- 01先に結論
- 02何が「償却資産」になるか
- 03評価のしかた:固定資産評価基準の減価残存率
- 04年度ごとの評価額と税額を計算する
- 05免税点150万円は「市町村ごとの合計」
- 06耐用年数が長いほど、税の総額は大きい
- 07取得価額の境目:何年度目まで課税されるか
- 08取得価額と耐用年数で、10年度分の税額を一覧にする
- 09中古で買った場合
- 10市町村をまたいで置くと
- 11毎年買い足すと、税は積み上がる
- 12年税額は4回に分けて納める
- 1312月に買うか、1月に買うか
- 14法人税の帳簿の価額と、固定資産税の評価額はずれる
- 15即時償却しても、固定資産税は残る
- 16即時償却で減る法人税と、その後の固定資産税
- 17少額の資産:どの規定で損金にしたかで分かれる
- 18固定資産税が軽くなる特例(先端設備等)
- 19先端設備等の特例の条件を、条文から一つずつ
- 20申告を忘れると:さかのぼって徴収される
- 21納付が遅れると、延滞金の割合が上がる
- 22個人事業者とリース資産
- 23過大に申告していた場合
- 24過料と罰則
- 25節税商品の形ごとに、誰が申告するか
- 26組合で共有する資産と、借りた建物に付けた設備
- 271年の流れ
- 28申告に書くこと
- 29節税商品を買う前に確かめること
- 30よくある質問
- 31この記事の数字は、どこから取ったか
01先に結論
事業に使う機械・器具・備品などの「償却資産」を持つ法人・個人は、毎年1月1日現在の資産を、1月31日までに資産のある市町村に申告しなければなりません(地方税法383条)。法人税や所得税の申告とは別の手続で、固定資産税(標準税率1.4%。同350条)の計算のもとになります。
節税商品として買った設備も対象です。この記事の例では、2026年中に取得した500万円・1,000万円・3,000万円の設備3つについて、2027年度から15年度分の固定資産税は合計2,261,400円でした。法人税で即時償却して帳簿の価額が0円になっていても、固定資産税の評価額は評価基準の減価率で少しずつしか下がらず、取得価額の5%より下にはなりません。
申告を忘れると、市町村は不足税額をさかのぼって徴収し、延滞金を加えます(同368条)。3,000万円の設備を申告しないまま5年度分を追徴される例では、不足税額1,121,000円に延滞金73,900円が加わる計算でした(この記事の前提による)。正当な事由なく申告しなかった場合の過料(10万円以下。同386条)や、虚偽の申告の罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。同385条)もあります。
02何が「償却資産」になるか
地方税法341条4号は、償却資産を「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの」と定めています。ただし書きで、次のものは除かれます。
- 自動車税の課税客体である自動車
- 軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車
さらに、取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産も除かれ、施行令49条がその範囲を決めています。
- 法人税法施行令133条(10万円未満などの即時損金)又は133条の2(20万円未満の一括償却資産)の規定で、取得価額の全部又は一部が損金に算入される資産(所得税法施行令138条・139条も同じ)
- リース資産(所有権移転外リースなど)は、所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの
ここに、租税特別措置法67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の特例。現在は1点40万円未満)は入っていません。この特例で全額を損金にした資産も、固定資産税では償却資産として申告の対象になります。同じ「一度に損金にした少額の資産」でも、どの規定を使ったかで申告の要否が変わります。
納税義務者は資産の所有者です(地方税法343条1項)。匿名組合型の商品のように資産を営業者が持つ形では営業者が、自社で買って自社に置く形では自社が申告します。
03評価のしかた:固定資産評価基準の減価残存率
償却資産の価格(課税標準)は、総務大臣が定める固定資産評価基準によって市町村長が決めます(地方税法388条・403条)。評価基準の第3章は、次のように定めています。
- 前年中に取得したもの:取得価額から、取得価額×r/2 を控除した額(rは「耐用年数に応ずる減価率表」の減価率)
- 前年前に取得したもの:前年度の評価額から、評価額×r を控除した額
- 評価額が取得価額の5%を下回ることとなる場合は、取得価額の5%
- 耐用年数は耐用年数省令の別表第一・第二・第五・第六の年数。中古資産で省令3条の年数によるものは、その年数
総務省の減価残存率表は、この「1−r/2」と「1−r」を耐用年数ごとに示しています。
| 耐用年数 | 1年度目(前年中取得) | 2年度目以降(前年前取得) | 1年で下がる割合 |
|---|---|---|---|
| 2年 | 0.658 | 0.316 | 68.4% |
| 3年 | 0.732 | 0.464 | 53.6% |
| 4年 | 0.781 | 0.562 | 43.8% |
| 5年 | 0.815 | 0.631 | 36.9% |
| 6年 | 0.840 | 0.681 | 31.9% |
| 7年 | 0.860 | 0.720 | 28.0% |
| 8年 | 0.875 | 0.750 | 25.0% |
| 9年 | 0.887 | 0.774 | 22.6% |
| 10年 | 0.897 | 0.794 | 20.6% |
| 11年 | 0.905 | 0.811 | 18.9% |
| 12年 | 0.912 | 0.825 | 17.5% |
| 13年 | 0.919 | 0.838 | 16.2% |
| 14年 | 0.924 | 0.848 | 15.2% |
| 15年 | 0.929 | 0.858 | 14.2% |
| 16年 | 0.933 | 0.866 | 13.4% |
| 17年 | 0.936 | 0.873 | 12.7% |
| 18年 | 0.940 | 0.880 | 12.0% |
| 19年 | 0.943 | 0.886 | 11.4% |
| 20年 | 0.945 | 0.891 | 10.9% |
法人税の償却と違い、取得した月による月割りはありません。1月に取得しても12月に取得しても、翌年度の評価は同じ「1−r/2」です。また、即時償却や特別償却は評価に反映されません(評価基準で償却費の計算に合わせて加算されるのは、増加償却の場合だけです)。
04年度ごとの評価額と税額を計算する
2026年中に3つの設備を取得し、同じ市町村に置いている場合です(耐用年数は計算のために置いた年数)。課税標準は同じ市町村にある償却資産の合計で、1,000円未満を切り捨て、税率1.4%で計算しています(地方税法20条の4の2・350条)。評価額の円未満は当サイトで切り捨てています。
| 年度 | 設備A(耐用年数5年) | 設備B(耐用年数10年) | 設備C(耐用年数8年) | 課税標準(合計) | 固定資産税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年度 | 4,075,000円 | 8,970,000円 | 26,250,000円 | 39,295,000円 | 550,100円 |
| 2028年度 | 2,571,325円 | 7,122,180円 | 19,687,500円 | 29,381,000円 | 411,300円 |
| 2029年度 | 1,622,506円 | 5,655,010円 | 14,765,625円 | 22,043,000円 | 308,600円 |
| 2030年度 | 1,023,801円 | 4,490,077円 | 11,074,218円 | 16,588,000円 | 232,200円 |
| 2031年度 | 646,018円 | 3,565,121円 | 8,305,663円 | 12,516,000円 | 175,200円 |
| 2032年度 | 407,637円 | 2,830,706円 | 6,229,247円 | 9,467,000円 | 132,500円 |
| 2033年度 | 257,218円 | 2,247,580円 | 4,671,935円 | 7,176,000円 | 100,400円 |
| 2034年度 | 250,000円 | 1,784,578円 | 3,503,951円 | 5,538,000円 | 77,500円 |
| 2035年度 | 250,000円 | 1,416,954円 | 2,627,963円 | 4,294,000円 | 60,100円 |
| 2036年度 | 250,000円 | 1,125,061円 | 1,970,972円 | 3,346,000円 | 46,800円 |
| 2037年度 | 250,000円 | 893,298円 | 1,500,000円 | 2,643,000円 | 37,000円 |
| 2038年度 | 250,000円 | 709,278円 | 1,500,000円 | 2,459,000円 | 34,400円 |
| 2039年度 | 250,000円 | 563,166円 | 1,500,000円 | 2,313,000円 | 32,300円 |
| 2040年度 | 250,000円 | 500,000円 | 1,500,000円 | 2,250,000円 | 31,500円 |
| 2041年度 | 250,000円 | 500,000円 | 1,500,000円 | 2,250,000円 | 31,500円 |
15年度分の合計は2,261,400円です。評価額が取得価額の5%で止まるのは、設備A(耐用年数5年)が2034年度、設備B(耐用年数10年)が2040年度、設備C(耐用年数8年)が2037年度からで、その後は資産を持ち続ける限り、5%の額に1.4%を掛けた税がかかり続けます。
市町村は標準税率と異なる税率を条例で定めることがあります。実際の税率は、資産のある市町村で確かめてください。
05免税点150万円は「市町村ごとの合計」
市町村は、同一の者がその市町村内に持つ償却資産の課税標準となるべき額が150万円に満たない場合は、固定資産税を課することができません(地方税法351条)。判定は資産1つごとではなく、同じ市町村にある償却資産の合計です。ただし、財政上その他特別の必要がある場合は、条例で150万円未満でも課税できるとされています(同条ただし書)。
その市町村に償却資産がこれ1つだけの場合に、何年度目で免税点を下回るかと、それまでの税額の合計です。
| 取得価額 | 耐用年数4年 | 5年 | 8年 | 10年 | 15年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,600,000円 | 最初から免税点未満 | 最初から免税点未満 | 最初から免税点未満 | 最初から免税点未満 | 最初から免税点未満 |
| 2,000,000円 | 1年度・計21,800円 | 1年度・計22,800円 | 1年度・計24,500円 | 1年度・計25,100円 | 2年度・計48,300円 |
| 3,000,000円 | 1年度・計32,800円 | 2年度・計55,700円 | 2年度・計64,200円 | 3年度・計91,200円 | 5年度・計146,800円 |
| 5,000,000円 | 2年度・計85,300円 | 3年度・計115,600円 | 4年度・計167,300円 | 5年度・計208,300円 | 8年度・計323,000円 |
| 7,000,000円 | 3年度・計143,600円 | 3年度・計161,800円 | 5年度・計261,400円 | 7年度・計341,600円 | 10年度・計502,100円 |
| 10,000,000円 | 3年度・計205,200円 | 4年度・計260,000円 | 7年度・計424,100円 | 8年度・計512,900円 | 12年度・計769,400円 |
| 20,000,000円 | 5年度・計471,000円 | 6年度・計579,100円 | 9年度・計906,000円 | 11年度・計1,122,400円 | 17年度・計1,695,200円 |
| 30,000,000円 | 40年度たっても下回らない | 40年度たっても下回らない | 40年度たっても下回らない | 40年度たっても下回らない | 40年度たっても下回らない |
取得価額の5%が150万円以上(取得価額3,000万円以上)なら、評価額は下限で止まっても150万円を下回らず、持つ限り課税が続きます。ほかにも償却資産を持っていれば、合計で判定するので、この表より長く課税されます。申告の義務は、383条で「固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者」に課されています。合計が免税点未満になる場合の申告の扱いは、資産のある市町村の案内で確かめてください。
06耐用年数が長いほど、税の総額は大きい
固定資産税の評価額は耐用年数に応じた減価率で下がるので、耐用年数が長い資産ほど評価額が高い期間が長く、税の総額も大きくなります。ほかの資産と合わせて免税点を超えている場合に、取得価額に対して何%の税を払うかを計算しました(税率1.4%)。
| 耐用年数 | 5年度分 | 10年度分 | 取得価額の5%で止まる年度 | 20年度分 |
|---|---|---|---|---|
| 2年 | 1.44% | 1.79% | 4年度目 | 2.49% |
| 3年 | 1.89% | 2.24% | 5年度目 | 2.94% |
| 4年 | 2.36% | 2.71% | 6年度目 | 3.41% |
| 5年 | 2.78% | 3.18% | 8年度目 | 3.88% |
| 6年 | 3.15% | 3.66% | 9年度目 | 4.36% |
| 7年 | 3.47% | 4.15% | 10年度目 | 4.85% |
| 8年 | 3.74% | 4.62% | 11年度目 | 5.32% |
| 9年 | 3.97% | 5.07% | 13年度目 | 5.80% |
| 10年 | 4.17% | 5.49% | 14年度目 | 6.28% |
| 12年 | 4.51% | 6.23% | 17年度目 | 7.24% |
| 15年 | 4.90% | 7.18% | 21年度目 | 8.73% |
| 17年 | 5.09% | 7.67% | 23年度目 | 9.64% |
| 20年 | 5.32% | 8.31% | 27年度目 | 10.93% |
法人税の償却は耐用年数が短いほど早く終わりますが、固定資産税の側では、年数が短い資産ほど早く下限(5%)に届き、税の総額は小さくなります。どちらの側でも、耐用年数の短い資産ほど「早く軽くなる」関係です。
07取得価額の境目:何年度目まで課税されるか
その市町村に償却資産がこれ1つだけの場合、評価額が150万円以上になるには取得価額がいくら必要かを、年度ごとに逆算しました(1万円単位で切り上げ)。
| 耐用年数 | 1年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 5年度目 |
|---|---|---|---|---|
| 3年 | 2,050,000円以上 | 4,420,000円以上 | 9,520,000円以上 | 44,210,000円以上 |
| 4年 | 1,930,000円以上 | 3,420,000円以上 | 6,090,000円以上 | 19,260,000円以上 |
| 5年 | 1,850,000円以上 | 2,920,000円以上 | 4,630,000円以上 | 11,610,000円以上 |
| 6年 | 1,790,000円以上 | 2,630,000円以上 | 3,860,000円以上 | 8,310,000円以上 |
| 8年 | 1,720,000円以上 | 2,290,000円以上 | 3,050,000円以上 | 5,420,000円以上 |
| 10年 | 1,680,000円以上 | 2,110,000円以上 | 2,660,000円以上 | 4,210,000円以上 |
| 12年 | 1,650,000円以上 | 2,000,000円以上 | 2,420,000円以上 | 3,560,000円以上 |
| 15年 | 1,620,000円以上 | 1,890,000円以上 | 2,200,000円以上 | 2,980,000円以上 |
| 20年 | 1,590,000円以上 | 1,790,000円以上 | 2,000,000円以上 | 2,520,000円以上 |
たとえば耐用年数5年の資産は、取得価額が1年度目の境目以上なら1年度目は課税され、5年度目まで課税が続くには、5年度目の欄の額以上が必要です。ほかに償却資産があれば合計で判定するので、この境目は当てはまりません。
08取得価額と耐用年数で、10年度分の税額を一覧にする
ほかの償却資産と合わせて免税点を超えている(課税標準200万円分をほかに持つ)場合に、取得価額と耐用年数ごとの10年度分の増加税額です。
| 取得価額 | 耐用年数4年 | 6年 | 8年 | 10年 | 15年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000円 | 26,800円 | 36,200円 | 45,600円 | 54,200円 | 71,300円 |
| 3,000,000円 | 81,000円 | 109,200円 | 138,200円 | 164,100円 | 214,900円 |
| 5,000,000円 | 135,100円 | 182,400円 | 230,600円 | 273,900円 | 358,300円 |
| 10,000,000円 | 270,500円 | 365,200円 | 461,600円 | 548,400円 | 717,200円 |
| 30,000,000円 | 811,800円 | 1,096,400円 | 1,386,700円 | 1,646,200円 | 2,153,100円 |
| 50,000,000円 | 1,353,000円 | 1,827,500円 | 2,311,400円 | 2,744,000円 | 3,588,900円 |
同じ取得価額なら、耐用年数が長いほど10年度分の税額は大きくなります。取得価額に比例するのは、ほかの資産と合わせて免税点を超えている場合で、単独で持つ場合は免税点で税額が0円になる年度が出ます(前の節)。節税商品の見積もりを比べるときは、この表の額を「取得後にかかる費用」として足してください。
09中古で買った場合
評価基準は、耐用年数の全部又は一部を経過した償却資産で、耐用年数省令3条1項・2項の年数によるものは、その年数によるとしています(第3章第1節八)。法人税で簡便法の年数を使った中古資産は、固定資産税でも短い年数で評価されます。1,000万円の中古設備の例です。
| 資産 | 簡便法の年数 | 法定の年数で:1年度目 | 簡便法の年数で:1年度目 | 法定の年数で:5年度目 | 簡便法の年数で:5年度目 | 法定の年数で:10年度分の税 | 簡便法の年数で:10年度分の税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定10年・経過4年 | 6年 | 8,970,000円 | 8,400,000円 | 3,565,121円 | 1,806,623円 | 548,902円 | 365,599円 |
| 法定10年・経過10年 | 2年 | 8,970,000円 | 6,580,000円 | 3,565,121円 | 500,000円 | 548,902円 | 179,429円 |
| 法定8年・経過3年 | 5年 | 8,750,000円 | 8,150,000円 | 2,768,554円 | 1,292,036円 | 462,406円 | 317,898円 |
| 法定15年・経過6年 | 10年 | 9,290,000円 | 8,970,000円 | 5,034,598円 | 3,565,121円 | 717,887円 | 548,902円 |
申告書の耐用年数の欄に、法人税で使った中古の年数を書くことで、評価が短い年数で行われます。法人税で中古の年数を使えるのは事業の用に供した事業年度に算定した場合に限られる(耐用年数通達1-5-1)ので、法人税と固定資産税で年数をそろえておくと、後で食い違いが出ません。
10市町村をまたいで置くと
免税点は「当該市町村の区域内」の合計で判定します(地方税法351条)。同じ額の資産でも、2つの市町村に分けて置くと、それぞれで150万円に届かず課税されない場合があります。
| A市の課税標準 | B市の課税標準 | A市の税 | B市の税 | 分けて置いた場合の合計 | 同じ市に置いた場合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,200,000円 | 1,200,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 33,600円 |
| 1,400,000円 | 900,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 32,200円 |
| 2,000,000円 | 1,000,000円 | 28,000円 | 0円 | 28,000円 | 42,000円 |
| 1,000,000円 | 5,000,000円 | 0円 | 70,000円 | 70,000円 | 84,000円 |
逆に、片方の市で150万円を超えていれば、その市では全額に課税されます。節税商品で取得した設備を遠隔地の施設に置く場合、その市町村での課税と申告が別に発生します。
11毎年買い足すと、税は積み上がる
節税のために毎年設備を買い足すと、固定資産税の課税標準は重なって積み上がります。2026年から2030年まで毎年1,000万円(耐用年数5年)の設備を取得し、同じ市町村に置いた場合です。
| 年度 | 課税される設備 | 課税標準 | 固定資産税 |
|---|---|---|---|
| 2027年度 | 1台分 | 8,150,000円 | 114,100円 |
| 2028年度 | 2台分 | 13,292,000円 | 186,000円 |
| 2029年度 | 3台分 | 16,537,000円 | 231,500円 |
| 2030年度 | 4台分 | 18,585,000円 | 260,100円 |
| 2031年度 | 5台分 | 19,877,000円 | 278,200円 |
| 2032年度 | 5台分 | 12,542,000円 | 175,500円 |
| 2033年度 | 5台分 | 7,914,000円 | 110,700円 |
| 2034年度 | 5台分 | 5,169,000円 | 72,300円 |
| 2035年度 | 5台分 | 3,621,000円 | 50,600円 |
| 2036年度 | 5台分 | 2,829,000円 | 39,600円 |
| 2037年度 | 5台分 | 2,514,000円 | 35,100円 |
| 2038年度 | 5台分 | 2,500,000円 | 35,000円 |
税額が最も大きくなるのは2031年度で278,200円です。買い足しをやめた後も、下限(取得価額の5%)の評価額が台数分残り、持ち続ける限り課税が続きます。
12年税額は4回に分けて納める
固定資産税の納期は4月・7月・12月・2月中で、市町村の条例で定めます(地方税法362条1項)。分割した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は最初の納期の額に合算します(同20条の4の2第6項。条例で異なる定めができる)。年度ごとの税額の例(前の節の3つの設備)を分けると次のとおりです。
| 年度 | 年税額 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年度 | 550,100円 | 139,100円 | 137,000円 | 137,000円 | 137,000円 |
| 2028年度 | 411,300円 | 105,300円 | 102,000円 | 102,000円 | 102,000円 |
| 2029年度 | 308,600円 | 77,600円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 |
| 2030年度 | 232,200円 | 58,200円 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
税額が条例で定める金額以下なら、いずれか1つの納期で全額を徴収することもできます(同362条2項)。なお、都市計画税は市街化区域内の土地と家屋に課されるもので(同702条1項)、償却資産にはかかりません。
1312月に買うか、1月に買うか
賦課期日は1月1日です(地方税法359条)。12月31日までに取得した資産は翌年度から課税され、1月1日以後に取得すれば1年度遅れて課税が始まります。ほかに課税標準200万円分の償却資産を持っている場合の、増える税額を年度ごとに並べました。
| 設備 | 取得価額 | 2026年12月取得:2027年度 | 2027年1月取得:2027年度 | 12月取得:2028年度 | 1月取得:2028年度 | 12月取得:2027〜2029年度 | 1月取得:2027〜2029年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備A(耐用年数5年) | 5,000,000円 | 57,000円 | 0円 | 35,900円 | 57,000円 | 115,600円 | 92,900円 |
| 設備B(耐用年数10年) | 10,000,000円 | 125,500円 | 0円 | 99,700円 | 125,500円 | 304,300円 | 225,200円 |
| 設備C(耐用年数8年) | 30,000,000円 | 367,500円 | 0円 | 275,600円 | 367,500円 | 849,800円 | 643,100円 |
1月に取得すると、同じ評価の流れが1年度ずつ後ろにずれるだけで、持ち続ける限りの税の総額はほぼ同じです。違いは、最初の年度の税がまるごと1年度先に来るかどうかです。
法人税では、期末(たとえば3月)の前に取得して事業の用に供すれば、その期の償却ができます。固定資産税は暦年の1月1日で切るので、12月の取得は「法人税の償却は数か月分、固定資産税は翌年度からまる1年度分」になります。節税を急いで年末に取得する場合、この1年度分が上乗せになります。
14法人税の帳簿の価額と、固定資産税の評価額はずれる
設備B(耐用年数10年)(10,000,000円)を、法人税では200%定率法で償却した場合の期末の帳簿価額と、固定資産税の評価額を並べました(事業年度の初めに取得し、12か月使った前提。固定資産税は翌年度から)。
| 法人税の年目 | 法人税の帳簿価額(期末) | 固定資産税の評価額 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 8,000,000円 | 8,970,000円(2027年度) | 970,000円 |
| 2年目 | 6,400,000円 | 7,122,180円(2028年度) | 722,180円 |
| 3年目 | 5,120,000円 | 5,655,010円(2029年度) | 535,010円 |
| 4年目 | 4,096,000円 | 4,490,077円(2030年度) | 394,077円 |
| 5年目 | 3,276,800円 | 3,565,121円(2031年度) | 288,321円 |
| 6年目 | 2,621,440円 | 2,830,706円(2032年度) | 209,266円 |
| 7年目 | 1,966,080円 | 2,247,580円(2033年度) | 281,500円 |
| 8年目 | 1,310,720円 | 1,784,578円(2034年度) | 473,858円 |
| 9年目 | 655,360円 | 1,416,954円(2035年度) | 761,594円 |
| 10年目 | 1円 | 1,125,061円(2036年度) | 1,125,060円 |
評価額は10年目まで一度も帳簿価額を下回らず、差は6年目に最も小さくなった後、開いていきます。1年度目の評価が「1−r/2」で半年分しか減らないことと、200%定率法が7年目から均等額に切り替わって帳簿価額を0円近くまで落とすのに対し、評価額は取得価額の5%で止まることが理由です。申告書には取得価額と取得時期・耐用年数を書き(383条)、評価額は市町村が評価基準で計算します。法人税の帳簿価額を書く欄ではありません。
15即時償却しても、固定資産税は残る
中小企業経営強化税制などで即時償却すると、法人税の帳簿価額はその期に0円(備忘価額)になります。固定資産税の評価は、取得価額と耐用年数から評価基準で計算するので、即時償却の有無に関係なく課税されます。
| 取得価額 | 耐用年数 | 法人税の帳簿価額(1年目の末) | 固定資産税の評価額(1年度目) | 5年度目 | 10年度目 | 10年度分の税額(単独で持つ場合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000円 | 5年 | 0円 | 4,075,000円 | 646,018円 | 250,000円 | 115,600円 |
| 5,000,000円 | 8年 | 0円 | 4,375,000円 | 1,384,276円 | 328,494円 | 167,300円 |
| 5,000,000円 | 10年 | 0円 | 4,485,000円 | 1,782,560円 | 562,529円 | 208,300円 |
| 5,000,000円 | 15年 | 0円 | 4,645,000円 | 2,517,298円 | 1,170,497円 | 323,000円 |
| 10,000,000円 | 5年 | 0円 | 8,150,000円 | 1,292,036円 | 500,000円 | 260,000円 |
| 10,000,000円 | 8年 | 0円 | 8,750,000円 | 2,768,554円 | 656,990円 | 424,100円 |
| 10,000,000円 | 10年 | 0円 | 8,970,000円 | 3,565,121円 | 1,125,061円 | 512,900円 |
| 10,000,000円 | 15年 | 0円 | 9,290,000円 | 5,034,598円 | 2,340,997円 | 717,200円 |
| 30,000,000円 | 5年 | 0円 | 24,450,000円 | 3,876,111円 | 1,500,000円 | 953,300円 |
| 30,000,000円 | 8年 | 0円 | 26,250,000円 | 8,305,663円 | 1,970,972円 | 1,386,700円 |
| 30,000,000円 | 10年 | 0円 | 26,910,000円 | 10,695,366円 | 3,375,188円 | 1,646,200円 |
| 30,000,000円 | 15年 | 0円 | 27,870,000円 | 15,103,795円 | 7,022,996円 | 2,153,100円 |
即時償却の効果を計算するときは、取得後の固定資産税を費用として入れてください。この表の12通りでは、10年度分の税額は取得価額の2.3%〜7.2%でした。
16即時償却で減る法人税と、その後の固定資産税
即時償却で取得価額の全額を損金にすると、その年の法人税は取得価額×税率だけ減ります(ここでは法人税法66条1項の23.2%で計算。地方税は入れていません)。一方、固定資産税は取得の翌年度から毎年かかります。ほかに課税標準200万円分の償却資産を持っている場合に、増える固定資産税を年2%で割り引いて、減った法人税と比べました。
| 取得価額 | 耐用年数 | 即時償却で減る法人税 | 固定資産税:10年度分 | 同:割引後 | 減った法人税に対する割合 | 固定資産税:20年度分(割引後) | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000円 | 8年 | 2,320,000円 | 461,600円 | 432,017円 | 18.6% | 483,599円 | 20.8% |
| 30,000,000円 | 8年 | 6,960,000円 | 1,386,700円 | 1,297,780円 | 18.6% | 1,452,526円 | 20.9% |
| 30,000,000円 | 15年 | 6,960,000円 | 2,153,100円 | 1,980,823円 | 28.5% | 2,331,771円 | 33.5% |
| 50,000,000円 | 10年 | 11,600,000円 | 2,744,000円 | 2,550,880円 | 22.0% | 2,845,820円 | 24.5% |
即時償却で減る法人税は、出口で売却益として取り戻される「先送り」の部分を含んでいます(繰り延べ計算機を参照)。固定資産税は取り戻されない費用で、耐用年数が長い資産ほど、減った法人税に対する割合が大きくなります。
17少額の資産:どの規定で損金にしたかで分かれる
同じように少額の資産をまとめて買っても、法人税でどの規定を使ったかで、償却資産の申告の対象かどうかが分かれます(地方税法施行令49条)。耐用年数5年、2026年中の取得で計算しました。
| 買ったもの | 取得価額の合計 | 法人税で使った規定 | 償却資産の申告 | 1年度目の評価額 | 5年度分の評価額の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39万円×7個 | 2,730,000円 | 中小企業者等の少額減価償却資産の特例(措法67条の5) | 申告の対象 | 2,224,950円 | 5,426,501円 |
| 25万円×12個 | 3,000,000円 | 中小企業者等の少額減価償却資産の特例(措法67条の5) | 申告の対象 | 2,445,000円 | 5,963,188円 |
| 19万円×15個 | 2,850,000円 | 一括償却資産(法人税法施行令133条の2)を選んだ場合 | 対象外(施行令49条) | — | — |
| 9万円×30個 | 2,700,000円 | 10万円未満の即時損金(同令133条)を選んだ場合 | 対象外(施行令49条) | — | — |
租税特別措置法67条の5の特例(1点40万円未満、1事業年度で合計300万円まで)で損金にした資産は、申告の対象です。20万円未満の資産を一括償却資産として3年で損金にした場合や、10万円未満を即時に損金にした場合は、対象外です。ただし、法人税法施行令133条・133条の2は、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を対象から除いているので、少額の資産を貸し付ける商品では、そもそもこれらの規定が使えません。
18固定資産税が軽くなる特例(先端設備等)
地方税法附則15条42項は、中小事業者等が、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、雇用者給与等支給額の増加に係る事項が記載された認定先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法53条2項)に従って取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る)した先端設備等のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)で政令で定めるものについて、課税標準を新たに課税される年度から3年度分、価格の2分の1とする特例です。雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る事項が記載された計画に従って取得したものは、5年度分、4分の1です(同項ただし書)。
ほかに課税標準200万円分の償却資産を持っている場合の、10年度分の税額への効果です(評価額は評価基準どおり)。
| 設備 | 取得価額 | 特例なし:10年度分 | 2分の1(3年度):10年度分 | 減る額 | 4分の1(5年度):10年度分 | 減る額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備A(耐用年数5年) | 5,000,000円 | 158,500円 | 100,600円 | 57,900円 | 54,000円 | 104,500円 |
| 設備B(耐用年数10年) | 10,000,000円 | 548,400円 | 396,100円 | 152,300円 | 235,400円 | 313,000円 |
| 設備C(耐用年数8年) | 30,000,000円 | 1,386,700円 | 961,700円 | 425,000円 | 545,600円 | 841,100円 |
政令で定める資産の範囲(価額の条件など)は、この記事では確かめていません。先端設備等導入計画は特定市町村が認定する計画です(中小企業等経営強化法53条1項)。取得の前に、認定の手続を市町村で確かめてください。この特例は中小企業経営強化税制(法人税の即時償却)とは別の制度で、それぞれの要件を満たせば両方の対象になりえます。
19先端設備等の特例の条件を、条文から一つずつ
| 条件 | 地方税法附則15条42項の文言 |
|---|---|
| 誰が | 租税特別措置法10条8項6号の中小事業者又は同法42条の6第1項の中小企業者(中小事業者等) |
| いつ | 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(適用期間)内の取得 |
| どの計画で | 雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法53条2項)に従って |
| 何を | 事業の用に供されたことのないものの取得で、先端設備等に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
| 範囲 | 政令で定めるもの |
| 効果 | 新たに課税される年度から3年度分、課税標準を価格の2分の1(大幅な増加に係る事項の計画なら5年度分、4分の1) |
| リース | リース会社が適用期間内に取得した機械装置等を、中小事業者等が計画に従って適用期間内にリース取引で引渡しを受けた場合も含む |
即時償却(経営強化税制)が法人税の特例で、税務署への申告で適用するのに対し、こちらは固定資産税の特例で、市町村への償却資産の申告で適用します。取得の時期(令和9年3月31日まで)と、新品であることは両方に共通する条件です。
20申告を忘れると:さかのぼって徴収される
申告をしなかったことや虚偽の申告をしたことで、市町村長が価格を決定し又は修正した結果、不足税額が見つかった場合は、その決定があった日までの納期に係る不足税額が追徴されます(地方税法368条1項)。不足税額には、各納期限の翌日から納付の日まで、年14.6%(納税通知書で納付すべきこととされる日までの期間とその翌日から1月を経過する日までは年7.3%)の延滞金がかかります(同条2項)。この割合は、附則3条の2で「延滞金特例基準割合(平均貸付割合+1%)」をもとにした割合に下がります。平均貸付割合は国税の延滞税の特例と同じ数字を使うので、年7.3%の部分は国税庁が示す延滞税の割合と同じく、令和4年〜7年は年2.4%、令和8年は年2.8%になります。
固定資産税の賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後はできません(同17条の5第5項)。さかのぼる期間は最大でおおむね5年度分です。
2021年中に取得した30,000,000円の設備(耐用年数8年)を申告しておらず、2026年10月30日に価格が決定されて2022〜2026年度分を追徴され、2026年10月31日に納めた場合の計算です。ほかに課税標準200万円分を申告していたとし、納期は4月・7月・12月・2月(地方税法362条の月。日付は例)、延滞金はすべて年7.3%の区分の特例割合で計算しました。
| 年度 | 申告しなかった設備の評価額 | 不足税額 | 決定までの納期の数 | 延滞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 26,250,000円 | 367,500円 | 4回 | 36,700円 |
| 2023年度 | 19,687,500円 | 275,600円 | 4回 | 20,900円 |
| 2024年度 | 14,765,625円 | 206,700円 | 4回 | 10,800円 |
| 2025年度 | 11,074,218円 | 155,000円 | 4回 | 4,300円 |
| 2026年度 | 8,305,663円 | 116,200円 | 2回 | 1,200円 |
取得した年を変えると、さかのぼって徴収される年度の数と、期間制限で徴収されずに終わる年度が変わります(2026年に見つかり、2022年度以降の分が追徴されるとした単純化)。
| 取得した年 | 課税が始まるはずだった年度 | 追徴される年度 | 不足税額 | 期間を過ぎて徴収されない分 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 2020年度 | 2022〜2026年度(5年度分) | 630,400円 | 643,100円 |
| 2020年 | 2021年度 | 2022〜2026年度(5年度分) | 840,700円 | 367,500円 |
| 2021年 | 2022年度 | 2022〜2026年度(5年度分) | 1,121,000円 | 0円 |
| 2022年 | 2023年度 | 2023〜2026年度(4年度分) | 1,004,800円 | 0円 |
| 2023年 | 2024年度 | 2024〜2026年度(3年度分) | 849,800円 | 0円 |
| 2024年 | 2025年度 | 2025〜2026年度(2年度分) | 643,100円 | 0円 |
期間を過ぎた年度の分は徴収されませんが、それは申告しなかった側の得ではなく、追徴される年度の延滞金と、過料・罰則の対象になりうる状態が続いていたということです。
合計で不足税額1,121,000円、延滞金73,900円です。延滞金は、各年度の不足税額をその決定があった日までの納期の数で割った額ごとに、それぞれの納期限の翌日から計算しています(368条2項)。やむを得ない事由があると認められる場合は、延滞金が減免されることがあります(同条3項)。
21納付が遅れると、延滞金の割合が上がる
368条2項の延滞金は、納税通知書で納付すべきこととされる日とその翌日から1月を経過する日までは年7.3%の区分、その後は年14.6%の区分です。特例後の割合は、令和8年で年2.8%と年9.1%です(附則3条の2。国税の延滞税の特例と同じ平均貸付割合から計算)。前の節の例で、納税通知書の納付すべき日を2026年10月31日とし、その日に納めた場合と、その翌日から1月を経過する日(11月30日)を過ぎて12月28日に納めた場合を比べました。
| 年度 | 不足税額 | 10月31日に納付 | 12月28日に納付 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 367,500円 | 36,700円 | 40,100円 |
| 2023年度 | 275,600円 | 20,900円 | 23,400円 |
| 2024年度 | 206,700円 | 10,800円 | 12,700円 |
| 2025年度 | 155,000円 | 4,300円 | 5,700円 |
| 2026年度 | 116,200円 | 1,200円 | 2,300円 |
11月30日を過ぎた日数分は年9.1%の区分になります。追徴の通知を受けたら、延滞金が少ない区分のうちに納めるのが最も安く済みます。
22個人事業者とリース資産
個人事業者も、事業に使う償却資産を持っていれば申告します。除外される少額の資産は、所得税法施行令138条(10万円未満など)と139条(20万円未満の一括償却資産)の規定で必要経費に算入したものです(地方税法施行令49条)。租税特別措置法28条の2(中小事業者の少額減価償却資産の特例。取得価額40万円未満、年300万円まで、令和11年3月31日までの取得)で必要経費にしたものは、法人の67条の5と同じく除外に入っていないので、申告の対象です。
リース資産は、地方税法施行令49条ただし書で、所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のものだけが除かれます。固定資産税は所有者に課されるので(地方税法343条1項)、法人税の上では借り手が取得したものとして扱う所有権移転外リースでも、固定資産税の申告は、資産の所有者であるリース会社側の手続になります。
23過大に申告していた場合
売却・廃棄した資産を申告し続けていた場合など、税額を減らす方向の賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まですることができます(地方税法17条の5第4項)。申告は1月1日現在の資産について行うので(同383条)、手放した資産を翌年の申告から外し、過去の分は市町村に相談してください。
24過料と罰則
| 場合 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 正当な事由なく申告しなかった | 地方税法386条 | 市町村は条例で10万円以下の過料を科する規定を設けることができる |
| 申告すべき事項について虚偽の申告をした | 地方税法385条1項 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 法人の代表者・従業者などが業務に関して虚偽の申告をした | 地方税法385条2項 | 行為者を罰するほか、法人にも罰金刑 |
過料は条例で定めるもので、実際に科されるかどうか、額がいくらかは市町村によります。延滞金と違い、過料は申告をしなかったこと自体に対するものです。
25節税商品の形ごとに、誰が申告するか
| 商品の形 | 償却資産の所有者(申告する人) | 根拠・注意 |
|---|---|---|
| 自社で設備を買い、自社の事業に使う(即時償却など) | 自社 | 地方税法343条1項。置き場所の市町村に申告 |
| 匿名組合で出資し、営業者が資産を持つ | 営業者 | 出資者は所有者ではない。固定資産税は営業者の費用として分配に反映されうる |
| 任意組合などで資産を共有する | 共有者 | 共有物の徴収金は連帯して納付する義務(同10条の2第1項) |
| 借りた建物に設備を取り付ける | 取り付けた者とみなされる場合がある | 特定附帯設備(同343条10項) |
| 自動車(登録車・軽自動車など) | 償却資産から除かれる | 自動車税・軽自動車税の課税客体(同341条4号ただし書) |
中古の高級車を使った節税商品では、車は自動車税の課税客体で、償却資産の申告には入りません。逆に、車以外の設備は、法人税でどの特例を使ったかにかかわらず、原則として申告の対象です。
26組合で共有する資産と、借りた建物に付けた設備
共有物に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負います(地方税法10条の2第1項)。任意組合などで設備を共有する形では、共有者の一人ひとりが全額について連帯して納付する義務を負う、という条文です。
また、借りている家屋に、家屋の所有者以外の者が事業のために取り付けた附帯設備で、家屋に付合して家屋の所有者のものになったもの(特定附帯設備)は、取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、取り付けた者を所有者とみなし、家屋以外の資産(償却資産)とみなして固定資産税を課することができます(地方税法343条10項)。テナントとして内装や設備に投資する形では、この規定の適用があるかを市町村で確かめてください。
271年の流れ
| 時期 | やること | 根拠 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 賦課期日。この日に持っている償却資産が、その年度の課税の対象 | 地方税法359条 |
| 1月31日まで | 1月1日現在の償却資産を所在地の市町村長に申告 | 同383条 |
| 4月・7月・12月・2月 | 納期(条例で定める)。税額が少ない場合は1回で徴収することもある | 同362条 |
| (法人)事業年度の末から2月以内 | 法人税の申告。固定資産税とは別 | 法人税法74条1項 |
法人税の決算期が3月でも、固定資産税の申告は暦年の1月です。期末に節税商品で設備を買う会社は、その直後の1月に申告が来ます。
28申告に書くこと
申告する事項は、1月1日現在の償却資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他、償却資産課税台帳の登録と価格の決定に必要な事項です(地方税法383条)。申告先は償却資産の所在地の市町村長なので、複数の市町村に資産を置いている場合は、それぞれの市町村に申告します。
節税商品で取得した設備を他社の施設に置く形では、置き場所の市町村が申告先になります。設置場所を移した場合も、翌年1月1日の所在地で申告します。
29節税商品を買う前に確かめること
| 項目 | 確かめる中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 誰が所有者か | 自社か、営業者・組合か。申告と納税は所有者 | 地方税法343条1項 |
| 置き場所 | 申告先の市町村と税率 | 同383条・350条 |
| 耐用年数 | 評価の減価率が決まる。中古なら省令3条の年数 | 固定資産評価基準 第3章 |
| 取得する時期 | 12月か1月かで課税の始まる年度が1年ずれる | 同359条 |
| 法人税で使う規定 | 措法67条の5の少額特例は申告の対象 | 地方税法施行令49条 |
| 固定資産税の特例 | 先端設備等の計画の認定と、賃上げの表明 | 地方税法附則15条42項 |
| 自動車かどうか | 自動車税・軽自動車税の対象は除かれる | 地方税法341条4号ただし書 |
繰り延べの損得は繰り延べ計算機で、否認された場合の加算税は税務調査の裁決例で扱っています。固定資産税の額は、計算機の「毎年の事業の利益」から差し引いて入れてください。
30よくある質問
即時償却した設備にも固定資産税はかかりますか。
かかります。固定資産税の評価は、取得価額と耐用年数から固定資産評価基準で計算するので、法人税で即時償却したかどうかは関係しません。
30万円(40万円)未満で全額経費にした資産も申告が必要ですか。
租税特別措置法67条の5の特例で損金にした資産は、地方税法施行令49条の除外に入っていないので、申告の対象です。10万円未満の即時損金や20万円未満の一括償却資産は対象外です。
車は申告しますか。
自動車税の課税客体である自動車と、軽自動車税の課税客体である軽自動車などは、償却資産から除かれています(地方税法341条4号ただし書)。
申告の期限はいつですか。
1月1日現在の資産を、1月31日までに所在地の市町村長に申告します(地方税法383条)。
何年分さかのぼって課税されますか。
固定資産税の賦課決定は、法定納期限の翌日から5年を経過した日以後はできません(地方税法17条の5第5項)。最大でおおむね5年度分です。
中古で買った設備の耐用年数は、固定資産税でも短くなりますか。
固定資産評価基準は、耐用年数省令3条の中古資産の年数によるものはその年数によるとしています。法人税で簡便法の年数を使った資産は、固定資産税でもその年数で評価されます。
評価額はいつまで下がりますか。
取得価額の5%が下限です(固定資産評価基準 第3章第1節十)。その後は、持ち続ける限り5%の額に税率を掛けた税がかかります。
年末に買った設備も、翌年度から課税されますか。
12月31日までに取得していれば、翌年1月1日の賦課期日に所有しているので、翌年度から課税されます(地方税法359条)。評価は取得した月に関係なく、1年度目は取得価額×(1−r/2)です。
償却資産にも都市計画税はかかりますか。
かかりません。都市計画税は市街化区域内などの土地と家屋に課されます(地方税法702条1項)。
リースで使っている設備は申告しますか。
固定資産税は所有者に課されるので(地方税法343条1項)、申告はリース会社(所有者)の側の手続です。
合計が免税点未満でも、申告は必要ですか。
地方税法383条は、申告の義務を「固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者」に課しています。免税点未満の場合の扱いは、資産のある市町村の案内で確かめてください。
合計が150万円未満なら税はかかりませんか。
同じ市町村にある償却資産の課税標準の合計が150万円未満なら、原則として課税されません(地方税法351条)。財政上の必要がある場合は条例で課税できるとされています。
31この記事の数字は、どこから取ったか
法令は e-Gov 法令検索の現行の条文で、国税庁の資料は公表されているページで、2026年9月30日に確かめました。税制は毎年改正されます。
- 地方税法(e-Gov):341条4号(償却資産の定義と除外)、343条1項・10項(所有者、特定附帯設備)、10条の2第1項(共有物の連帯納付義務)、350条(標準税率1.4%)、351条(免税点150万円)、359条(賦課期日)、362条(納期)、368条(不足税額と延滞金)、383条(申告)、385条(虚偽申告の罪)、386条(不申告の過料)、388条・403条(評価基準)、17条の5第4項・5項(賦課決定の期間)、20条の4の2(端数)、702条1項(都市計画税は土地・家屋)、附則3条の2(延滞金の特例)、附則15条42項(先端設備等の課税標準の特例)
- 地方税法施行令(e-Gov):49条(少額資産等の除外。法人税法施行令133条・133条の2、所得税法施行令138条・139条の資産、リース資産は20万円未満)
- 総務省 固定資産評価基準 第3章 償却資産(PDF):前年中取得はr/2、前年前取得はr、最低限度5%、耐用年数、増加償却の加算
- 総務省 減価残存率表(PDF):耐用年数ごとの前年中取得・前年前取得の残存率
- 中小企業等経営強化法(e-Gov):53条1項・2項(先端設備等導入計画の特定市町村による認定、認定先端設備等導入計画)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov):3条(中古資産の簡便法)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-5-1:中古資産の年数は事業の用に供した事業年度に算定
- 法人税法施行令(e-Gov):133条・133条の2(貸付けの用に供したものの除外を含む)
- 法人税法(e-Gov):66条1項(税率23.2%)、74条1項(申告期限)
- 租税特別措置法(e-Gov):67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の特例:40万円未満・年300万円・令和11年3月31日まで)、28条の2(中小事業者の同じ特例)
- 国税庁 No.9205 延滞税について:年7.3%部分の特例割合(令和4〜7年 2.4%、令和8年 2.8%)
耐用年数・取得価額・ほかに持つ資産の額・納期の日付・納付の日は計算の例です。評価額の円未満の扱いと延滞金の日数計算(365で割る)は当サイトの計算で、実際の税額は市町村の計算によります。
表の数字は、この記事の中で条文の式どおりに計算した「計算の例」で、実際の商品の条件ではありません(繰り延べ計算機の式を使った表は、/depreciation/ の計算機と同じ式です)。この記事は特定の商品の勧誘ではなく、個別の税務判断は税理士に確認してください。

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