01投資者保護基金とは何か
証券会社が破綻し、かつ分別管理の義務に違反していた場合に、1人あたり1,000万円までを補償する制度です。金融商品取引法に基づき、日本投資者保護基金が運営しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 金融商品取引法 |
| 運営 | 日本投資者保護基金 |
| 加入が義務づけられる者 | 第一種金融商品取引業者 |
| 補償の上限 | 1人あたり1,000万円 |
| 補償される場面 | 証券会社が破綻し、かつ分別管理義務に違反していた場合 |
| 補償の対象 | 顧客から預かった有価証券・金銭 |
| 対象外 | 顧客が保有する商品そのものの値下がり |
最後の2行が重要です。基金が守るのは「預かっていた資産が返ってこない」場合であって、「投資した商品の価値が下がった」場合ではありません。ここを取り違えると、制度に期待しすぎることになります。
02投資型クラウドファンディングは対象になるのか
種別ごとに整理します。結論としては、ほとんどの商品が対象外です。
| 種別 | 事業者の登録 | 基金への加入 | 投資した商品は対象か |
|---|---|---|---|
| 不動産型 | 不動産特定共同事業の許可 | 加入の対象外(第一種金商業者ではない) | 対象外 |
| 融資型 | 第二種金商業+貸金業 | 加入の対象外 | 対象外 |
| 事業型 | 第二種金商業 | 加入の対象外 | 対象外 |
| 株式投資型 | 第一種少額電子募集取扱業務 | 加入している | 事業者が預かっている金銭は対象になりうる。取得した未上場株式そのものは対象外 |
| 証券会社(参考) | 第一種金商業 | 加入している | 預かり資産が対象(1,000万円まで) |
4行目が唯一、部分的に関係します。株式投資型のプラットフォームは第一種金融商品取引業者として基金に加入しています。ただし補償されるのは、事業者が預かっている金銭や有価証券であって、投資先の会社が倒産して株式が無価値になった場合ではありません。
03では、何が投資家を守っているのか
基金が使えないなら、事業者が破綻したときに何が効くのか。種別ごとに整理します。
| 守る仕組み | 不動産型 | 融資型 | 株式投資型 | 事業型 |
|---|---|---|---|---|
| 分別管理の義務 | あり(不特法) | あり(金商法) | あり(金商法) | あり(金商法) |
| 信託保全 | 事業者による | 原則として信託 | 払込取扱金融機関を経由 | 事業者による |
| 投資者保護基金 | 対象外 | 対象外 | 預かり資産は対象 | 対象外 |
| 優先劣後 | 多くが採用 | 原則なし | なし | 原則なし |
| 資金が運用に出たあと | 守られない | 守られない | 発行会社に渡っている | 守られない |
最後の行が、すべての種別に共通する事実です。運用に出たあとの資金は、どの仕組みでも守れません。物件に化けたあと、貸付先に渡ったあと、発行会社に払い込まれたあとは、その投資対象のリスクを直接引き受けています。
分別管理や信託保全が守るのは、まだ運用に出ていない待機資金と、分配のために回収された資金です。ここは重要な区別です。
04預金保険との違い
比較されやすい制度なので、並べて整理します。
| 預金保険 | 投資者保護基金 | 投資型クラウドファンディング | |
|---|---|---|---|
| 対象 | 銀行等の預金 | 第一種金商業者が預かる資産 | 制度なし |
| 上限 | 1金融機関1人1,000万円と利息 | 1人1,000万円 | — |
| 守るもの | 預金の払い戻し | 預かり資産の返還 | — |
| 元本の保証 | あり(上限まで) | なし(値下がりは対象外) | なし |
| 加入 | 強制 | 第一種金商業者は強制 | — |
| 保険料 | 金融機関が負担 | 業者が負担 | — |
4行目が決定的です。預金保険は元本を保証しますが、投資者保護基金は保証しません。基金が補償するのは「業者が返すべきものを返さなかった」場合だけです。
そして投資型クラウドファンディングには、どちらの仕組みもありません。これは商品の欠陥ではなく、投資商品としての性質です。元本の変動を引き受ける代わりに預金より高い利回りを狙う、という構造だからです。
05誤解されやすい説明を、正しく読み直す
広告や説明で見かける表現を、正確な意味に直します。
| 見かける表現 | 正確には |
|---|---|
| 「投資家の資金は分別管理しています」 | 帳簿と口座を分けているという意味。信託保全とは限らない。運用に出たあとの資金は対象外 |
| 「信託保全により保護されています」 | 信託銀行に信託しているなら、倒産隔離が効く。ただし運用に出たあとの資金は対象外 |
| 「金融庁の登録を受けています」 | 最低限の体制を確かめたという意味。資金の使い方の保証ではない |
| 「投資者保護基金に加入しています」 | 第一種金商業者として加入している。投資先の値下がりは対象外 |
| 「優先劣後方式で保全されています」 | 劣後の割合を超える下落には及ぶ。事業者が破綻すれば劣後も消える |
| 「元本毀損ゼロの実績」 | 償還が終わった案件についての話。運用中の案件は含まない |
| 「元本保証」 | 出資法違反。この4文字があれば関わらない |
最後の行だけが、それ自体で判断が決まる表現です。出資法第1条は、不特定多数から出資を受けるにあたり元本を保証することを明確に禁じています。登録業者がこれを書くことはありません。
残りの6つは、どれも嘘ではありません。ただし守る範囲が限られているという点が説明から落ちていることが多い。そこを自分で補って読むことになります。
06よくある質問
登録や許可があれば安全ですか。
違います。登録・許可は最低限の体制と財産的基礎を確かめたもので、集めた資金が正しく使われることの保証ではありません。過去に事故を起こした事業者も、全社が登録業者でした。
登録番号はどこで確かめられますか。
金融商品取引業者は金融庁の「金融商品取引業者登録一覧」、不動産特定共同事業者は国土交通省の一覧で照合できます。どちらも無料で公開されています。
不動産型と融資型で、監督する役所は違いますか。
違います。不動産特定共同事業は国土交通省と都道府県、金融商品取引業と貸金業は金融庁(財務局)です。
元本を保証する商品はありますか。
ありません。出資を集めて元本を保証することは出資法で禁じられています。「元本保証」と書いてある業者には関わらないでください。
07この記事の数字は、どこから取ったか
会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。
できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。
数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。

次に読む
同じテーマ
同じテーマ
同じテーマ
同じテーマ