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「耐用年数は何年か」には、税の年数・保証の年数・実際に動く年数の3つがあり、系統用蓄電池は税の年数が国の文書で確定できません。
案件ごとに税理士に相談して、見積もりの前提にしてください。
耐用年数省令の別表第一にある「蓄電池電源設備」6年は、耐用年数通達2-2-2で「停電時に照明用に使用する等のため」の設備とされています。
系統用蓄電池単体の法定耐用年数を明示した国税庁の文書は確認できませんでした。
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1 / 7この記事の流れ
系統用蓄電池の耐用年数|減価償却と劣化の年数
結論から聞きたい。どうなんだ?
「耐用年数は何年か」には、税の年数・保証の年数・実際に動く年数の3つがあり、系統用蓄電池は税の年数が国の文書で確定できません。
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数字で見ると、こうなります
「耐用年数は何年か」には、税の年数・保証の年数・実際に動く年数の3つがあり、系統用蓄電池は税の年数が国の文書で確定できません。
案件ごとに税理士に相談して、見積もりの前提にしてください。
耐用年数省令の別表第一にある「蓄電池電源設備」6年は、耐用年…
電力系統につなぐ設備とは目的が違います。
関係しそうな区分を並べました。
横にスクロールすると残りの列が見えます表の「候補」は、当サイ…
太陽光で国税庁が示している考え方から、類推できる範囲を書いて…
国税庁の質疑応答に「風力・太陽光発電システムの耐用年数につい…
自動車工場が自家消費のために置いた発電設備について、機械及び…
回答の中で、「電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金…
POINT 3
なぜ17年が候補なのか、なぜ断定できないのか
なぜ17年が候補なのか、なぜ断定できないのか?
つまり、発電設備の年数は機器の種類ではなく、何の事業に使うかで決まるという考え方です。
6.2万円/kWhは、2023年度の補助事業のシステム価格の…
年の途中の取得は考えず、1年分で比べています。
横にスクロールすると残りの列が見えます1年目の償却費(1,0…
「耐用年数は何年か」には、税の年数・保証の年数・実際に動く年数の3つがあり、系統用蓄電池は税の年…
案件ごとに税理士に相談して、見積もりの前提にしてください。
耐用年数省令の別表第一にある「蓄電池電源設備」6年は、耐用年数通達2-2-2で「停電時に照明用に…
まとめ
この記事のポイント
くわしい数字と出どころは、本文で確かめてください。
結論から聞きたい。どうなんだ?
「耐用年数は何年か」には、税の年数・保証の年数・実際に動く年数の3つがあり、系統用蓄電池は税の年数が国の文書で確定できません。
「耐用年数は何年か」には、税の年数・保証の年数・実際に動く年数の3つがあり、系統用蓄電池は税の年数が国の文書で確定できません。案件ごとに税理士に相談して、見積もりの前提にしてください。
耐用年数省令の別表第一にある「蓄電池電源設備」6年は、耐用年数通達2-2-2で「停電時に照明用に使用する等のため」の設備とされています。電力系統につなぐ設備とは目的が違います。
国の検討会の試算は、実際の稼働を20年、容量の劣化を年1%としています。税の年数とは別の話です。
帳簿の価額と電池の容量は、別の速さで減る
横軸は運転開始からの年数。帳簿は取得価額に対する割合、容量は当初を100%とした割合。17年は候補の年数を仮に置いた計算で、確定した区分ではありません。
節税の要件は系統用蓄電池のページ、税金全体は税金の記事にあります。
耐用年数省令には、どう書かれているのか?
省令に「系統用蓄電池」という言葉はありません。
省令に「系統用蓄電池」という言葉はありません。関係しそうな区分を並べました。
| 別表 | 区分 | 年数 | 系統用蓄電池に当たるか |
|---|---|---|---|
| 別表第一 建物附属設備 | 電気設備 蓄電池電源設備 | 6年 | 当たらないと読むのが自然ですが、系統用を明示した文書は確認できません。通達は停電時用の設備としています |
| 別表第一 建物附属設備 | 電気設備 その他のもの | 15年 | 建物に附属する設備の区分です。単独の蓄電所には考えにくい区分です |
| 別表第二 31 電気業用設備 | その他の設備 主として金属製のもの | 17年 | 候補です。ただし蓄電池を明示した文書は確認できません |
| 別表第二 31 電気業用設備 | 汽力発電設備、内燃力・ガスタービン発電設備 | 15年 | 発電の方式が違います |
| 別表第二 31 電気業用設備 | 送電・電気業用変電・配電 その他の設備 | 22年 | 一般送配電などの設備の区分で、当たるかは確認できません |
| 別表第二 ほかの業種 | 主として使う事業の区分 | 業種で変わる | 自家用に使うならこちらの考え方です |
表の「候補」は、当サイトの断定ではありません。太陽光で国税庁が示している考え方から、類推できる範囲を書いています。次の節で説明します。
なぜ17年が候補なのか、なぜ断定できないのか?
つまり、発電設備の年数は機器の種類ではなく、何の事業に使うかで決まるという考え方です。
国税庁の質疑応答に「風力・太陽光発電システムの耐用年数について」があります。自動車工場が自家消費のために置いた発電設備について、機械及び装置に該当するとし、別表第二の輸送用機械器具製造業用設備の9年を適用するとしています。
回答の中で、「電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年ではなく、と比較されています。つまり、発電設備の年数は機器の種類ではなく、何の事業に使うかで決まるという考え方です。
この考え方を当てはめると、電気を市場で取引する事業の蓄電池は、電気業用設備のどこかに入ると読むのが自然です。ただ、この質疑応答は太陽光と風力の話で、蓄電池については書かれていません。また、個別の事実関係を前提にした回答だと注記されています。
当サイトでは、国税庁の法令解釈通達・質疑応答・タックスアンサーの範囲で、系統用蓄電池単体の区分を明示した文書を確認できませんでした。売り手が「法定耐用年数は○年」と断定する場合は、根拠の文書を聞いてください。
年数と償却方法で、毎年の経費はいくら違うか?
1,000kW(建設費6.2万円/kWh、1.86億円)で計算しました。
1,000kW(建設費6.2万円/kWh、1.86億円)で計算しました。6.2万円/kWhは、2023年度の補助事業のシステム価格の平均(工事費を含みません)。年の途中の取得は考えず、1年分で比べています。
| 年数 | 定額法の率 | 定率法の率 | 定額法の1年目 | 定率法の1年目 | 定額法の5年後の簿価 | 定率法の5年後の簿価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6年 | 0.167 | 0.333 | 3,106万円 | 6,194万円 | 3,069万円 | 1,832万円 |
| 15年 | 0.067 | 0.133 | 1,246万円 | 2,474万円 | 1.24億円 | 9,112万円 |
| 17年 | 0.059 | 0.118 | 1,097万円 | 2,195万円 | 1.31億円 | 9,928万円 |
1年目の償却費(1,000kW)
取得価額1.86億円に、耐用年数省令の別表第八・第十の償却率を掛けた値。
1,000kW(取得価額1.86億円)なら、6年と17年の定額法の差は1年あたり2,009万円です。経費の総額はどちらも同じで、年数は時期だけを変えます。
届出をしないときの償却方法は、法人の機械及び装置は定率法、個人は定額法です。定率法は平成24年4月以後の取得なら200%定率法で、途中で改定償却率に切り替わります。実際の計算は事業年度と使い始めた月で変わります。
17年で置くと、簿価は何年でどこまで減るか?
定率法は途中で改定償却率へ切り替わり、最後の年に備忘価額1円を残します。
取得価額1.86億円で、定額法と200%定率法の年次の表です。定率法は途中で改定償却率へ切り替わり、最後の年に備忘価額1円を残します。
| 経過 | 定額法の償却費 | 定額法の簿価 | 定率法の償却費 | 定率法の簿価 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 1,097万円 | 1.75億円 | 2,195万円 | 1.64億円 |
| 2年目 | 1,097万円 | 1.64億円 | 1,936万円 | 1.45億円 |
| 3年目 | 1,097万円 | 1.53億円 | 1,707万円 | 1.28億円 |
| 5年目 | 1,097万円 | 1.31億円 | 1,328万円 | 9,928万円 |
| 8年目 | 1,097万円 | 9,821万円 | 911万円 | 6,812万円 |
| 10年目 | 1,097万円 | 7,626万円 | 751万円 | 5,257万円 |
| 12年目 | 1,097万円 | 5,431万円 | 751万円 | 3,755万円 |
| 15年目 | 1,097万円 | 2,139万円 | 751万円 | 1,502万円 |
| 17年目 | 1,042万円 | 0万円 | 751万円 | 0万円 |
切り替わる年は、調整前償却額が償却保証額を下回る年です。別表第十の率で計算すると次のとおりです。
| 耐用年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 切替 |
|---|---|---|---|---|
| 6年 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 | 4年目から |
| 15年 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 | 9年目から |
| 17年 | 0.118 | 0.125 | 0.04038 | 10年目から |
定率法は前半に費用が偏ります。利益の出る時期と合うかで、選ぶ意味が変わります。届出の期限は、法人なら確定申告書の提出期限までです(国税庁 No.5409)。
設備の部分ごとに、区分は分かれるのか?
蓄電所は1つの塊に見えますが、部品や工事の性質はさまざまです。
蓄電所は1つの塊に見えますが、部品や工事の性質はさまざまです。豊見城市の手引きは、太陽光の例として次のように分けています。蓄電所が同じになると決まったわけではなく、考え方の例です。
| 部分 | 太陽光の例での種類 | 蓄電所で確かめること |
|---|---|---|
| 主な機器(パネル・架台・送電設備・電力量計・パワコン) | 機械及び装置 | 蓄電池盤、PCS、変圧器、制御装置の一式扱い |
| 設備の設置の工事費 | 機械及び装置 | 据付の費用を取得価額へ入れる範囲 |
| コンクリート舗装、フェンス | 構築物 | 基礎、擁壁、防護柵、排水 |
| — | — | コンテナや建屋が建物に当たるか |
| — | — | 監視のソフトウエアの扱い |
構築物に分かれると、償却方法は定額法になります(平成28年4月以後の取得)。見積書に内訳があるかで、申告の手間も変わります。
税の年数と、実際に動く年数はなぜ違うのか?
国税庁の説明では、法定耐用年数は使用可能期間にあたるものとして国が決めた年数です。
国税庁の説明では、法定耐用年数は使用可能期間にあたるものとして国が決めた年数です。その後も設備は使えますし、逆に先に壊れることもあります。
三菱総研の試算では、20年間で容量が80%まで下がるとして、年1%の劣化を置いています。途中の大規模な交換の費用は、条件の表に項目としては書かれていません。
| 年数 | 何の年数か | 決めるもの | 変わる要因 |
|---|---|---|---|
| 法定耐用年数 | 経費に分ける年数・固定資産税の評価 | 耐用年数省令 | どの事業の設備か |
| 保証の年数 | メーカーが容量や故障を保証する年数 | 保証の契約 | 充放電の回数、温度、使い方の条件 |
| 稼働の年数 | 実際に動かす年数 | 電池の状態と採算 | 劣化、交換の費用、市場の値段 |
| 処分制限の期間 | 補助を受けた設備を売るのに承認が要る期間 | 公募要領(法定耐用年数の期間) | 耐用年数の区分 |
| 長期の収入の期間 | 市場の契約や長期の運用の契約 | 個別の契約 | 案件 |
劣化の速さは収入に直結します。1,000kWの需給調整の収入(1年目592万円)が、容量に比例して減るとした計算です。
| 劣化の速さ | 5年後 | 10年後 | 15年後 | 19年後 |
|---|---|---|---|---|
| 年1% | 95%・563万円 | 90%・533万円 | 85%・503万円 | 81%・480万円 |
| 年2% | 90%・533万円 | 80%・474万円 | 70%・415万円 | 62%・367万円 |
| 年3% | 85%・503万円 | 70%・415万円 | 55%・326万円 | 43%・255万円 |
試算の諸元は、3時間率、充放電深度80%、充放電効率90%です。
見積もりの利回りが何年で計算されているかを確かめます。保証が10年なのに20年の収入で計算している場合、残りの10年の交換費用が入っているかを聞きます。年数を短くした利回りの変化は利回りの記事で計算しています。
償却が終わった後の年は、どうなるか?
現金は同じでも税が増えるので、納税の資金も計画に入れます。
| 法定耐用年数 | 20年稼働で償却費のない年 | 起きること |
|---|---|---|
| 6年 | 14年間 | 早い時期に費用が尽き、所得が大きく出る |
| 15年 | 5年間 | 後半の所得の増加 |
| 17年 | 3年間 | 18年目以降の所得の増加 |
現金は同じでも税が増えるので、納税の資金も計画に入れます。
売り文句の年数は、どう読むか?
下の表と図で、順に見ていきましょう。
この表は当サイトの整理した例です。
| 売り文句 | 読み方 | 求める根拠 |
|---|---|---|
| 「法定耐用年数6年で節税」 | 通達では蓄電池電源設備は停電時用 | 区分の根拠の文書 |
| 「17年で確定」 | 蓄電池を明示した国税庁の文書は未確認 | 事前照会の有無、税理士の見解 |
| 「20年稼働」 | 試算の前提。保証や寿命の約束ではない | メーカーの保証書、交換費用 |
| 「10年保証」 | 何の保証か。容量か故障か | 保証書の条件と免責 |
| 「中古で短い年数」 | 簡便法の元の区分が未確定なら年数も未確定 | 経過年数の根拠、取得価額50%超の改修の有無 |
中古で買うと、耐用年数はどうなるか?
中古の資産は、法定耐用年数の全部を経過していれば法定耐用年数の20%、一部を経過していれば(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%を耐用年数にできます(簡便法)。
中古の資産は、法定耐用年数の全部を経過していれば法定耐用年数の20%、一部を経過していれば(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%を耐用年数にできます(簡便法)。1年未満は切り捨て、2年未満は2年です。
| 使った年数 | 法定6年なら | 法定15年なら | 法定17年なら |
|---|---|---|---|
| 1年 | 5年 | 14年 | 16年 |
| 3年 | 3年 | 12年 | 14年 |
| 5年 | 2年 | 11年 | 13年 |
| 10年 | 2年 | 7年 | 9年 |
| 15年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| 17年 | 2年 | 3年 | 3年 |
| 20年 | 2年 | 3年 | 3年 |
どの法定耐用年数を使うかが決まらないと、簡便法も計算できません。改修などの支出が取得価額の50%を超える場合は、簡便法を使えないことがあります。
もう1つの注意は、中小企業経営強化税制の対象が新品に限られることです。中古で買って即時償却する形は、この制度では使えません。
接続の工事費の負担金は、何年で経費になるか?
電力会社の設備の工事費を負担する場合があります。
電力会社の設備の工事費を負担する場合があります。国税庁は太陽光の質疑応答で、連系工事負担金は繰延資産にあたり、固定資産の取得価額には含めず、償却期間は15年として差し支えないと答えています。
蓄電池の接続の負担金も同じ形に見えますが、質疑応答は太陽光の事例です。同じ扱いでよいかは、税理士に相談してください。見積もりの建設費に負担金が入っている場合は、分けて経費の計算をします。
耐用年数が変わると、ほかに何が変わるか?
固定資産税の差は税金の記事で計算しています。
税理士に相談するときに、何を伝えればいいか?
構成ごとに区分が分かれる可能性もあります。
構成ごとに区分が分かれる可能性もあります。構築物や建物附属設備になる部分があれば、償却方法も変わります。国税庁の文書で確認できない以上、最後は所轄の税務署へ事前に照会する方法もあります。
ほかに、よく聞かれることは?
よく聞かれることを、ここにまとめました。
6年の「蓄電池電源設備」は、通達で停電時用の設備とされています。系統につないで市場で使う設備には当たらないと読むのが自然ですが、系統用を明示した文書は確認できません。
確定とは言えません。太陽光の質疑応答の考え方から候補になりますが、蓄電池を明示した国税庁の文書は確認できませんでした。
税の年数なので、使えなくなるわけではありません。実際の寿命は電池の状態で決まります。
修繕費か資本的支出かは、内容で変わります。税理士に相談してください。
税の特例が使える場合でも、固定資産税や補助金の処分制限には関係します。特例の可否は法人の記事にあります。
償却の計算は、仮の年数と建設費を置いた当サイトの計算です。税の区分を確定するものではありません。実際の申告は税理士に相談してください。
中古資産の耐用年数の簡便法(耐用年数省令 第3条、国税庁 No.5404)です。建物は定額法だけです。土地は経費になりません。 資本的支出が取得価額の50%を超える場合などは簡便法を使えません。ほかの資産と詳しい条件