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電子取引業務の意味は?ネットで契約できる根拠

この記事に出てくる言葉償還

01電子取引業務の意味とは

電子取引業務は、不動産特定共同事業の契約をインターネットで締結するための許可です。2017年の法改正で追加されました。

これがないと、契約は対面か書面のやりとりで行う必要があります。1万円から全国の投資家を集められるのは、この許可があるからです。

確かめ方は、国土交通省の不動産特定共同事業者一覧です。電子取引業務の記載があるかどうかが出ています。不動産型でオンラインで募集しているのにこの記載がない場合は、確認が要ります。

02電子取引業務の意味は、どこに書かれているか

この言葉が出てくる場所と、そこでの書かれ方を並べます。

どこに出てくるか書かれ方見るときの注意
サイトのフッター「電子取引業務」許可の表記
会社概要許可番号と併記—
国土交通省の一覧電子取引業務の欄ここで照合できる
都道府県の一覧同上知事許可の場合

03電子取引業務の意味で、誤解されやすい点

よくある誤解実際は
金融庁の許可不動産特定共同事業は国土交通省・都道府県の所管
電子取引業務があれば安全オンラインで契約できるという意味だけ
どの不特事業者も持っている持っていない事業者がある
株式投資型にも必要株式投資型は金商法の枠。別の登録

04電子取引業務の意味と一緒に読む語

語電子取引業務の意味との関係
許可番号番号の読み方
宅建業免許物件の売買に要る免許
第二種金商業金商法側の登録

この記事は法令の定めと公表されている数字だけで書いています。電子取引業務の意味の実際の扱いは契約締結前交付書面(不動産型では契約成立前書面)に書かれていて、募集ページの表現と食い違う場合は書面が優先します。制度は改正されることがあります。

05よくある質問

この用語は、どこで確認できますか。

契約締結前交付書面(不動産型では契約成立前書面)です。法令で交付が義務づけられていて、記載すべき事項も決まっています。

募集ページと書面で書き方が違う場合は。

書面が優先します。募集ページは広告で、書面は契約の説明です。

用語が分からないまま投資してもよいですか。

おすすめしません。分からない言葉があるまま同意すると、あとで「知らなかった」と主張するのが難しくなります。

元本は保証されますか。

されません。どの種別にも公的な元本補償の仕組みはなく、出資について元本を保証することは出資法で禁じられています。

用語の一覧はありますか。

用語集のページにまとめています。この記事からも関連する語に移動できます。

06この記事の数字は、どこから取ったか

会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。

できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。

数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。

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