01分別管理とは
分別管理は、事業者が、投資家から預かった財産を自己の財産と分けて管理することです。金融商品取引法と不動産特定共同事業法で義務づけられています。
目的は、事業者が破綻したときに投資家の資金が巻き込まれないようにすることです。帳簿を分け、口座を分けて管理します。
ただし守る範囲は限られています。分別管理が守るのは、まだ運用に出ていない待機資金と、分配のために回収された資金です。物件に化けたあと、貸付先に渡ったあとの資金は、その投資対象のリスクを直接引き受けています。
02分別管理は、どこに書かれているか
この言葉が出てくる場所と、そこでの書かれ方を並べます。
| どこに出てくるか | 書かれ方 | 見るときの注意 |
|---|---|---|
| 契約締結前交付書面 | 分別管理の方法 | 信託か、分別した預金口座か |
| 公式サイト | 「分別管理しています」 | 方法までは書いていないことが多い |
| 監査・検査 | 行政の監督対象 | — |
03分別管理で、誤解されやすい点
| よくある誤解 | 実際は |
|---|---|
| 分別管理=信託保全 | 違う。信託まで至っていないことがある |
| 分別管理があれば全額戻る | 運用に出たあとの資金は対象外 |
| 分別管理は任意 | 法令上の義務 |
| 分別管理があれば投資対象のリスクも減る | 減らない |
| どの事業者も同じ方法 | 信託を使う事業者と、分別した預金口座の事業者がある |
04分別管理と一緒に読む語
この記事は法令の定めと公表されている数字だけで書いています。分別管理の実際の扱いは契約締結前交付書面(不動産型では契約成立前書面)に書かれていて、募集ページの表現と食い違う場合は書面が優先します。制度は改正されることがあります。
05よくある質問
この用語は、どこで確認できますか。
契約締結前交付書面(不動産型では契約成立前書面)です。法令で交付が義務づけられていて、記載すべき事項も決まっています。
募集ページと書面で書き方が違う場合は。
書面が優先します。募集ページは広告で、書面は契約の説明です。
用語が分からないまま投資してもよいですか。
おすすめしません。分からない言葉があるまま同意すると、あとで「知らなかった」と主張するのが難しくなります。
元本は保証されますか。
されません。どの種別にも公的な元本補償の仕組みはなく、出資について元本を保証することは出資法で禁じられています。
用語の一覧はありますか。
用語集のページにまとめています。この記事からも関連する語に移動できます。
06この記事の数字は、どこから取ったか
会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。
できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。
数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。

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