のリストで確認できます)SNS等

国内の3件は、オンラインセミナーやSNSを通じて暗号資産を売っていたものでした。海外の取引所のように「取引の場」を用意するのではなく、知り合った相手に特定の暗号資産を売る形です。上場予定のコインをうたった販売の例は詐欺の記事でも取り上げています。

17金融商品取引法のリストにも載った会社

取引所の中には、暗号資産そのものの売買だけでなく、証拠金を預けてレバレッジをかける取引(暗号資産のデリバティブ取引)を扱うところがあります。こちらは金融商品取引法の対象で、無登録の会社への警告は、金融商品取引法の無登録業者のリストに載ります。資金決済法の警告を受けた会社と、名前またはサービス名が同じものを探すと、6件ありました。

会社資金決済法の警告金融商品取引法の警告載ったリスト金融商品取引法のリストでの名称
Bybit Fintech Limited2021年5月・2023年3月・2024年11月2021年6月国内のリストBybit Fintech Limited
bitcastle LLC2024年11月2025年4月海外のリストbitcastle LLC
Bitget Limited2023年3月・2024年11月2025年6月国内のリストBTG Technology Holdings Limited
MEXC Global2023年3月・2024年11月2025年6月国内のリストMEXC Trading Platform
LBank Exchange2024年6月2025年6月海外のリストLBK Blockchain Co., Limited
KuCoin2024年11月2026年3月国内のリストKuCoin
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同じ取引所でも、金融商品取引法のリストでは運営会社の名前が資金決済法のリストと違うことがあります(例:サービス名が同じで、会社名が別)。運営会社を分けている取引所もあるため、サービス名で探すと見つかりやすくなります。

6件はすべて、店頭デリバティブ取引の勧誘への警告でした。同じ取引所が、「暗号資産の売買」については資金決済法の、「レバレッジ取引」については金融商品取引法の警告を、それぞれ受けていることになります。どの件も、資金決済法の最初の警告と同じ月か、そのあとに出ています。

金融商品取引法のリストは、国内・海外・特例業務届出者の3つに分かれ、国内のリストに海外の取引所が載っていることもあります(所在地が不明なものなど)。リストの区分にかかわらず、名前とサービス名で探す必要があります。FXの無登録業者への警告の全体は無登録業者のFXで数えています。

18レバレッジ取引の国内2倍上限と、海外会社への警告

  1. 証拠金取引預けたお金の何倍もの暗号資産を売り買いする
  2. 国内の登録業者金融商品取引業の登録。個人のレバレッジは2倍まで
  3. 海外の無登録業者数十倍・百倍をうたうことがある。日本の規制の外
  4. 警告日本の居住者を勧誘すれば、金融商品取引法のリストに載る

2020年5月の法改正で、暗号資産を使った証拠金取引などのデリバティブ取引は、金融商品取引法の対象になりました。日本でこの取引を扱うには、金融商品取引業(第一種金融商品取引業)の登録が要ります。あわせて、個人が行うコインの証拠金取引では、預ける証拠金を取引額の50%以上にすること、つまりレバレッジは2倍までと決められました。ドルや円などの通貨のFXの上限(25倍)よりずっと低い水準です。

2倍の上限は、暗号資産の値動きが通貨よりはるかに大きく、高いレバレッジでは預けたお金をすぐに失いやすいためのものです。国内の登録業者は、この上限を守らなければなりません。

一方、海外の取引所の中には、日本の上限を大きく超える倍率をうたうところがあります。日本の登録を受けていない会社が日本の居住者を勧誘すると、金融商品取引法の無登録業者として警告の対象になります。前の節の6件は、まさにこの形の警告です。高い倍率で取引できることは、日本の規制の外にいることの裏返しでもあります。

海外の会社との取引でトラブルが起きても、日本の登録業者に求められる利用者の財産の分け方や、財務局の監督は及びません。国内の登録業者でコインのレバレッジ取引を扱うかどうかは、次の節の協会の会員や、各社の公表資料で確かめられます。

19「暗号資産を含むFX」をうたった会社

金融商品取引法の無登録業者のリストには、備考に「暗号資産を含むFX取引」などと書かれた会社もあります(7件)。通貨のFXと一緒に、コインの証拠金取引も扱うとしていた海外の会社などです。

掲載時期名称(冒頭)載ったリストサービス名備考の書き方
2021年8月EBE Inc海外のリストEBE INC通貨のFXとあわせて
2021年6月Bybit Fintech Limited国内のリストBybitコインだけのFX
2021年4月Atlas Fx Ltd.海外のリストAtlas Forex通貨のFXとあわせて
2021年3月CXC Markets海外のリストCXC通貨のFXとあわせて
2020年8月Rise Link Forex Limited海外のリストRiselink FX通貨のFXとあわせて
2020年6月Revollet International Limited海外のリストREV TRADING通貨のFXとあわせて
2020年6月360 Degrees Markets Ltd.海外のリストFXGT通貨のFXとあわせて
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これらは、取引所としてではなく、FX会社として警告を受けています。暗号資産の取引をうたう会社でも、どの法律の登録が要るかは、取引の形(現物の売買か、証拠金取引か)で変わります。どちらの形でも、日本の居住者を相手にするなら、日本の登録が要ることは同じです。

20レバレッジの倍率で、値動きの効き方はどう変わるか

証拠金100,000円で取引した場合に、倍率ごとに動かせる金額と、値段が5%・10%下がったときの損を計算しました。手数料・金利・ロスカットは入れていない、単純な掛け算です。

レバレッジ動かせる金額証拠金の割合5%下がったときの損10%下がったときの損
2倍200,000円50.0%−10,000円−20,000円
25倍2,500,000円4.0%−125,000円証拠金をすべて失う(それ以上の損も)
100倍10,000,000円1.0%−500,000円証拠金をすべて失う(それ以上の損も)
500倍50,000,000円0.2%−2,500,000円証拠金をすべて失う(それ以上の損も)
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2倍なら、値段が10%下がっても損は証拠金の2割です。100倍では、値段が1%動くだけで証拠金と同じ額が動き、5%下がれば証拠金の何倍もの損になる計算です。実際には、損が一定の水準に達した時点で取引が自動的に打ち切られる仕組み(ロスカット)がありますが、値段が急に飛んだときは、その水準で止まらないこともあります。

コインの値段は、1日で10%以上動くことも珍しくありません。国内の上限が2倍とされているのは、この値動きの大きさのためです。海外の無登録業者がうたう高い倍率は、それだけ短い時間で証拠金を失いやすい取引だということでもあります。

21「運用して配当」をうたう暗号資産ファンドに要る登録

「暗号資産で運用して、毎月配当を出す」といった誘いは、暗号資産交換業とは別の登録の話になります。人からお金(暗号資産を含む)を集めて運用し、その利益を分ける仕組みは、金融商品取引法でいう「ファンド(集団投資スキーム)」に当たることが多いためです。

誘いの形関係する登録・決まり(一般的な整理)
ファンドへの出資を自分で募る第二種金融商品取引業の登録(プロ向けに限った届出の例外=適格機関投資家等特例業務もある)
集めたお金を株・債券・デリバティブなどで運用する投資運用業の登録が関係する
暗号資産そのものを売り買いする・預かる交換業の登録
「元本保証」で不特定多数からお金を集める出資法で禁じられている(銀行など認められた者を除く)

2020年5月の改正では、暗号資産で出資を受ける場合も、金銭で出資を受ける場合と同じように金融商品取引法の対象になることがはっきりしました。「お金ではなく暗号資産で出資するから登録は要らない」という説明は通りません。

金融商品取引法の無登録業者のリストで、ファンドの募集・運用に当たる警告(当サイトの分類)は136件ありました(国内92件・特例業務届出者32件・海外12件)。

期間ファンドの募集・運用への警告国内のリスト特例業務届出者のリスト海外のリスト
2010〜2015年90件63件23件4件
2016〜2021年30件16件9件5件
2022〜2026年16件13件0件3件
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このうち、文言に暗号資産やICOが出てくるのは1件でした。2018年2月に掲載されたBlockchain Laboratory Limitedで、ウェブサイトでICO(新しい暗号資産を売り出して資金を集めること)の申込みを受け付けていたとされています。同じ会社は、資金決済法のリストにも載っています。ファンドの警告の多くは、暗号資産の言葉を使っていません。「配当」「運用」「出資」といった言葉で誘われたら、暗号資産かどうかにかかわらず、金融商品取引業者の登録一覧を確かめる必要があります。

22登録業者の側:リストと協会

登録を受けた暗号資産交換業者は、令和8年9月1日現在のリストで27社でした。会社ごとの登録日や扱う銘柄の数は詐欺の被害と確かめ方の記事にまとめています。

コインのレバレッジ取引を扱うには、金融商品取引業の登録も要ります。金融商品取引業者登録一覧で、日本暗号資産等取引業協会に加入している会社は16社ありました。

会社(金融商品取引業者登録一覧の名前)金融商品取引業の種別交換業者の登録一覧
GMOコイン株式会社第一種交換業の登録あり
OANDA証券株式会社第一種—
SBI FX トレード株式会社第一種—
SBI VCトレード株式会社第一種交換業の登録あり
コインチェック株式会社第一種交換業の登録あり
ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社第一種・投資助言・代理業—
サクソバンク証券株式会社第一種・第二種—
トレイダーズ証券株式会社第一種・第二種・投資助言・代理業—
ビットトレード株式会社第一種交換業の登録あり
マネックス証券株式会社第一種・第二種・投資助言・代理業—
株式会社Custodiem第一種交換業の登録あり
株式会社DMM.com証券第一種・第二種—
株式会社SBI証券第一種・第二種・投資助言・代理業—
株式会社bitFlyer第一種交換業の登録あり
株式会社マネーパートナーズ第一種交換業の登録あり
楽天ウォレット株式会社第一種交換業の登録あり

16社のうち8社は、交換業者の登録一覧にも名前があります。証券会社やFX会社が、暗号資産のデリバティブ(CFDなど)を扱うために協会に加入している例もあります。協会に加入していることは、その会社や商品の安全を保証するものではありません。登録と同じく、取引の相手を確かめる手がかりの1つです。

23登録業者も、処分を受けることがある

登録を受けていれば、財務局の監督の下にあります。金融庁の行政処分事例集には、暗号資産交換業者への処分が40件(24社)記録されていました。

公表の年件数業務改善命令業務停止命令その他(登録拒否など)
2018年28件21件6件1件
2019年1件1件0件0件
2020年1件1件0件0件
2022年6件2件4件0件
2023年1件1件0件0件
2024年3件2件1件0件
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処分の理由(事例集の「主たる処分原因」と内容の欄)に出てくる言葉を数えると、次のとおりです(1件に複数当たるものがあります)。

理由に出てくる言葉件数
利用者の財産の管理・流用11件
疑わしい取引の届出・マネロン対策7件
システム・流出5件
経営・内部管理の体制30件
報告・説明の義務4件

2018年は、交換業者から暗号資産が外部に流出した事件のあと、多くの会社に一斉に処分が出た年です。この年の記録には、法改正の前から営業していて登録の審査を受けていた会社(いわゆるみなし会社)も含まれます。最近では2024年9月に株式会社DMM Bitcoinへの業務改善命令がありました。

無登録の会社には、こうした監督も処分もありません。警告書は「登録を受けていない」ことを知らせるもので、利用者のお金を守る仕組みではありません。登録業者と無登録業者の違いは、問題が起きたときに監督する者がいるかどうかにあります。

24処分の記録から分かること

2022年以降の処分には、預かり資産の出金停止を理由とするものが3件あります(FTX Japan株式会社)。海外の親会社のグループが経営破たんした後、日本の登録業者でも出金が止まり、業務停止命令と業務改善命令が出ました。登録業者には利用者の財産を分けて管理する決まりがあり、日本の利用者の資産をどう返すかが、監督の下で進められることになります。無登録の会社で同じことが起きても、こうした監督の手は届きません。

また、2024年には、新しいコインの販売(IEO)の体制の不備を理由とする処分がありました(CoinBest株式会社)。IEOは、交換業者が発行者に代わって新しいコインを売り出す仕組みです。登録業者が扱うものでも、販売の体制が問われることがあります。無登録の会社が「上場予定」「先行販売」などとうたって新しいコインを売る場合は、そもそも登録業者による審査の外にあります。

25リストが最後に更新された日

金融庁のリストは、新しい警告書を出したときなどに更新されます。当サイトが取得したときのファイルの最終更新日は次のとおりでした。

リストファイルの最終更新日
交換業者の登録一覧2026年9月15日
資金決済法の警告(国内)2025年2月18日
資金決済法の警告(海外)2026年9月1日

金融商品取引法の無登録業者のリストは、2026年9月25日時点の掲載を使っています。リストは取得した時点のものなので、確かめるときは金融庁のウェブサイトで最新のファイルを開いてください。この記事の数字は、当サイトがリストを取り直すたびに計算し直しています。

26名前の似た登録業者に注意

海外の取引所と同じブランド名を含む会社が、日本の登録一覧に載っていることがあります。リストの27社のうち、海外でよく知られた取引所の名前を含む会社は5社でした(Gate Japan、OSL Japan、HashKey Japan、Coinbase、Binance Japan)。

たとえば、警告を受けた「Binance」と同じ名前を含むBinance Japan株式会社が、登録一覧に載っています(リストの登録日は2022年10月14日。備考には別の旧登録番号の記載があります)。登録は会社(法人)ごとに受けるものです。日本の登録を受けた会社と、警告を受けた海外の会社は、ブランド名が同じでも別の法人です。

確かめるときは、ブランド名やアプリの名前ではなく、契約の相手になる会社の正式な名前が登録一覧にあるかを見ます。アプリやサイトの利用規約には、運営する会社の名前と所在地が書かれています。それが日本の登録業者の名前と一致しなければ、日本の登録の外で取引することになります。

27警告を受けたサービス名と、日本の登録一覧

海外の会社が使っていたサービス名(取引所の名前)ごとに、最後の警告の時期、金融商品取引法のリストでの警告の有無、日本の登録一覧に同じ名前を含む会社があるかを並べました。

サービス名最後の警告金融商品取引法の警告登録一覧で同じ名前を含む会社
IZAKA-YA2026年9月—見当たらない
KuCoin2024年11月あり見当たらない
bitcastle2024年11月あり見当たらない
Bybit2024年11月あり見当たらない
MEXC2024年11月あり見当たらない
Bitget2024年11月あり見当たらない
LBANK2024年6月あり見当たらない
BitForex2023年3月—見当たらない
VANLANCLE2022年2月—見当たらない
Binance2021年6月—Binance Japan株式会社
AMANPURI2020年6月—見当たらない
CROSS exchange2020年1月—見当たらない
BtcNext Company Limited2019年12月—見当たらない
Cielo EX Limited2019年6月—見当たらない
SB1012019年2月—見当たらない
BLOCKCHAIN LABO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED2018年2月—見当たらない
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同じ名前を含む会社が登録一覧にあっても、それは日本で登録を受けた別の会社です。海外のサービスをそのまま使うときの契約の相手は、たいてい海外の会社です。

28海外のサービスの利用規約で見るところ

海外の取引所のアプリやサイトを使う前に、利用規約で次の点を確かめると、契約の相手と、何かあったときの扱いが分かります。

日本の登録業者には、利用者の財産を分けて管理することなどが法律で求められます。海外の無登録業者では、こうした決まりは利用規約しだいです。

291つの名前で、実際に確かめてみる

いちばん多く警告を受けた「Bybit」を例に、取引の前に確かめる流れをたどります。

  1. 交換業者の登録一覧を見る。27社の中に、「Bybit」を名前に含む会社はありませんでした。
  2. 資金決済法の警告のリスト(海外)を見る。2021年5月・2023年3月・2024年11月の3回、名前が載っています。
  3. 金融商品取引法の警告のリストを見る。2021年6月に、店頭デリバティブ取引の勧誘で載っています。
  4. 利用規約で運営会社を見る。サービスを運営する会社の名前と所在地が、警告のリストの名称・所在地と合うかを確かめます。

この例では、日本の登録を受けておらず、2つの法律の両方で警告を受けていることが、公表資料だけで分かります。ほかの取引所でも、同じ順番で確かめられます。

30国内の会社と海外の会社の違い

資金決済法の警告を、国内のリストと海外のリストで比べました。

国内のリスト海外のリスト
件数3件22件
会社の数(名寄せ後)316
勧誘の経路(内容の欄)オンラインセミナー・SNSインターネット(取引所のサイト・アプリ)
代表者が「不明」1件8件
2回以上の警告なし5社
最初と最後の掲載2022年3月〜2023年4月2018年2月〜2026年9月

海外のリストは名前の知られた取引所が中心で、くり返し警告を受けています。国内のリストは件数こそ少ないものの、セミナーやSNSで知り合った相手に特定のコインを売る形で、勧誘のしかたがまったく違います。同じ「無登録業者」でも、気をつける場面が違うということです。

31海外にある取引所でも、日本の登録が要る理由

「海外の会社で、海外の法律に従って営業しているのだから、日本の登録は関係ない」と説明されることがあります。しかし、日本の法律の登録が要るかどうかは、会社がどこにあるかではなく、日本に住む人を相手に営業しているかで決まります。

日本語のサイトやアプリを用意する、日本の居住者に向けた広告を出す、円で入金できるようにする、といった形で日本の居住者を相手にしていれば、日本での営業に当たると考えられます。このリストの海外の会社への警告文がどれも「日本居住者を相手方として」と書いているのは、このためです。

反対に、日本の登録を受けた会社は、日本の法律の決まり(利用者の財産の分別管理、レバレッジの上限、財務局への報告など)を守ることを前提に営業しています。同じ「取引所」でも、どちらの決まりの中にいるかで、利用者が受けられる保護が変わります。

32リストを検索するときのコツ

33取引の前に確かめる手順

  1. 契約の相手の会社名を調べる。アプリやサイトの利用規約・会社概要で、運営する会社の正式な名前と所在地を確かめます。
  2. 交換業者の登録一覧で探す。金融庁のウェブサイトのリスト(Excel)で、その会社の名前があるかを見ます。ブランド名ではなく会社名で探します。
  3. レバレッジ取引なら、金融商品取引業者登録一覧も見る。証拠金取引を扱うには、金融商品取引業の登録も要ります。
  4. 警告のリストを2つとも見る。交換業の警告(国内・海外)と、金融商品取引法の無登録業者の警告(国内・海外・特例業務届出者)の両方で、会社名とサービス名を検索します。
  5. うたい文句を見直す。国内の上限(2倍)を大きく超えるレバレッジ、「元本保証」「毎月配当」などの言葉は、日本の登録業者では扱えない、または禁じられている内容のことがあります。

34この記事に出てくる言葉

暗号資産
インターネット上でやりとりできる財産的な価値で、法律で決められた条件に当てはまるもの。ビットコインなど。2020年5月より前は法律の上で「仮想通貨」と呼ばれていました。
暗号資産交換業
暗号資産の売買・交換や、その媒介・取次ぎ・代理、利用者の暗号資産の管理などを仕事として行うこと。登録が要ります。
無登録業者
登録が要る仕事を、登録を受けずに行っている会社。
警告書
金融庁(財務局)が、無登録で営業している会社に出す書面。名前が公表されます。
証拠金取引・レバレッジ
預けたお金(証拠金)の何倍もの額を売り買いする取引。国内では、個人のコインの証拠金取引は2倍まで。
集団投資スキーム(ファンド)
多くの人からお金を集めて事業や運用を行い、その利益を分ける仕組み。持分の募集には金融商品取引業の登録などが要ります。
ICO
新しい暗号資産(トークン)を発行して売り出し、資金を集めること。
IEO
交換業者が、発行者に代わって新しいコインを売り出す仕組み。登録業者が審査して扱います。
みなし会社
2017年の登録制の開始の前から営業していて、登録の審査を受けているあいだ営業を続けていた会社。

35よくある質問

警告のリストに載っていない会社なら、安全ですか。

安全とは言えません。リストに載るのは、金融庁が警告書を出した会社だけです。取引の前に、登録一覧に契約の相手の会社名が載っているかを確かめてください。

海外の有名な取引所でも、無登録なのですか。

日本の居住者を相手に暗号資産交換業を行うには、日本の登録が要ります。海外で許可を受けている取引所でも、日本の登録がなければ無登録です。この記事で数えた海外の16社には、名前の知られた取引所が多く含まれ、5社は2回以上警告を受けていました。

海外の取引所で、レバレッジ100倍などの取引ができるのはなぜですか。

日本の規制の外にいるためです。国内の登録業者は、個人のコインの証拠金取引をレバレッジ2倍までにしなければなりません。日本の登録を受けずに日本の居住者を勧誘すれば、金融商品取引法の無登録業者として警告の対象になります。

警告を受けた会社に預けている暗号資産は、どうなりますか。

警告書は、会社が登録を受けていないことを知らせるもので、預けた財産を守ったり、返させたりする仕組みではありません。日本の登録業者に求められる財産の分け方や、財務局の監督も及びません。当サイトは、取り戻す手順を一次資料で確かめていません。

「暗号資産で出資すれば、ファンドの登録は要らない」と言われました。

2020年5月の改正で、暗号資産で出資を受ける場合も、金銭の場合と同じく金融商品取引法の対象になることがはっきりしました。出資を募るには、原則として金融商品取引業の登録(または届出)が要ります。

「仮想通貨」と「暗号資産」は、違うものですか。

同じものです。2020年5月の法改正で、法律の上の呼び名が「仮想通貨」から「暗号資産」に変わりました。警告のリストでも、2020年1月までの掲載は「仮想通貨」、2020年6月からは「暗号資産」と書かれています。

ICO(新しいコインの売り出し)に参加しても大丈夫ですか。

このリストには、ウェブサイトでICOの申込みを受け付けていたとして、資金決済法と金融商品取引法の両方で警告を受けた会社が載っています。新しいコインの販売を扱う会社が、交換業の登録を受けているか、収益の分配をうたうなら金融商品取引業の登録があるかを、まず確かめてください。

「上場予定のコインを先に買える」と誘われました。

国内の警告のリストには、セミナーやSNSで「当時上場予定」のコインを売っていた会社が載っています。新しいコインの販売を扱えるのは登録業者で、売り出しには審査があります。相手の会社名が交換業者の登録一覧にあるかを、まず確かめてください。

名前が少し違う会社は、別の会社ですか。

同じ会社が、警告のたびに違う表記で載ることがあります(例:Binance と Binance Holdings Limited)。この記事では会社の形を表す言葉を除いてそろえました。探すときは、会社名の一部やサービス名でも検索すると見落としが減ります。

リストはどれくらいの間隔で更新されますか。

決まった間隔はなく、新しい警告書を出したときや登録が変わったときに更新されます。この記事の「リストが最後に更新された日」の節に、当サイトが取得したときのファイルの更新日を載せています。

レバレッジ2倍は、低すぎませんか。

国内の上限は、コインの値動きの大きさを考えて決められたものです。この記事の計算では、証拠金10万円でレバレッジ100倍なら、値段が1%動くだけで10万円が動きます。高い倍率は、もうけも損も大きくする仕組みです。

資金決済法のリストと金融商品取引法のリスト、どちらを見ればよいですか。

両方です。暗号資産の売買・交換を扱う会社への警告は資金決済法のリストに、レバレッジ取引やファンドの勧誘への警告は金融商品取引法のリストに載ります。この記事でも、同じ取引所が両方のリストに載っている例がありました。

警告を受けた取引所を使い続けると、使っている人が罰せられますか。

警告書は会社に出されるもので、利用者に出されるものではありません。ただ、無登録の会社には日本の登録業者に求められる財産の分け方や監督が及ばず、トラブルのときに日本の制度で守られにくくなります。

国内の登録業者でも、処分を受けることはありますか。

あります。金融庁の行政処分事例集には、暗号資産交換業者への処分が40件記録されていました。登録は監督を受ける立場になるということで、問題が起きないことの保証ではありません。

同じブランド名の日本の会社が登録一覧にあれば、大丈夫ですか。

登録は会社ごとです。アプリやサイトの運営会社(契約の相手)が、その日本の会社であるかを利用規約などで確かめてください。ブランド名が同じでも、海外の会社と契約するなら日本の登録の外になります。

36この記事の数字は、どこから取ったか

会社の名寄せ(表記ゆれの統一)と、金融商品取引法のリストとの突き合わせは、名前とサービス名の文字の一致で当サイトが行いました。所在地の国・地域の分類、業務の分類も当サイトによるものです。金融庁の資料はPDL1.0に従って利用し、集計のために加工しています。リストはいずれも取得した時点のもので、その後の掲載・登録は反映していません。

この記事は、特定の会社や暗号資産をすすめたり、避けるよう求めたりするものではありません。登録一覧に載っていることは、その会社や暗号資産の価値を国が保証するという意味ではありません。

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