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4種別の根拠法を並べる|許可制と登録制の差

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01許可制と登録制の差を、要件の数字で比べる

4種別の根拠法が違うことはよく書かれますが、その差が具体的に何なのかはあまり書かれません。数字で並べます。

不動産型融資型株式投資型事業型
根拠法不動産特定共同事業法金商法+貸金業法金商法金商法
手続き許可制登録制+登録制登録制登録制
最低資本金1億円(第1号)/1,000万円(小規模)1,000万円+純資産5,000万円(貸金業)1,000万円1,000万円
純資産の要件資本金の90%以上貸金業は5,000万円以上——
人的要件業務管理者を事務所ごとに貸金業務取扱主任者を営業所ごとに体制整備体制整備
更新なし(小規模は5年)貸金業は3年ごとなしなし
協会への加入制度上の要件ではない第二種金商業協会日本証券業協会(必須)第二種金商業協会
監督国土交通省・都道府県金融庁(財務局)金融庁(財務局)金融庁(財務局)
処分の公表所管がばらばら行政処分事例集で一覧同左同左
掲載社数80社20社5社5社
横にスクロールすると残りの列が見えます

3行目を見てください。参入の壁がいちばん高いのは不動産型(1億円)、次が融資型(純資産5,000万円)です。株式投資型と事業型は1,000万円です。

02許可制と登録制は、何が違うのか

言葉の違いではなく、行政の判断の性質が違います。

許可制登録制
行政の判断許可するかどうかを判断する要件を満たせば登録する
裁量ある原則としてない
審査事前に体制を確かめる書面審査が中心
拒否公益上の理由で拒否できる場合がある要件を満たせば拒否できない
取り消し許可の取消し登録の取消し
この業界での例不動産特定共同事業金融商品取引業、貸金業、小規模不特事業

ただし、許可制のほうが安全とは限りません。過去に事故を起こした事業者は、いずれも登録・許可を受けていました。

登録・許可が確かめていること確かめていないこと
申請時点で法令上の要件を満たしていたいま現在も満たしていること
役員に欠格事由がなかった経営が健全であること
業務管理の体制について書面で説明があった実際にそのとおり運用されていること
行政が監督する対象になっている行政が個別の案件を審査していること
違反があれば処分が出る仕組みの中にいる集めたお金が正しく使われること

03処分が公表される仕組みの差

これが投資家にとって実務上いちばん大きな差です。

金商法の枠(融資型・株式投資型・事業型)不特法の枠(不動産型)
処分を出す役所金融庁(財務局)国土交通省・都道府県
公表の形行政処分事例集(Excelで一覧)各役所のサイト。形式はばらばら
過去分の検索できる(全件がExcelに入っている)役所ごとに探す必要がある
法人番号での照合できる難しい
投資家が確かめる手間5分所管を特定してから探す

つまり、不動産型の事業者について「処分歴がない」と確認するのは、金商法の枠の事業者より難しいということです。

「金融庁の行政処分事例集に名前がない」は、不動産型についてはほとんど何の情報にもなりません。許可を出した都道府県と国土交通省を別に見る必要があります。

04投資家が持つ権利の差

根拠法が違うと、投資家が持っているものの法的な性質も変わります。

種別投資家が持つもの法的な性質事業者が破綻したとき
不動産型(匿名組合)出資持分営業者への債権に近い分別管理の実効性が争点
不動産型(任意組合)不動産の共有持分物権(所有権の一部)共有持分は投資家のもの
融資型出資持分(貸付債権への間接的な権利)みなし有価証券信託されていれば守られる
株式投資型未上場株式有価証券(一般株式等)資金は発行会社に渡っている
事業型出資持分みなし有価証券分別管理による
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2行目の任意組合型だけが、投資家が物権を持ちます。不動産そのものの共有持分なので、事業者が破綻してもその持分は投資家のものです。

ただし手続きは複雑で、最低投資額も高く(100万円単位が通例)、扱っている事業者も限られます。手軽さと、権利の強さはおおむね反比例しています。

05この差を、投資家の行動にどう落とすか

制度の違いを知って、実際に何をするか。3つに絞ります。

やること理由
種別ごとに、確かめる場所を変える不動産型は国交省と都道府県、それ以外は金融庁。同じ場所を見ても意味がない
登録の種別と、扱っている商品が合っているかを見る融資型なら貸金業登録も要る。片方しかない事業者が融資型を出していれば問題
登録があることを安全の証明にしない過去に事故を起こした事業者も全社が登録業者だった

そして、どの種別でも共通する唯一の保護を確認しておきます。

共通する保護中身
損失は出資額まで追加の支払いを求められることはない。匿名組合出資も、不動産の共有持分も、未上場株式も同じ
書面の交付義務契約の前に、重要事項を書いた書面が交付される
説明義務金融サービス提供法に基づく損害賠償の根拠になる
分別管理の義務程度の差はあるが、どの種別にもある
元本保証の禁止出資法により、元本を保証することはできない

最後の行が、この商品群を見分けるいちばん簡単な基準です。「元本保証」と書いてある業者は、無登録か、法令を理解していないかのどちらかです。根拠法が何であれ、この点は変わりません。

06よくある質問

4種別のうち、どれがいちばん安全ですか。

どれも元本は保証されません。守られ方が違うだけです。不動産型には優先劣後があり、融資型には担保がある案件があり、株式投資型には何もありません。

種別をまたいで分散する意味はありますか。

あります。同じ不動産型の中で案件を分けても、不動産市況という同じ要因の影響を受けます。種別が違えば要因が違います。

同じ利回りなら、どれを選べばよいですか。

下落を先に受ける人がいる設計(優先劣後や担保)のほうが、投資家には有利です。ただし利回りの意味も種別で違います。

税金は種別で違いますか。

違います。多くは雑所得(総合課税)ですが、株式投資型は譲渡所得(申告分離20.315%)、不動産型の任意組合型は不動産所得です。

初心者はどれから始めればよいですか。

決まった答えはありません。ただし株式投資型は資金が戻る時期が決まっておらず、ゼロになる確率も高いので、無くなっても困らない範囲で出すものです。

07この記事の数字は、どこから取ったか

会社名を挙げて処分や事故を書くにあたっては、照合を法人番号の完全一致に限りました。社名の部分一致で突き合わせると、似た社名の別会社の記録を拾ってしまいます。当サイトが実際に試したところ、82件が一致したように見えてそのほとんどが別会社でした。

できていないことも書きます。不動産特定共同事業者への監督処分は国土交通省・都道府県の所管で、この事例集には含まれていません。また償還後の実績は、事業型を除いてどの事業者も公表していないため、不動産型・融資型については「戻らなかった件数」を外から数えられません。

数字はいずれも元本を保証するものではなく、この記事は特定の商品の勧誘ではありません。

自分の数字で確かめる:分けて買うと安心?

はじめての人へ

1つの案件に全部入れず、いくつかに分けて買うと、1件で損が出たときの痛みが小さくなります。

分けて減るのは「1件の事故」の影響です。金利の上昇や不動産価格の下落のように、すべての案件に同時に効く損は、件数を増やしても減りません。同じ事業者の案件を何件買っても、事業者の倒産には備えられません。

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