01電子取引業務の意味とは
電子取引業務は、不動産特定共同事業の契約をインターネットで締結するための許可です。2017年の法改正で追加されました。
これがないと、契約は対面か書面のやりとりで行う必要があります。1万円から全国の投資家を集められるのは、この許可があるからです。
確かめ方は、国土交通省の不動産特定共同事業者一覧です。電子取引業務の記載があるかどうかが出ています。不動産型でオンラインで募集しているのにこの記載がない場合は、確認が要ります。
02電子取引業務の意味は、どこに書かれているか
この言葉が出てくる場所と、そこでの書かれ方を並べます。
| どこに出てくるか | 書かれ方 | 見るときの注意 |
|---|---|---|
| サイトのフッター | 「電子取引業務」 | 許可の表記 |
| 会社概要 | 許可番号と併記 | — |
| 国土交通省の一覧 | 電子取引業務の欄 | ここで照合できる |
| 都道府県の一覧 | 同上 | 知事許可の場合 |
03電子取引業務の意味で、誤解されやすい点
| よくある誤解 | 実際は |
|---|---|
| 金融庁の許可 | 不動産特定共同事業は国土交通省・都道府県の所管 |
| 電子取引業務があれば安全 | オンラインで契約できるという意味だけ |
| どの不特事業者も持っている | 持っていない事業者がある |
| 株式投資型にも必要 | 株式投資型は金商法の枠。別の登録 |
04電子取引業務の意味と一緒に読む語
この記事は法令の定めと公表されている数字だけで書いています。電子取引業務の意味の実際の扱いは契約締結前交付書面(不動産型では契約成立前書面)に書かれていて、募集ページの表現と食い違う場合は書面が優先します。制度は改正されることがあります。
05よくある質問
この用語は、どこで確認できますか。
契約締結前交付書面(不動産型では契約成立前書面)です。法令で交付が義務づけられていて、記載すべき事項も決まっています。
募集ページと書面で書き方が違う場合は。
書面が優先します。募集ページは広告で、書面は契約の説明です。
用語が分からないまま投資してもよいですか。
おすすめしません。分からない言葉があるまま同意すると、あとで「知らなかった」と主張するのが難しくなります。
元本は保証されますか。
されません。どの種別にも公的な元本補償の仕組みはなく、出資について元本を保証することは出資法で禁じられています。
用語の一覧はありますか。
用語集のページにまとめています。この記事からも関連する語に移動できます。
06この記事の数字は、どこから取ったか
会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。
できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。
数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。

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